中小企業向け制度融資
最終更新日:2026年4月1日
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1 中小企業向け制度融資
新宿区では、区内中小企業の皆さんが経営に必要な資金を低利で受けられるように、金融機関への融資の紹介を行っています。経営の拡大・安定化、区内での創業等にお役立てください。
融資金額等については、信用保証協会の保証、連帯保証、不動産担保の条件により、金融機関が決定します。詳しい融資条件等はパンフレット中小企業向け制度融資のご案内をご覧ください。
・中小企業向け制度融資のご案内(pdf/1.1MB)
~制度融資を利用できる方(基本3要件)~
(1)ア 法人は次の要件をいずれも備えていること。
(ア)区内に本店(営業の本拠)があり、かつ本店と本店登記が区内の同一所在地にあること
(イ)区内で同一事業を引き続き1年以上営業しており、かつ本店登記が登記日から1年以上区内にあること
イ 個人は、区内に事業所(営業の本拠)があり、区内で同一事業を引き続き1年以上営業していること
(個人事業で区内在住1年以上の場合は東京都内の営業の本拠も可)
(創業資金、商店街空き店舗活用支援資金については、別途要件あり)
※法人、個人とも1期以上確定申告を行っていることも条件となります
※利用する事務所がコワーキングスペース等である場合は、事務所として常時使用できることが必要です。
「登記のみ」や「郵便受取のみ」で契約するバーチャルオフィス、都度払いで契約する契約の事務所は対象外です。
(個人事業主で区内在住1年以上の場合を除く)
(2)東京信用保証協会の保証対象業種を営んでいること
※許認可・届出等を要する事業を営んでいる場合は、当該事業に係る許認可等を受けていること。
(3)住民税・事業税を滞納していないこと。
(1)ア 法人は次の要件をいずれも備えていること。
(ア)区内に本店(営業の本拠)があり、かつ本店と本店登記が区内の同一所在地にあること
(イ)区内で同一事業を引き続き1年以上営業しており、かつ本店登記が登記日から1年以上区内にあること
イ 個人は、区内に事業所(営業の本拠)があり、区内で同一事業を引き続き1年以上営業していること
(個人事業で区内在住1年以上の場合は東京都内の営業の本拠も可)
(創業資金、商店街空き店舗活用支援資金については、別途要件あり)
※法人、個人とも1期以上確定申告を行っていることも条件となります
※利用する事務所がコワーキングスペース等である場合は、事務所として常時使用できることが必要です。
「登記のみ」や「郵便受取のみ」で契約するバーチャルオフィス、都度払いで契約する契約の事務所は対象外です。
(個人事業主で区内在住1年以上の場合を除く)
(2)東京信用保証協会の保証対象業種を営んでいること
※許認可・届出等を要する事業を営んでいる場合は、当該事業に係る許認可等を受けていること。
(3)住民税・事業税を滞納していないこと。
~申込から紹介状発行までの流れ~
(1) 申込書(HPからダウンロード可)に必要事項を記入し、必要書類をそろえます。
申込書は、本庁舎1階区政情報センターに配架するとともに、第1分庁舎6階文化観光課や区内特別出張所でも配布しています。(商店会共同事業資金、魅力ある商店街づくり資金の申込書は産業振興課でのみ配布)
(2) 面談の予約をします。(オンライン・電話予約)
- 【オンライン予約】こちらのページ(一般融資等/創業融資・商店街空き店舗活用支援資金)からご予約ください。
- 【電話予約】産業振興課 TEL 03(3344)0702
※債務一本化資金、技術・事業革新資金、地場産業振興資金、商店街共同事業資金、商店街空き店舗活用支援資金(空貸)、魅力ある商店街街づくり資金のお申し込みは、対象要件の確認を行うため、電話予約のみとなります。
(3) 予約した日時に、必要書類(「2.必要書類について」を参照)を持って、面談を受けます。
- 【面談日時】 月~金曜日(祝日等を除く) 9:00~12:00/13:00~16:00
- 【面談場所】 新宿区西新宿6-8-2 BIZ新宿(区立産業会館)4階 産業振興課
- 【面談時間】 1コマ(1時間)。
(4) 面談終了後、翌営業日もしくは翌々営業日に紹介状を受け取ります。
(5) 紹介状を持って、申込金融機関へ行き、融資の申込みをします。
~融資実行後のお手続き~ 信用保証料の補助
信用保証料の補助を受けるためには、次のものをそろえ、信用保証料の支払いから5年以内に産業振興課の窓口で申請手続きをしてください(予約は不要です)。
[1] 信用保証料支払証明書(借入先金融機関で発行)
[2] 信用保証料補助金の振込先口座情報(通帳またはその写し等)
※ 上記のほか、所在地、社名(屋号)、代表者名等のゴム印お持ちいただくと便利です。
【受付日時】 月~金曜日(祝日等を除く) 8:30~12:00/13:00~17:00
【受付場所】 新宿区西新宿6-8-2 BIZ新宿(区立産業会館)4階 産業振興課
信用保証料の補助を受けるためには、次のものをそろえ、信用保証料の支払いから5年以内に産業振興課の窓口で申請手続きをしてください(予約は不要です)。
[1] 信用保証料支払証明書(借入先金融機関で発行)
[2] 信用保証料補助金の振込先口座情報(通帳またはその写し等)
※ 上記のほか、所在地、社名(屋号)、代表者名等のゴム印お持ちいただくと便利です。
【受付日時】 月~金曜日(祝日等を除く) 8:30~12:00/13:00~17:00
【受付場所】 新宿区西新宿6-8-2 BIZ新宿(区立産業会館)4階 産業振興課
2 必要書類について
◆制度融資紹介申込書◆
ダウンロードはこちらからお願いします。その他必要書類については、パンフレット【中小企業向け制度融資のご案内】の9~10ページの「お申込みに必要な書類」をご覧下さい。なお、制度融資紹介申込書は、パンフレット【中小企業向け制度融資のご案内】の最終ページからも切り離してご利用いただけます。
・制度融資紹介申込書(pdf/100KB)
ダウンロードはこちらからお願いします。その他必要書類については、パンフレット【中小企業向け制度融資のご案内】の9~10ページの「お申込みに必要な書類」をご覧下さい。なお、制度融資紹介申込書は、パンフレット【中小企業向け制度融資のご案内】の最終ページからも切り離してご利用いただけます。
・制度融資紹介申込書(pdf/100KB)
◆必要書類の変更について◆
国税庁・国税局・税務署では、税務行政のデジタル化における手続きの見直しの一環として、令和7年1月から、確定申告書等の控えへの収受日付印の押なつが行われません。これに伴い、必要書類の確定申告書について下記のとおり変更させていただきます。
<令和7年1月以降に書面申告をされた場合>
確定申告書のコピーに、以下[1]または[2]を添付してご提出ください。
[1] 税務署へ確定申告提出時に希望者に配布されるリーフレット
(申告書等を収受した「日付」及び「税務署名」が印字されたもの)
[2] 納税証明書その2
※電子申告の場合、及び確定申告書に税務署受付印がある場合の変更はありません。
国税庁・国税局・税務署では、税務行政のデジタル化における手続きの見直しの一環として、令和7年1月から、確定申告書等の控えへの収受日付印の押なつが行われません。これに伴い、必要書類の確定申告書について下記のとおり変更させていただきます。
<令和7年1月以降に書面申告をされた場合>
確定申告書のコピーに、以下[1]または[2]を添付してご提出ください。
[1] 税務署へ確定申告提出時に希望者に配布されるリーフレット
(申告書等を収受した「日付」及び「税務署名」が印字されたもの)
[2] 納税証明書その2
※電子申告の場合、及び確定申告書に税務署受付印がある場合の変更はありません。
◆別途必要書類について◆
以下の資金については、上記書類のほか別途必要書類があります。
パンフレット【中小企業向け制度融資のご案内】の9~10ページをご参照の上、ご準備ください。
・債務一本化資金
・ワーク・ライフ・バランス企業応援資金
・地場産業振興資金
・店舗改装資金
・情報技術活用促進資金(情報技術活用促進計画)(pdf/70KB)
・環境保全資金
・経営応援資金 (経営応援資金・申請書)(pdf/146KB)
以下の資金については、上記書類のほか別途必要書類があります。
パンフレット【中小企業向け制度融資のご案内】の9~10ページをご参照の上、ご準備ください。
・債務一本化資金
・ワーク・ライフ・バランス企業応援資金
・地場産業振興資金
・店舗改装資金
・情報技術活用促進資金(情報技術活用促進計画)(pdf/70KB)
・環境保全資金
・経営応援資金 (経営応援資金・申請書)(pdf/146KB)
本ページに関するお問い合わせ
新宿区 文化観光産業部-産業振興課
電話:03-3344-0702 FAX:03-3344-0221
電話:03-3344-0702 FAX:03-3344-0221
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