創業等支援融資制度
~新宿区中小企業向け制度融資~

最終更新日:2023年4月1日

 新宿区中小企業向け制度融資には、区内で創業しようとする方や創業して5年未満の方に対して、低利の融資を紹介する創業資金融資があります。区では利子と保証料の一部を補助しています。

創業資金融資制度

対象

[1]現在事業主でなく、法人または個人で創業しようとする者
[2]分社化しようとする者
[3]法人または個人で創業し、5年未満の者
[4]分社化により創業し、5年未満の者 

上記[1]~[4]のいずれかの条件を満たし、東京信用保証協会の保証対象業種の事業を営み住民税・事業税を滞納していない者。法人の場合は、本店(営業の本拠)と本店登記を区内の同一所在地に置くこと(バーチャルオフィスは対象外)。個人の場合は、事業所(営業の本拠)を区内に置くこと(区内在住1年以上の場合は東京都内の創業も可)。

制度内容

貸付限度額     2,000万円 ただし、[1]は、1,000万円、[2]は、1,500万円
貸付期間       7年以内(うち据置期間12か月以内)
金利          1.8%以下
本人負担       0.2%以下
区負担         1.6%以下
信用保証料補助  支払った信用保証料の1/2を補助(上限26万円)
 

申込方法

創業資金は通常の融資とは異なり、1回2時間の面談を複数回受けていただきます。面談のお申込み前に「【面談前チェックリスト】創業資金についてのご案内を必ずご確認ください。また、申込書等の様式は以下の「各種様式のダウンロード」から出力していただくか産業振興課でも配付しています。

融資実行までの流れ


 

商店街空き店舗活用支援資金(空借)融資制度

 商店街に活力ある事業者を呼び込み、賑わいあふれる商店街を創出するために、空き店舗を活用して創業する事業者に対して、利子と保証料を全額補助する融資を紹介しています。融資実行までの流れは創業資金と同様です。

【対象】
 区内で、区の認める商店会、商店街振興組合の区域内にある空き店舗(1か月以上商業活動を行っていない店舗)を借りて、新たに出店し、創業しようとする者
※新宿区の創業資金融資の要件を満たしていること、区内の商店会や商店街振興組合に加入していることなど、他にも要件があります。詳しい要件につきましては下記PDFファイルをご覧ください。

技術・事業革新資金融資制度

 既に区内で同一事業を引き続き1年以上営業しており、事業を転換又は多角化しようとする事業者に対して、利子と保証料を一部補助する融資を紹介しています。
 
【対象】
 中小企業向け制度融資の基本3要件に該当し、かつ次の[1]~[3]いずれかに該当する中小企業者
 [1]技術・事業革新・・・中小企業等経営強化法の承認等を受けた事業を行う者
 [2]事業転換(計画段階または転換後1年未満の者)
 [3]事業多角化(計画段階の者)
 ※詳しい要件につきましては産業振興課までお問い合わせください。本制度融資については、創業資金と同様1回2時間の面談を複数回受けていただきます。
 

各種様式のダウンロード

本ページに関するお問い合わせ

新宿区 文化観光産業部-産業振興課
電話:03-3344-0702 FAX:03-3344-0221

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