公衆浴場の申請(届出)手続き
最終更新日:2024年5月10日
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ご相談は事前に電話予約をお願いします。
(1)新規許可申請について
温湯、塩湯又は温泉その他を使用して公衆を入浴させる施設を営業しようとする場合は、公衆浴場法に基づく許可が必要となります。
許可申請をするには、公衆浴場法等に基づく審査基準に適合した施設をつくることが必要です。事前にご相談下さい。
許可申請をするには、公衆浴場法等に基づく審査基準に適合した施設をつくることが必要です。事前にご相談下さい。
許可手続きの流れ
1)事前相談
施設の工事着工前に施設の設計図等を持参の上、ご相談下さい。
別途下記機関へも事前にご相談ください。
2)標識の設置
新宿区興行場、旅館業及び公衆浴場の営業に関する指導要綱で、許可申請前に14日以上掲示をする規定があります。設置後速やかに標識の設置報告をしてください。
・新宿区興行場、旅館業及び公衆浴場の営業に関する指導要綱(【PDF形式:633KB】(新規ウィンドウ表示))
・標識様式(標識の大きさ:A3判以上)
(【PDF形式:365KB】(新規ウィンドウ表示)、【Word形式:23KB】(新規ウィンドウ表示))
・標識の設置報告書
(【PDF形式:321KB】(新規ウィンドウ表示)、【Word形式:22KB】(新規ウィンドウ表示))
3)許可申請
下記の必要書類等を提出してください。
4)施設の検査
保健所の職員が現地で検査を行います。
5) 許可
保健所長の許可を受けると営業できます。営業許可書を交付しますので必ず受領してください。
施設の工事着工前に施設の設計図等を持参の上、ご相談下さい。
別途下記機関へも事前にご相談ください。
設計の内容について | 都市計画部建築指導課 建築審査担当 |
03-5273-3742 |
消防について | 四谷消防署 | 03-3357-0119 |
牛込消防署 | 03-3267-0119 | |
新宿消防署 | 03-3371-0119 |
2)標識の設置
新宿区興行場、旅館業及び公衆浴場の営業に関する指導要綱で、許可申請前に14日以上掲示をする規定があります。設置後速やかに標識の設置報告をしてください。
・新宿区興行場、旅館業及び公衆浴場の営業に関する指導要綱(【PDF形式:633KB】(新規ウィンドウ表示))
・標識様式(標識の大きさ:A3判以上)
(【PDF形式:365KB】(新規ウィンドウ表示)、【Word形式:23KB】(新規ウィンドウ表示))
・標識の設置報告書
(【PDF形式:321KB】(新規ウィンドウ表示)、【Word形式:22KB】(新規ウィンドウ表示))
3)許可申請
下記の必要書類等を提出してください。
4)施設の検査
保健所の職員が現地で検査を行います。
5) 許可
保健所長の許可を受けると営業できます。営業許可書を交付しますので必ず受領してください。
必要書類等
申請書類は、2部ご用意ください。
様式 | 添付書類等 |
---|---|
公衆浴場営業許可申請書 (【PDF形式:103KB】(新規ウィンドウ表示)、 【Word形式:21KB】(新規ウィンドウ表示)) |
|
・施設の構造及び設備の概要 ・普通公衆浴場用(【PDF形式:99KB】(新規ウィンドウ表示)) ・その他の公衆浴場用(【PDF形式:158KB】(新規ウィンドウ表示)、【Word形式:19KB】(新規ウィンドウ表示))※風営法に該当しないもの |
|
・施設を中心とした半径300メートル以内の見取図 | |
・建物及びその施設の配置図及び平面図 | |
・施設の各階平面図、側面図、断面図 | |
・給排水設備の配置及び系統を明らかにした図面 | |
・照明設備の配置及び仕様を明らかにした図面 | |
・換気設備の配置及び系統を明らかにした図面 | |
・経営しようとする公衆浴場がその他の公衆浴場のうち新宿区公衆浴場法施行条例第4条第2項第1号に掲げるものである場合は、各個室の詳細図 | |
・法人の場合は、定款等の写し及び登記事項証明書(発行後6か月以内のもの) | |
・手数料 | |
・新宿区興行場、旅館業及び公衆浴場の営業に関する指導要綱に基づく誓約書 (【PDF形式:85KB】(新規ウィンドウ表示)、【Word形式:25KB】(新規ウィンドウ表示)) |
(2)変更について
以下の事項に変更があったときは、10日以内にその旨の届出をする必要があります。
構造設備に関わる変更については事前に保健所にご相談下さい。
構造設備に関わる変更については事前に保健所にご相談下さい。
必要書類等
届出書類は、2部ご用意下さい。
様式 | 届出事項 | 添付書類等 |
---|---|---|
公衆浴場営業許可事項変更届 (【PDF形式:75KB】(新規ウィンドウ表示)、 【Word形式:18KB】(新規ウィンドウ表示)) |
・営業者が個人の場合で営業者の住所・氏名の変更 | なし |
・営業者が法人の場合で営業者の住所・氏名の変更 | ・変更後の法人の登記事項証明書(発行後6ヶ月以内のもので変更前後が記載されているもの) | |
・法人の代表者の変更 | ・変更後の法人の登記事項証明書(発行後6ヶ月以内のもので変更前後が記載されているもの) | |
・管理者の変更 | なし | |
・施設名称の変更 | なし | |
・法人組織等の変更 (株式会社と持分会社の変更、持分会社間での変更等) |
・変更後の法人の登記事項証明書(発行後6ヶ月以内のもので変更前後が記載されているもの) | |
・構造設備の変更 | ※変更の規模によっては、新規許可が必要となる場合があります。また、下記以外に添付書類が必要な場合もあります。変更前に保健所までご相談ください。 ・施設の構造及び設備の概要 ・普通公衆浴場用(【PDF形式:99KB】(新規ウィンドウ表示)) ・その他の公衆浴場用(【PDF形式:158KB】(新規ウィンドウ表示)、【Word形式:19KB】(新規ウィンドウ表示))※風営法に該当しないもの ・変更に係る各設備の配置及び系統・配線を明らかにした図面並びに平面図 |
注意事項
・施設の移動の場合(同一地番内で同一施設のものが移動し、場所だけ変更のあった場合も含む)は、変更届ではなく、原則として新規開設の届出が必要です。
・施設所在地が町名変更や配置分合により変更された場合は、変更の届出の必要はありません。
・施設所在地が町名変更や配置分合により変更された場合は、変更の届出の必要はありません。
(3)廃止・停止について
公衆浴場を廃止あるいは停止したときは、10日以内にその旨の届出をする必要があります。
必要書類等
届出書類は、2部ご用意下さい。
様式 | 添付書類等 |
---|---|
公衆浴場営業停止・廃止届 (【PDF形式:72KB】(新規ウィンドウ表示)、 【Word形式:19KB】(新規ウィンドウ表示)) |
停止の場合 ・なし 廃止の場合 ・営業許可書 |
(4)地位の承継について
・譲渡により営業者の地位を承継する場合は、遅滞なく承継の届出をする必要があります。
・個人で営む営業者が死亡し、その相続人が営業者の地位を承継する場合は、遅滞なく承継の届け出をする必要があります。
・営業者が法人の場合で、法人の合併または分割により営業者の地位を承継する場合は、遅滞なく承継の届け出をする必要があります。
・個人で営む営業者が死亡し、その相続人が営業者の地位を承継する場合は、遅滞なく承継の届け出をする必要があります。
・営業者が法人の場合で、法人の合併または分割により営業者の地位を承継する場合は、遅滞なく承継の届け出をする必要があります。
必要書類等
届出書類等は、2部ご用意ください。
様式 | 届出事項 | 添付書類等 |
公衆浴場承継届(譲渡) (【PDF形式:60KB】(新規ウィンドウ表示)、【Word形式:18KB】(新規ウィンドウ表示)) |
・営業者(個人及び法人)の譲渡による地位の承継 | ・営業の譲渡が行われたことを証する書類(譲渡契約書等の写しなどで譲渡日が確認できるもの(例:譲渡証明書(【PDF形式:72KB】(新規ウィンドウ表示)、【Word形式:20KB】(新規ウィンドウ表示))) ・届出者が法人の場合は、届出者の定款等の写し及び登記事項証明書(発行後6か月以内のもの) |
公衆浴場営業承継届(相続) (【PDF形式:72KB】(新規ウィンドウ表示)、 【Word形式:19KB】(新規ウィンドウ表示)) |
・営業者が個人の場合で、営業者の死亡による地位の承継 | ・戸籍謄本又は法定相続情報一覧図の写し ・同意書(相続人が2人以上ある場合) ※同意書の様式例(【PDF形式:65KB】(新規ウィンドウ表示)、【Word形式:18KB】(新規ウィンドウ表示)) |
公衆浴場営業承継届(合併) (【PDF形式:68KB】(新規ウィンドウ表示)、 【Word形式:18KB】(新規ウィンドウ表示)) |
・営業者(法人)の合併による地位の承継 ※吸収合併により届出をしていた法人が存続する場合は届出不要 |
・合併後存続する法人又は合併により設立される法人の定款等の写し及び登記事項証明書(発行後6か月以内のもの) |
公衆浴場営業承継届(分割) (【PDF形式:65KB】(新規ウィンドウ表示)、 【Word形式:18KB】(新規ウィンドウ表示)) |
・営業者(法人)の分割による地位の承継 | ・分割により公衆浴場を承継する法人の定款等の写し及び登記事項証明書(発行後6か月以内のもの) |
(5)証明書の発行について
営業又は業務に関する許可の内容について証明書を発行できます。
[証明書の発行に必要なもの]
1 | 証明願 | 窓口に用意してあります |
2 | 手数料 | 1通につき300円 |
3 | 身分を証明するもの | 運転免許証、旅券、個人番号カード等 |
4 | 委任状 様式例【PDF形式:300KB】 (新規ウィンドウ表示) |
営業者本人(法人の場合は代表者)以外の方が請求する場合に必要です |
・届出内容の変更手続きが適正に行われていないときは、速やかな証明書の発行ができないことがあります。
(6)日常管理点検票について
新宿区公衆浴場法施行条例等に合わせた日常管理点検票の参考例です。
各施設、該当項目を確認の上、衛生管理にお役立てください。
・公衆浴場衛生管理点検票[1][塩素・機械設備編](【Excel形式:16KB】(新規ウィンドウ表示))
・公衆浴場衛生管理点検票[2][日常清掃編](【Excel形式:13KB】(新規ウィンドウ表示))
各施設、該当項目を確認の上、衛生管理にお役立てください。
・公衆浴場衛生管理点検票[1][塩素・機械設備編](【Excel形式:16KB】(新規ウィンドウ表示))
・公衆浴場衛生管理点検票[2][日常清掃編](【Excel形式:13KB】(新規ウィンドウ表示))
本ページに関するお問い合わせ
新宿区 健康部-衛生課(新宿区保健所)
環境衛生係 電話:03-5273-3841
環境衛生係 電話:03-5273-3841
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