旅館の申請(届出)手続き
最終更新日:2024年5月10日
「宿泊料を受けて人を宿泊させる営業」は旅館業に該当し、旅館業法に基づく営業許可を受けなければなりません。
◆旅館業に関する法令及び関係通知等は、厚生労働省ホームページをご覧ください。
・「旅館・ホテルのページ」(外部リンク:厚生労働省)
・「旅館業法の改正について」(外部リンク:厚生労働省)
◆区では、旅館業法の施行に関し、新宿区旅館業法施行条例で宿泊者の衛生に必要な措置基準及び構造設備基準等を定めています。
旅館業の許可を受けるためには、施設の設置場所などの規定や建築基準法、消防法など関係法令に適合していることに加え、条例の基準要件を満たす必要があります。
・設計の内容については、建築士へご相談ください。
・用途地域についてはみんなのGISよりお調べください。
◆新宿区興行場、旅館業及び公衆浴場の営業に関する指導要綱で、許可申請前の標識の設置や区への設置報告を規定しています。
・新宿区興行場、旅館業及び公衆浴場の営業に関する指導要綱【PDF形式:632KB】(新規ウインドウ表示)
なお、ご相談は事前に電話予約をお願いします。
◆旅館業に関する法令及び関係通知等は、厚生労働省ホームページをご覧ください。
・「旅館・ホテルのページ」(外部リンク:厚生労働省)
・「旅館業法の改正について」(外部リンク:厚生労働省)
◆区では、旅館業法の施行に関し、新宿区旅館業法施行条例で宿泊者の衛生に必要な措置基準及び構造設備基準等を定めています。
旅館業の許可を受けるためには、施設の設置場所などの規定や建築基準法、消防法など関係法令に適合していることに加え、条例の基準要件を満たす必要があります。
・設計の内容については、建築士へご相談ください。
・用途地域についてはみんなのGISよりお調べください。
◆新宿区興行場、旅館業及び公衆浴場の営業に関する指導要綱で、許可申請前の標識の設置や区への設置報告を規定しています。
・新宿区興行場、旅館業及び公衆浴場の営業に関する指導要綱【PDF形式:632KB】(新規ウインドウ表示)
現在、法に反して許可を得ずに営業を行う事例が相次いでおり、騒音やごみの出し方などによるトラブルで近隣住民からの苦情が数多く寄せられています。 旅館業法の許可を受けずに宿泊営業を行うことは、法律違反となりますのでやめてください。違法行為を続ける場合は、警察と協力して対応していきます。 なお、区では、町会掲示板などに「ゆるすな!違法民泊」のポスターを掲示しています。 QRコードから区ホームページに掲載されている届出住宅・旅館業許可施設などの情報が確認できます。 ・「ゆるすな!違法民泊」ポスター【PDF形式:204KB】(新規ウインドウ表示) |
なお、ご相談は事前に電話予約をお願いします。
(1)新規許可申請について
新たに旅館を営業する時は、旅館業の許可申請をする必要があります。
許可申請をするには、旅館業法等に基づく審査基準に適合した施設をつくることが必要です。
基準・要件により許可できない場合がありますので、事前にご相談ください。
許可申請をするには、旅館業法等に基づく審査基準に適合した施設をつくることが必要です。
基準・要件により許可できない場合がありますので、事前にご相談ください。
許可手続きの流れ
1)事前相談
施設計画段階で、設計図等を持参のうえご相談ください。
別途下記機関へも事前にご相談ください。
2)標識の設置
許可申請前に14日以上掲示をする規定があります。設置後速やかに標識の設置報告をしてください。
・標識様式(標識の大きさ:A3判以上)
(【PDF形式:364KB】(新規ウインドウ表示)、【Word形式:22KB】(新規ウインドウ表示))
・標識の設置報告書
(【PDF形式:320KB】(新規ウインドウ表示)、【Word形式:19KB】(新規ウインドウ表示))
3)許可申請
下記の必要書類等を提出してください。
4)施設の検査
保健所の職員が現地で検査を行います。
5)許可
保健所長の許可を受けると営業できます。営業許可書を交付しますので必ず受領してください。
施設計画段階で、設計図等を持参のうえご相談ください。
別途下記機関へも事前にご相談ください。
設計の内容について |
建築士にご相談ください。 | |
消防について | 四谷消防署 | 03-3357-0119 |
牛込消防署 | 03-3267-0119 | |
新宿消防署 | 03-3371-0119 |
2)標識の設置
許可申請前に14日以上掲示をする規定があります。設置後速やかに標識の設置報告をしてください。
・標識様式(標識の大きさ:A3判以上)
(【PDF形式:364KB】(新規ウインドウ表示)、【Word形式:22KB】(新規ウインドウ表示))
・標識の設置報告書
(【PDF形式:320KB】(新規ウインドウ表示)、【Word形式:19KB】(新規ウインドウ表示))
3)許可申請
下記の必要書類等を提出してください。
4)施設の検査
保健所の職員が現地で検査を行います。
5)許可
保健所長の許可を受けると営業できます。営業許可書を交付しますので必ず受領してください。
四谷消防署
必要書類等
申請書類は、2部ご用意ください。
様式 | 添付書類等 |
---|---|
旅館業営業許可申請書 (【PDF形式:104KB】(新規ウインドウ表示)、【Word形式:22KB】(新規ウインドウ表示)) |
|
・旅館業構造設備の概要(【PDF形式:162KB】(新規ウインドウ表示)、【Word形式:27KB】(新規ウインドウ表示)) | |
・客室の概要(【PDF形式:94KB】(新規ウインドウ表示)、【Word形式:15KB】(新規ウインドウ表示)) | |
・施設を中心とした半径300メートル以内の見取図 | |
・建物配置図、各階平面図、正面図、側面図 | |
・照明設備の配置及び仕様を明らかにした図面 | |
・換気設備の配置及び系統を明らかにした図面 | |
・給排水設備の配置及び系統を明らかにした図面 | |
・客室等にガス設備を設ける場合には、その配管図 | |
・旅館業法施行規則第4条の3の基準に適合する設備を設ける場合には、次に掲げる書類 ア 設備の設置場所を示す見取図及び平面図 イ 設備の機能及び性能を示す書類 ウ 設備の運用を申請者以外の者に委託する場合には、当該委託に係る契約内容を示す書類 |
|
・法人の場合は、定款等の写し及び登記事項証明書(発行後6か月以内のもの) | |
・申請者(法人の場合は代表者等)が旅館業法第3条第2項各号のいずれにも該当しない場合は、申告書(【PDF形式:48KB】(新規ウインドウ表示)、【Word形式:22KB】(新規ウインドウ表示)) | |
・施設の土地及び建物に係る登記事項証明書(発行後6か月以内のもの) ※申請者が賃借人である場合は、登記事項証明書に加え賃貸借契約書の写しも必要です。 ※申請者が転借人である場合は、登記事項証明書に加え賃貸借契約書及び転貸借契約書の写しも必要です。 |
|
・施設の所有者等の利用許諾を証する書類 | |
・施設がある建物に2以上の区分所有者が存する場合には、管理組合の利用許諾等必要な権原を有することを示す書類 | |
・検査手数料 | |
・新宿区興行場、旅館業及び公衆浴場の営業に関する指導要綱に基づく誓約書(【PDF形式:84KB】(新規ウインドウ表示)、【Word形式:24KB】(新規ウインドウ表示)) |
注意事項
種別(旅館・ホテル営業、簡易宿所営業及び下宿営業)の変更の場合も新規許可が必要になります。
(2)変更について
以下の事項に変更があったときは、10日以内にその旨の届出をする必要があります。
構造設備に関わる変更については事前に保健所にご相談ください。
構造設備に関わる変更については事前に保健所にご相談ください。
必要書類等
届出書類は、2部ご用意ください。
様式 | 届出事項 | 添付書類等 |
---|---|---|
旅館業営業許可事項変更届 (【PDF形式:59KB】(新規ウインドウ表示)、【Word形式:19KB】(新規ウインドウ表示)) |
・営業者が個人の場合で営業者の住所・氏名の変更 | なし |
・営業者が法人の場合で営業者の住所・氏名の変更 | ・変更後の法人の登記事項証明書(発行後6ヶ月以内のもので変更前後が記載されているもの) | |
・法人の代表者の変更 | ・変更後の代表者が、旅館業法第3条第2項各号のいずれにも該当しない場合は、申告書 (【PDF形式:48KB】(新規ウインドウ表示)、【Word形式:22KB】(新規ウインドウ表示)) ・変更後の法人の登記事項証明書(発行後6ヶ月以内のもので変更前後が記載されているもの) |
|
・管理者の変更 | なし | |
・施設名称の変更 | なし | |
・法人組織等の変更 (株式会社と持分会社の変更、持分会社間での変更等) |
変更後の法人の登記事項証明書(発行後6ヶ月以内のもので変更前後が記載されているもの) | |
・構造設備の変更 | ※変更の規模によっては、新規許可が必要となる場合があります。また、下記以外に添付書類が必要な場合もあります。変更前に保健所までご相談ください。 ・構造設備の概要 (【PDF形式:162KB】(新規ウインドウ表示)、【Word形式:27KB】(新規ウインドウ表示)) ・客室の概要 (【PDF形式:94KB】(新規ウインドウ表示)、【Word形式:15KB】(新規ウインドウ表示)) ・平面図 |
注意事項
・施設の移動(同一地番内で同一施設のものが移動し、場所だけ変更のあった場合も含む)の場合は、変更届ではなく原則として新規開設の届出が必要です。
・施設所在地が町名変更や配置分合により変更された場合は、変更の届出の必要はありません。
・施設所在地が町名変更や配置分合により変更された場合は、変更の届出の必要はありません。
(3)廃止・停止について
施設を廃止あるいは営業を停止したときは、10日以内にその旨の届出をする必要があります。
必要書類等
届出書類は、2部ご用意ください。
様式 | 添付書類等 |
---|---|
旅館業営業停止・廃止届 (【PDF形式:56KB】(新規ウインドウ表示)、【Word形式:19KB】(新規ウインドウ表示)) |
《停止の場合》 ・なし 《廃止の場合》 ・営業許可書 |
(4)地位の承継について
・譲渡により営業者の地位を承継する場合は、譲渡の効力発生日より前に承認申請を行い、承認を受ける必要があります。
・営業者が個人の場合で、営業者が死亡し、その相続人が引き続き旅館業を営もうとするときは被相続人の死亡後60日以内に承認申請を行い、承認を受ける必要があります。
・営業者が法人の場合で、法人の合併または分割により営業者の地位を承継する場合は、合併または分割の登記前に承認申請を行い、承認を受ける必要があります。
・詳細については事前に保健所にご相談ください。
・営業者が個人の場合で、営業者が死亡し、その相続人が引き続き旅館業を営もうとするときは被相続人の死亡後60日以内に承認申請を行い、承認を受ける必要があります。
・営業者が法人の場合で、法人の合併または分割により営業者の地位を承継する場合は、合併または分割の登記前に承認申請を行い、承認を受ける必要があります。
・詳細については事前に保健所にご相談ください。
必要書類等
申請書類は、2部ご用意ください。
様式 | 届出事項 | 添付書類等 |
---|---|---|
旅館業承継承認申請書(譲渡) |
・営業者(個人及び法人)の譲渡による地位の承継 | ・旅館業の譲渡を証する書類(譲渡契約書等の写しなどで譲渡の効力発生日が確認できるもの(例:譲渡証明書(【PDF形式:63KB】(新規ウインドウ表示)、【Word形式:22KB】(新規ウインドウ表示)) ・譲受人が法人の場合にあっては、譲受人の定款等の写し及び登記事項証明書 ・ 譲受人(代表者等)が旅館業法第3条第2項各号のいずれにも該当しない場合は、申告書(【PDF形式:48KB】(新規ウインドウ表示)、【Word形式:22KB】(新規ウインドウ表示)) |
旅館業営業承継承認申請書(相続) (【PDF形式:89KB】(新規ウインドウ表示)、【Word形式:19KB】(新規ウインドウ表示)) |
・営業者が個人の場合で、営業者の死亡による地位の承継 | ・戸籍謄本又は法定相続情報一覧図の写し ・同意書(相続人が2人以上ある場合) ※同意書の様式例(【PDF形式:65KB】(新規ウィンドウ表示)、【Word形式:18KB】(新規ウィンドウ表示)) ・申請者が旅館業法第3条第2項各号(第7号を除く。)のいずれにも該当しない場合は、申告書(【PDF形式:48KB】(新規ウインドウ表示)、【Word形式:22KB】(新規ウインドウ表示)) |
旅館業営業承継承認申請書(合併) (【PDF形式:68KB】(新規ウインドウ表示)、【Word形式:19KB】(新規ウインドウ表示)) |
・営業者(法人)の合併による地位の承継 ※吸収合併により届出をしていた法人が存続する場合は届出不要 |
・合併後存続する法人又は合併により設立される法人の定款等の写し ・総会で承認を受けた合併契約書の写し ・申請者(代表者等)が旅館業法第3条第2項各号のいずれにも該当しない場合は、申告書(【PDF形式:48KB】(新規ウインドウ表示)、【Word形式:22KB】(新規ウインドウ表示)) ※合併後、存続する法人の登記事項証明書を提出してください。 |
旅館業営業承継承認申請書(分割) (【PDF形式:79KB】(新規ウインドウ表示)、【Word形式:19KB】(新規ウインドウ表示)) |
・営業者(法人)の分割による地位の承継 | ・分割により旅館業を承継する法人の定款等の写し ・総会で承認を受けた分割契約書(吸収分割の場合は分割契約書)の写し ・申請者(代表者等)が旅館業法第3条第2項各号のいずれにも該当しない場合は、申告書(【PDF形式:48KB】(新規ウインドウ表示)、【Word形式:22KB】(新規ウインドウ表示)) ※分割後、新たに設立された法人の登記事項証明書を提出してください。 |
(5)証明書の発行について
営業又は業務に関する許可の内容について証明書を発行できます。
証明書の発行に必要なもの
1 | 証明願 | 窓口に用意してあります |
2 | 手数料 | 1通につき300円 |
3 | 身分を証明するもの | 運転免許証、旅券、個人番号カード等 |
4 | 委任状(様式例)【PDF形式:299KB】(新規ウインドウ表示) | 営業者本人(法人の場合は代表者)以外の方が請求する場合に必要です |
・届出内容の変更手続きが適正に行われていないときは、速やかな証明書の発行ができないことがあります。
本ページに関するお問い合わせ
新宿区 健康部-衛生課(新宿区保健所)
環境衛生係 電話:03-5273-3841
環境衛生係 電話:03-5273-3841
本ページに関するご意見をお聞かせください
区政についてのご意見・ご質問は、ご意見フォームへ。