麻薬小売業の申請(届出)手続き
最終更新日:2024年12月12日
ページID:000006862
(1)新規免許申請について
麻薬処方せんを取り扱おうとする薬局の開設者は、事前に麻薬及び向精神薬取締法に基づく免許を受ける必要があります。
手続きの流れ
事前相談
図面を持参の上、事前にご相談下さい。
↓
免許申請
検査の日時については、申請時にご相談下さい。
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実地検査
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免 許
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免許証交付
図面を持参の上、事前にご相談下さい。
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免許申請
検査の日時については、申請時にご相談下さい。
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実地検査
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免 許
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免許証交付
必要書類等
記載上の注意について、詳しくは麻薬小売業者免許申請(届)の提出部数及び記載上の注意を参照してください。
様式 | 添付書類等 |
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麻薬小売業免許申請書 | 麻薬小売業者免許申請(届)の提出部数及び記載上の注意(PDF形式) 【個人開設】 ・申請料金 4,600円 ・店舗の概要図 ※麻薬保管庫配置を明記してください。 ・麻薬保管庫の立体図 ・申請者の診断書(PDF形式※発行から1か月以内) 【法人開設】 ・申請料金 4,600円 ・店舗の概要図 ※麻薬保管庫配置を明記してください。 ・麻薬保管庫の立体図 ・業務分掌表(記載例) ・代表取締役及び麻薬関係の業務を行う役員の診断書(PDF形式※発行から1か月以内) |
(2)継続申請について
有効期間満了間近になりましたら保健所から更新のご連絡をしますので、その案内をご覧下さい。
(3)免許証記載事項の変更について
以下の届出事項に変更があった場合15日以内にその旨の届出をする必要があります。
必要書類等
様式 | 届出事項 | 添付書類等 |
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麻薬小売業者免許証記載事項変更届 (PDF形式、Word形式) (記載例) |
・申請者氏名の変更 ・申請者住所の変更 |
個人開設の場合 ・麻薬小売業者免許証 法人開設の場合 ・麻薬小売業者免許証 ・登記事項証明書(6ヶ月以内のもので変更前後が記載されているもの)原本もしくは写し(写しの場合は原本照合します。) |
・麻薬業務所の名称の変更 | 麻薬小売業者免許証 |
過去に新宿区保健所に同一の書類を提出したものについては省略できます。この場合、変更届の欄外余白に省略書類を特定するために必要な事項(書類の種類、提出した店舗の名称・所在地、添付した申請書、届出書の提出年月日等)を付記して下さい。
(4)業務を行う役員の変更について
(5)廃止について
麻薬に関する業務を廃止したときは、以下の届出をする必要があります。麻薬の保有状況の届出も必要となり、保有状況により届出内容が異なります。
必要書類等
届出書類は、2部ご用意下さい。
※添付書類および注意事項
・麻薬小売業者免許証(原本)※免許証を紛失した場合は誓約書(PDF形式、Word形式)
・麻薬帳簿もご持参下さい。
・麻薬譲渡は、廃止後50日以内に行なって下さい。
・麻薬廃棄は、廃止後50日以内に保健所職員立会いのもと行なって下さい。
区分 | 麻薬小売業者業務廃止届 | 麻薬所有届 | 麻薬譲渡届 | 麻薬廃棄届 |
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(廃止後15日以内) | (廃止後15日以内) | (譲渡後15日以内) | (廃棄前) | |
麻薬を保有していない場合 | 様式 (PDF形式、Word形式) (記載例) |
様式 (PDF形式、Word形式) (記載例) |
||
麻薬を保有しており、譲渡する場合 | 様式 (PDF形式、Word形式) (記載例) |
様式 (PDF形式、Word形式) (記載例) |
様式 (PDF形式、Word形式) (記載例) |
|
麻薬を保有しており、 廃棄する場合 | 様式 (PDF形式、Word形式) (記載例) |
様式 (PDF形式、Word形式) (記載例) |
「(8)麻薬の廃棄について」をご覧下さい |
・麻薬小売業者免許証(原本)※免許証を紛失した場合は誓約書(PDF形式、Word形式)
・麻薬帳簿もご持参下さい。
・麻薬譲渡は、廃止後50日以内に行なって下さい。
・麻薬廃棄は、廃止後50日以内に保健所職員立会いのもと行なって下さい。
(6)免許証の返納について
(7)免許証の再交付について
(8)麻薬の廃棄について
(9)麻薬の事故について
(10)年間届について
麻薬小売業者は、毎年11月30日までに、次の事項を届け出る必要があります。
・前年の10月1日に所有した麻薬の品名及び数量
・前年の10月1日からその年の9月30日までの間に譲り渡し、又は譲り受けた麻薬の品名及び数量
・その年の9月30日に所有した麻薬の品名及び数量
※年間届に誤りを発見した場合は、訂正する必要がありますので「麻薬小売業者の届訂正願」により届け出て下さい。
・前年の10月1日に所有した麻薬の品名及び数量
・前年の10月1日からその年の9月30日までの間に譲り渡し、又は譲り受けた麻薬の品名及び数量
・その年の9月30日に所有した麻薬の品名及び数量
※年間届に誤りを発見した場合は、訂正する必要がありますので「麻薬小売業者の届訂正願」により届け出て下さい。
届出方法
本ページに関するお問い合わせ
新宿区 健康部-衛生課(新宿区保健所)
医薬衛生係 電話:03-5273-3845
医薬衛生係 電話:03-5273-3845
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