毒物劇物販売業の申請(届出)手続き
最終更新日:2024年12月27日
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(1)新規登録申請について
新たに毒物・劇物販売業等を開始する場合は、毒物及び劇物取締法等に基づく登録が必要になります。事前にご相談下さい。
登録手続きの流れ
事前相談
↓
登録申請
検査の日時については、申請時にご相談下さい。
↓
実地検査
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登 録
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登録票交付
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登録申請
検査の日時については、申請時にご相談下さい。
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実地検査
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登 録
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登録票交付
必要書類等
記載上の注意について、詳しくは毒物・劇物販売業各申請(届)書の提出部数及び記載上の注意を参照してください。
様式 | 添付書類等 |
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毒物・劇物販売業各申請(届)書の提出部数及び記載上の注意(PDF形式) 【毒物劇物の現物を直接扱う場合】 ・申請料金 16,900円 ・店舗・事務所の概要図 ※毒物劇物の保管庫配置を明記してください。 ・登記事項証明書(申請者が法人の場合) ※発行後6か月以内のもの ・毒物劇物取扱責任者設置届(PDF形式、Word形式) ・毒物劇物取扱責任者の資格証明書(原本提示) ※資格者の要件については「(8)毒物劇物取扱責任者の資格要件について」をご参照ください。 ・毒物劇物取扱責任者に対する使用関係を証する書類(PDF形式、Word形式) ・毒物劇物取扱責任者の診断書(PDF形式※発行から3ヶ月以内のもの) ※責任者就任前に診断を受けてください。 ・毒物劇物取扱責任者の宣誓書(PDF形式、Word形式) ・毒物劇物取扱責任者の誓約書(PDF形式、Word形式) ※誓約書は視覚、聴覚又は音声機能若しくは言語機能の障害により、毒物劇物取扱い責任者の業務を行うにあたって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うための措置を講じることが必要な者を設置したときのみ提出してください。 【毒物劇物の現物を直接取り扱わない場合(オーダー販売)】 ・申請料金 16,900円 ・店舗・事務所の概要図 ・登記事項証明書(申請者が法人の場合) ※発行後6か月以内のもの |
《原本の提示に関して》
管理者の資格について厳正な確認を行なうため、免許証、修了証明書等の原本のご持参をお願いします。
(2)登録更新について
(3)変更について
以下の事項に変更があったときは、30日以内にその旨の届出をする必要があります。
必要書類等
届出書類は、2部ご用意下さい。
申請書類 | 届出事項 | 添付書類等 |
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毒物劇物取扱責任者変更届 (PDF形式、Word形式) (記載例) |
・毒物劇物取扱責任者の変更 | ・資格証明書 (資格者の要件については「(8)毒物劇物取扱責任者の資格要件について」をご参照ください。) ・毒物劇物取扱責任者に対する使用関係を証する書類(PDF形式、Word形式) ・毒物劇物取扱責任者の診断書(PDF形式※発行日から3ヶ月以内のもの) ※責任者就任前に診断を受けてください。 ・毒物劇物取扱責任者の宣誓書(PDF形式、Word形式) ・毒物劇物取扱責任者の誓約書(PDF形式、Word形式) ※誓約書は視覚、聴覚又は音声機能若しくは言語機能の障害により、毒物劇物取扱責任者の業務を行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うための措置を講じることが必要な者を設置したときにのみ提出してください。 |
変更届 (PDF形式、Word形式) (記載例) |
・開設者氏名の変更 ・開設者住所の変更 |
個人開設の場合 ・戸籍謄(抄)本等(6ヶ月以内のもので変更前後が記載されているもの) 原本もしくは写し(写しの場合は原本照合します。) ※住所変更時は添付書類なし 法人開設の場合 ・登記事項証明書(6ヶ月以内のもので変更前後が記載されているもの) ※登録票の記載事項に変更を生じたときは、登録票の書換えも同時に行って下さい。 |
・店舗名称の変更 | ※登録票の記載事項に変更を生じたときは、登録票の書換えも同時に行って下さい。 | |
・構造設備の変更 | ・変更前、変更後の平面図、変更概要 ※オーダー販売の変更の場合はお問い合わせ下さい。 |
注意事項
なお下記の場合は、変更届ではなく改めて新規登録申請が必要です。
・店舗の移転
・全面改築
(ただし、同一ビル内の同一階数での移転の場合は、変更届(構造設備の変更)となります。)
・店舗の移転
・全面改築
(ただし、同一ビル内の同一階数での移転の場合は、変更届(構造設備の変更)となります。)
(4)毒物劇物取扱責任者設置届について
新たに毒物劇物取扱責任者を設置したときは、30日以内にその旨の届出をする必要があります。
必要書類等
届出書類は、2部ご用意下さい。
申請書類 | 届出事項 | 添付書類等 |
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毒物劇物取扱責任者設置届 (PDF形式、Word形式) (記載例) |
・毒物劇物取扱責任者の設置 (新たに設置する場合) |
・資格証明書 (資格者の要件については「(8)毒物劇物取扱責任者の資格要件について」をご参照ください。) ・毒物劇物取扱責任者に対する使用関係を証する書類(PDF形式、Word形式) ・毒物劇物取扱責任者の診断書(PDF形式※発行日から3ヶ月以内のもの) ※責任者就任前に診断を受けてください。 ・毒物劇物取扱責任者の宣誓書(PDF形式、Word形式) ・毒物劇物取扱責任者の誓約書(PDF形式、Word形式) ※誓約書は視覚、聴覚又は音声機能若しくは言語機能の障害により、毒物劇物取扱責任者の業務を行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うための措置を講じることが必要な者を設置したときにのみ提出してください。 |
(5)廃止について
(6)登録票の書換えについて
(7)登録票の再交付について
(8)毒物劇物取扱責任者の資格要件について
[1]薬剤師
[2]厚生労働省令で定める学校で、応用化学に関する学科を修了した者
[3]都道府県知事が行う毒物劇物取扱者試験に合格した者
(試験は一般、農業用品目、特定品目の3種類があります。農業用品目の合格者は農業用品目販売業の、特定品目の合格者は特定品目販売業の責任者にのみなることができます。)
※毒物又は劇物(サンプルを含む)を直接取り扱わず、運送の手配も行わない場合は、毒物劇物取扱責任者を設置しなくても構いません。
[2]厚生労働省令で定める学校で、応用化学に関する学科を修了した者
[3]都道府県知事が行う毒物劇物取扱者試験に合格した者
(試験は一般、農業用品目、特定品目の3種類があります。農業用品目の合格者は農業用品目販売業の、特定品目の合格者は特定品目販売業の責任者にのみなることができます。)
※毒物又は劇物(サンプルを含む)を直接取り扱わず、運送の手配も行わない場合は、毒物劇物取扱責任者を設置しなくても構いません。
(9)その他注意事項
本ページに関するお問い合わせ
新宿区 健康部-衛生課(新宿区保健所)
医薬衛生係 電話:03-5273-3845
医薬衛生係 電話:03-5273-3845
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