診療所・歯科診療所の申請(届出)手続き

最終更新日:2023年12月25日

(1)新規開設について(法人の場合)

医療法人など医師、歯科医師でないもの(法人)が新たに診療所、歯科診療所を開設するときは、事前に許可を受け、許可を受けた後、開設した日から10日以内に診療所開設届を提出する必要があります。

手続きの流れ

事前相談
図面を持参の上、事前にご相談ください。
診療所・歯科診療所の開設手続きについて(PDF形式)

医療法人が開設する場合は、医療法人の定款認可手続き等が必要です。下記の窓口へ事前にご相談ください。
東京都保健医療局医療政策部医療安全課医療法人担当
〒163-8001 新宿区西新宿2-8-1 TEL03-5320-4426


保険医療機関の指定については下記の窓口へご相談ください。
関東信越厚生局東京事務所
〒163-1111 新宿区西新宿6-22-1 スクエアータワー 11階TEL03-6692-5119
   
       ↓
許可申請
検査の日時については、申請時にご相談ください。
   ↓
(工事完了)
   ↓
  実地検査
   ↓
    許可
   ↓
  (開設)
   ↓
 開設届出
   ↓
許可証・副本交付

必要書類等

提出書類は、2部ご用意ください。
様式 添付書類等
診療所開設許可申請書
PDF形式Word形式

歯科診療所開設許可申請書
PDF形式Word形式

 
・申請料金 19,000円
・法人の登記事項証明書及び定款(寄附行為)の写し
・土地及び建物の登記事項証明書(発行日から6ヶ月以内のもの)
[1]施設の土地・建物を所有している場合:土地及び建物の登記事項証明書
[2]建物を所有し土地を賃借する場合:[1]及び賃貸借契約書の写し
[3]ビル1室を賃借する場合:建物の登記事項証明書及び賃貸借契約書の写し
・敷地(所在階)の平面図
・診療所の平面図
 (縮尺1/100以上のもの。各室の用途・面積、外気開放部分、換気扇の位置、ベッド・機器類・消毒設備の配置を記入すること。)
・診療所への案内図
・X線診療室放射線防護図(平面図・立面図)

注1:賃貸借契約書については、保健所で照合を行いますので、原本もご持参ください。
許可がおりて開設後10日以内に行う手続き
診療所(歯科診療所)開設届
PDF形式Word形式
・管理者の医師又は歯科医師免許証(原本)と写し及び職歴書(顔写真付き)(PDF形式Word形式
・診療に従事する医師・歯科医師の免許証(原本)と写し
・厚生労働大臣の発行した臨床研修等修了登録証(原本)と写し(医師:平成16年4月1日以降に医師免許を受けた方、歯科医師:平成18年4月1日以降に歯科医師免許を受けた方)
・業務に従事する薬剤師、助産師の免許証(原本)と写し 

注2:管理者以外の診察に従事する医師、歯科医師の免許証及び臨床研修等修了登録証と薬剤師、助産師の免許証については、開設者又は管理者が免許証の原本を確認した旨を余白に記載した写しを添付する場合は、免許証(原本)の提示は不要です。
診療用エックス線装置を設置する場合、別途診療用エックス線装置備付届をご提出ください。
(8)診療用エックス線装置についてをご覧ください。)

注意事項

(1)入院設備のある診療所を計画予定の場合は、下記の窓口へ事前にご相談ください。

東京都 保健医療局 医療政策部 医療安全課 医務担当
〒163-8001 新宿区西新宿2-8-1 TEL03-5320-4431

(2)「東京都外来医療計画」及び地域医療への協力意向の確認については、こちらをご覧ください。

東京都 保健医療局 医療政策部 医療政策課 医療計画担当
〒163-8001 新宿区西新宿2-8-1 TEL03-5320-4425

(2)新規開設について(個人の場合)

医師、歯科医師(個人)が新たに診療所、歯科診療所を開設するときは、事前にご相談ください。開設した日から10日以内に開設届を提出する必要があります。

手続きの流れ

事前相談 
図面を持参の上、事前にご相談ください。
診療所・歯科診療所の開設手続きについて(PDF形式)

保険医療機関の指定については下記の窓口へご相談ください。
関東信越厚生局東京事務所 
〒163-1111 新宿区西新宿6-22-1 スクエアータワー 11階
TEL03-6692-5119

   ↓
(工事完了)
   ↓
   (開設)
   ↓
 開設届出 
   ↓
 実地検査
 検査の日時については、届出時にご相談ください。
   ↓
 副本交付

必要書類等

提出書類は、2部ご用意ください。
様式 添付書類等
診療所開設届
PDF形式Word形式)  

歯科診療所開設届       
PDF形式Word形式
・開設者の免許証(原本)と写し及び職歴書(顔写真付き)(PDF形式Word形式
・診療に従事する医師・歯科医師の免許証(原本)と写し
・臨床研修等修了登録証(原本)と写し(医師:平成16年4月1日以降に医師免許を受けた方、歯科医師:平成18年4月1日以降に歯科医師免許を受けた方)
・業務に従事する薬剤師、助産師の免許証(原本)と写し 
・土地及び建物の登記事項証明書(発行日から6ヶ月以内のもの)
[1]施設の土地・建物を所有している場合:土地及び建物の登記事項証明書
[2]建物を所有し土地を賃借する場合:[1]及び賃貸借契約書の写し
[3]ビル1室を賃借する場合:建物の登記事項証明書及び賃貸借契約書の写し
・敷地(所在階)の平面図
・診療所の平面図
 (縮尺1/100以上のもの。各室の用途・面積、外気開放部分、換気扇の位置、ベッド・機器類・消毒設備の配置を記入すること。)
・診療所への案内図
・X線診療室放射線防護図(平面図・立面図)

注1:管理者以外の従事する医師、歯科医師の免許証及び臨床研修等修了登録証と薬剤師、助産師の免許証については、管理者が免許証の原本を確認した旨を余白に記載した写しを添付する場合は、免許証(原本)の提示は不要です。
注2:賃貸借契約書については、保健所で照合を行いますので、原本もご持参ください。
診療用エックス線装置を設置する場合、別途診療用エックス線装置備付届をご提出ください。
(9)診療用エックス線装置についてをご覧ください。)
 

注意事項

(1)入院設備のある診療所を計画予定の場合は、下記の窓口へ事前にご相談ください。

東京都 保健医療局 医療政策部 医療安全課 医務担当
〒163-8001 新宿区西新宿2-8-1 TEL03-5320-4431

(2)「東京都外来医療計画」及び地域医療への協力意向の確認については、こちらをご覧ください。

東京都 保健医療局 医療政策部 医療政策課 医療計画担当
〒163-8001 新宿区西新宿2-8-1 TEL03-5320-4425

(3)管理者の変更について

診療所、歯科診療所において管理者について以下の事項に変更のあったときは、10日以内にその旨を届け出る必要があります。なお、個人開設の診療所、歯科診療所において管理者を変更する場合は原則、新管理者による新規開設の手続きが必要です。

必要書類等

届出書類は、添付書類を含めて2部ご用意ください。
様式 届出事項 添付書類等
診療所、歯科診療所又は助産所開設届出事項一部変更届
PDF形式Word形式
管理者の住所、氏名(婚姻、引っ越し等) ・氏名変更の場合は、免許証書換え中の証明書や戸籍抄本等の変更事項が確認できる公的書類
管理者の変更
《法人開設のみ》
・免許証(原本)と写し
・厚生労働大臣の発行した臨床研修等修了登録証(原本)と写し
 【対象】
 医師:平成16年4月1日以降に医師免許を受けた方
 歯科医師:平成18年4月1日以降に歯科医師免許を受けた方
・職歴書(顔写真付き)(PDF形式Word形式
・法人議事録(管理者が理事に含まれていることが確認できるもの)の原本と写し
・管理者就任承諾書の原本と写し(法人議事録で管理者就任の承諾が記載されていれば省略可)

 

(4)従事者の変更について《個人開設のみ》

診療所、歯科診療所において、医療従事者に関して以下の事項に変更があったときは、10日以内にその旨の届出をする必要があります。

必要書類等

届出書類は、添付書類を含めて2部ご用意ください。
様式 届出事項 添付書類等
診療所、歯科診療所又は助産所開設届出事項一部変更届
(医療従事者変更用)
PDF形式Word形式
・診療等に従事する医師、歯科医師の氏名

・業務に従事する助産師の氏名

・勤務する薬剤師の氏名
 
・該当する方の免許証(原本)と写し(氏名変更で免許証書換え手続き中の場合は、免許証書換え中の証明書や戸籍抄本等の変更事項が確認できる公的書類)
・厚生労働大臣の発行した臨床研修等修了登録証(原本)と写し
 【対象】
 医師:平成16年4月1日以降に医師免許を受けた方
 歯科医師:平成18年4月1日以降に歯科医師免許を受けた方

注:従事する医師、歯科医師の免許証及び臨床研修等修了登録証と薬剤師、助産師の免許証については、管理者が免許証の原本を確認した旨を余白に記載した写しを添付する場合は、免許証(原本)の提示は不要です。
・診療等に従事する医師、歯科医師の診療日時・診療科目の変更

・業務に従事する助産師の勤務日時
・なし
従事者の定員 ・なし

(5)管理者、従事者以外の変更について

診療所、歯科診療所において、以下の事項に変更があったときは、10日以内にその旨の届出をする必要があります。
施設名称・診療科目、構造設備、病床数に関わる変更については事前に保健所にご相談ください。

必要書類等

届出書類は、添付書類を含めて2部ご用意ください。
様式 届出事項 添付書類等
診療所、歯科診療所又は助産所開設許可(届出)事項一部変更届(PDF形式Word形式 開設者の住所・氏名の変更(婚姻、引越等) 《個人開設の場合》
・氏名変更の場合は、免許証書換え中の証明書や戸籍抄本等の変更事項が確認できる公的書類
《法人開設の場合》
・定款又は寄付行為
・法人の登記事項証明書(発行日から6ヶ月以内のもので変更内容が確認できるもの)
施設名称の変更《個人開設の場合》 ・なし
※(11)医療広告について
をご覧ください。
施設名称の変更《法人開設の場合》 ・法人の登記事項証明書(発行日から6ヶ月以内のもので変更内容が確認できるもの)
※(11)医療広告について
をご覧ください。
※法人の定款変更も必要になるので、東京都にもご相談ください。
診療科目の変更 ・なし
※(11)医療広告について
をご覧ください。
診療日時の変更 ・なし
定款、寄付行為、条例の変更《法人開設のみ》 ・定款、寄付行為又は条例の写し
構造設備変更《個人開設の場合》 ・現行と変更後の平面図
※事前にご相談ください。
診療所、歯科診療所又は助産所開設許可事項一部変更許可申請書(PDF形式Word形式) 開設の目的、維持の方法《法人開設のみ》 ・なし
従事者の定員《法人開設の場合》 ・なし
構造設備変更《法人開設の場合》 ・現行と変更後の平面図
※事前にご相談ください。
病床数の変更 ※事前にご相談ください。
エックス線に関する変更  (9)診療用エックス線装置について
をご覧ください。
《添付書類の原本の提示に関して》
添付書類として写しを提出していただく際には、保健所で照合を行いますので、原本もご持参ください。

(6)廃止・休止について

診療所、歯科診療所を廃止あるいは休止したときは、10日以内にその旨の届出をする必要があります。

必要書類等

届出書類は、2部ご用意ください。
様式 添付書類等
診療所、歯科診療所又は助産所(休)廃止届
PDF形式Word形式
  なし

《本人確認に関して》
個人開設の場合は、開設者本人が届出をしてください。
不正防止のため、届出者の本人確認を行っております。運転免許証等の身分証明書(原本)の提示をお願いします。 
 

(7)再開について

診療所、歯科診療所を再開したときは、10日以内にその旨の届出をする必要があります。

必要書類等

届出書類は、2部ご用意ください。
様式 添付書類等
診療所、歯科診療所又は助産所再開届
PDF形式Word形式
なし

(8)死亡・失そうについて

診療所、歯科診療所の開設者が死亡あるいは失そうの宣告を受けたときは、10日以内にその旨の届出をする必要があります。

必要書類等

届出書類は、添付書類を含めて2部ご用意ください。
様式 添付書類等
診療所、歯科診療所又は助産所開設者死亡(失そう)届
PDF形式Word形式
死亡の場合
・死亡診断書(原本)と写し又は戸(除)籍謄(抄)本(原本)と写し
・届出義務者であることを証明する書類
失そうの場合
・失そう宣告(原本)と写し
・届出義務者であることを証明する書類

(9)診療用エックス線装置について

診療所、歯科診療所において、定格出力の管電圧が10キロボルト以上の診療用エックス線装置を備え付けたとき、更新、追加、構造設備の変更したとき又は装置を廃止するときは、10日以内にその旨の届出をする必要があります。

必要書類等

届出書類は、添付書類を含めて2部ご用意ください。
区 分 診療用エックス線装置備付届       診療用エックス線装置に関する変更届 診療用エックス線装置廃止届 添付書類等
新規装置を備付けたとき 様式
PDF形式Word形式
    平面図
側面図
線量測定
装置の更新・追加、構造設備の変更をしたとき 様式
PDF形式Word形式
様式
PDF形式Word形式
  平面図
側面図
線量測定
装置を廃止したとき     様式
PDF形式Word形式
なし

注意事項

・診療用エックス線装置を更新、追加したときは診療用エックス線装置備付届、診療用エックス線装置に関する変更届ともに必要になります。
・構造設備の変更が伴う場合は別途変更届が必要になります。
 ((5)管理者、従事者以外の変更についてをご覧ください。)

(10)巡回健診等について

医療機関外の場所で行う健康診断等(医療機関外の場所で行う公共的な性格を有する定型的な健康診断、予防接種法に掲げられた疾病の予防を目的とした予防接種、地方公共団体が直接又は委託して実施する検査のための採血のみを実施するもの)は、一定の要件を満たした場合診療所の開設を要せず、巡回健診として実施することが可能です。詳しくはお問い合わせください。

実施計画書様式及び提出先について

提出先:実施主体の診療所所在地を所管する保健所
 
様式 提出時期 提出部数 添付書類
巡回健診等実施計画書
(PDF形式Word形式)
実施10日前まで
(14日以上前が望ましい)
新宿区外実施 3部
新宿区内実施 2部
(病院が提出する場合は4部)
実施先所在地を所管する自治体にご確認願います

本ページに関するお問い合わせ

新宿区 健康部-衛生課(新宿区保健所)
医薬衛生係 電話:03-5273-3845

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