特定疾病療養受療証について
最終更新日:2024年12月2日
ページID:000030549
長期にわたって高額な医療費が必要となる病気として、国が定めた3つの疾病に罹っている場合には、医師の意見書を添えて申請していただくことで、「特定疾病療養受療証」を交付します。この証を医療機関で提示することによって、その疾病における自己負担が、1つの医療機関につき月額1万円に減額されます。適用日は申請のあった月の初日もしくは資格取得日からになります。
対象疾病
・先天性血液凝固因子障害の一部(血友病)
・人工透析が必要な慢性腎不全
・血液凝固因子製剤の投与に起因する(血液製剤による)HIV感染症
対象疾病
・先天性血液凝固因子障害の一部(血友病)
・人工透析が必要な慢性腎不全
・血液凝固因子製剤の投与に起因する(血液製剤による)HIV感染症
なお、国民健康保険等で「特定疾病療養受療証」の交付を受けていた方が、後期高齢者医療制度に加入するときには再度申請が必要ですのでご注意ください。
申請に必要な書類
■被保険者本人が申請する場合
・本人確認書類 ※1
・マイナンバーの確認書類 ※2
・医師の意見書(以下の様式をご活用ください。国民健康保険等で「特定疾病療養受療証」の交付を受けていた場合は不要です。)
・国民健康保険等の特定疾病療養受療証(国民健康保険等で交付を受けていた方のみ)
■代理人が来庁し、申請する場合
・代理人の本人確認書類 ※1
・被保険者本人のマイナンバーの確認書類 ※2
・代理権の確認書類(法定代理人の場合は登記事項証明書、その他の代理人は被保険者本人が署名等をした委任状)
・医師の意見書(以下の様式をご活用ください。国民健康保険等で「特定疾病療養受療証」の交付を受けていた場合は不要です。)
・国民健康保険等の特定疾病療養受療証(国民健康保険等で交付を受けていた方のみ)
■郵送申請する場合
下記必要書類を同封の上、〒160-8484 新宿区歌舞伎町1丁目4番1号 新宿区高齢者医療担当課高齢者医療係 まで郵送してください。
・本人確認書類の写し ※1
・マイナンバーの確認書類の写し ※2
・医師の意見書(以下の様式をご活用ください。国民健康保険等で「特定疾病療養受療証」の交付を受けていた場合は不要です。)
・国民健康保険等の特定疾病療養受療証の写し(国民健康保険等で交付を受けていた方のみ)
・後期高齢者医療特定疾病認定申請書 (以下の様式をご活用ください。)
※1 以下の[1]または[2]の書類を本人確認書類とみなします
[1]顔写真付きの身分証明書1点
(例)・マイナンバーカード(個人番号カード)
・運転免許証 ・パスポート
・身体障害者手帳 ・住基カード
[2]その他の証明書2点
(例)・介護保険の被保険者証
・官公庁等の発行した書類(後期高齢者医療の納入通知書等)
※2 以下の書類をマイナンバーの確認書類とします
・マイナンバーカード(個人番号カード)
・通知カード
・マイナンバーが記載された住民票の写し
・本人確認書類 ※1
・マイナンバーの確認書類 ※2
・医師の意見書(以下の様式をご活用ください。国民健康保険等で「特定疾病療養受療証」の交付を受けていた場合は不要です。)
・国民健康保険等の特定疾病療養受療証(国民健康保険等で交付を受けていた方のみ)
■代理人が来庁し、申請する場合
・代理人の本人確認書類 ※1
・被保険者本人のマイナンバーの確認書類 ※2
・代理権の確認書類(法定代理人の場合は登記事項証明書、その他の代理人は被保険者本人が署名等をした委任状)
・医師の意見書(以下の様式をご活用ください。国民健康保険等で「特定疾病療養受療証」の交付を受けていた場合は不要です。)
・国民健康保険等の特定疾病療養受療証(国民健康保険等で交付を受けていた方のみ)
■郵送申請する場合
下記必要書類を同封の上、〒160-8484 新宿区歌舞伎町1丁目4番1号 新宿区高齢者医療担当課高齢者医療係 まで郵送してください。
・本人確認書類の写し ※1
・マイナンバーの確認書類の写し ※2
・医師の意見書(以下の様式をご活用ください。国民健康保険等で「特定疾病療養受療証」の交付を受けていた場合は不要です。)
・国民健康保険等の特定疾病療養受療証の写し(国民健康保険等で交付を受けていた方のみ)
・後期高齢者医療特定疾病認定申請書 (以下の様式をご活用ください。)
※1 以下の[1]または[2]の書類を本人確認書類とみなします
[1]顔写真付きの身分証明書1点
(例)・マイナンバーカード(個人番号カード)
・運転免許証 ・パスポート
・身体障害者手帳 ・住基カード
[2]その他の証明書2点
(例)・介護保険の被保険者証
・官公庁等の発行した書類(後期高齢者医療の納入通知書等)
※2 以下の書類をマイナンバーの確認書類とします
・マイナンバーカード(個人番号カード)
・通知カード
・マイナンバーが記載された住民票の写し
令和6年12月2日以降の取扱いについて
特定疾病療養受療証は、令和6年12月2日以降も交付され、引き続き使うことができます。
・マイナ保険証を利用することで、特定疾病療養受療証の提示は不要となります。
・申請により、特定疾病区分等を記載した「資格確認書」を交付することもできます。
資格確認書の詳細については「資格確認書(後期高齢者医療資格確認書)について」のページをご覧ください。
・マイナ保険証を利用することで、特定疾病療養受療証の提示は不要となります。
・申請により、特定疾病区分等を記載した「資格確認書」を交付することもできます。
資格確認書の詳細については「資格確認書(後期高齢者医療資格確認書)について」のページをご覧ください。
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