資格確認書(後期高齢者医療資格確認書)について
最終更新日:2024年12月2日
後期高齢者医療資格確認書

マイナンバーカードと健康保険証が一体化され、令和6年12月2日から紙の保険証の交付は終了します。令和6年12月2日以降、医療機関等で診療を受けていただく際は、マイナンバーカードを健康保険証として利用する仕組みに移行し、保険資格の確認は、マイナンバーカードによるオンラインでの資格確認が基本となります。
一方でマイナンバーカードによりオンライン資格確認を受けることができない状況にある方が必要な保険診療等を受けることができるよう、医療機関等を受診する際の資格確認のための「資格確認書」を交付します。
令和6年12月2日以降、「有効な紙の保険証」をお持ちでない方には、1人に1枚「資格確認書」を交付します(※1暫定的な運用)。この「資格確認書」には、一部負担金(自己負担)の割合や有効期限などが記載されています。病院などで医療等を受ける時は、「マイナ保険証」・「有効な紙の保険証」・「資格確認書」のいずれかを提示してください。
なお、令和6年12月2日からお使いいただく「資格確認書」の有効期限は令和7年7月31日までです。
※1暫定的な運用について:マイナ保険証(健康保険証として利用登録したマイナンバーカード)への円滑な移行に向けた、デジタルとアナログの併用期間を確保するため、令和7年7月31日までは、マイナ保険証の保有状況にかかわらず「資格確認書」を交付します。
「資格確認書」には有効期限がありますが、毎年8月1日を基準日として一部負担金(自己負担)の割合を判定し直します。
このほかに、年度の途中で世帯構成の変更や所得の変更があった場合等も判定し直します。
その結果、負担の割合が変更になる場合には、有効期限内であっても新しい「資格確認書」が交付されます。資格喪失後や負担の割合が変更になった後に、以前の「資格確認書」を使用してしまうと、医療機関等で支払った医療費の追加納付や払い戻しの手続きが必要となりますので、ご注意ください。
※「資格確認書」の形状は都道府県によって異なります。
【令和4年10月1日から】医療機関にかかるときの自己負担の割合
令和4年10月1日から、医療機関等の窓口で支払う医療費の自己負担割合について、1割負担の方のうち、一定以上所得のある方及びこの方と同じ世帯に属する被保険者は、自己負担割合が「2割」になりました。
▶現役並所得者(3割負担)の条件は変わりません。
▶住民税非課税世帯の方は、下表に関わらず1割負担となります。
判定基準 | 区分 | 令和4年10月からの 自己負担割合 |
(参考) 令和4年9月までの 自己負担割合 |
住民税の課税所得が145万円以上ある被保険者 及びその方と同じ世帯の被保険者 |
現役並み所得者 | 3割 | 3割 |
以下の[1][2]の両方に該当する場合 [1]同じ世帯の被保険者の中に住民税課税所得が 28万円以上145万円未満の方がいる [2]同じ世帯の被保険者の 「年金収入」+「その他の合計所得金額※1」の合計額が ・被保険者が1人の場合は 200万円以上 ・被保険者が2人以上 の場合は合計320万円以上 |
一定以上所得のある方 | 2割 | 1割 |
同じ世帯の被保険者全員の住民税課税所得が いずれも28万円未満の場合 または、上記[1]に該当するが[2]には該当しない場合 |
一般所得者等 | 1割 | 1割 |
※1 「その他の合計所得金額」とは、合計所得金額(給与所得は給与所得控除後さらに10万円を控除した額、長期(短期)譲渡所得は特別控除が受けられる場合は特別控除後の額)から公的年金等にかかる雑所得を差し引いた後の金額です。
▶ 昭和20年1月2日以降生まれの被保険者の方及び同じ世帯の被保険者は、住民税の課税所得が145万円以上であっても、「賦課のもととなる所得金額」の合計額が210万円以下の場合は、1割または2割負担になります。
注)賦課のもととなる所得金額とは、前年の総所得金額及び山林所得金額並びに株式・長期(短期)譲渡所得金額等の合計から地方税法に定める基礎控除額(合計所得金額が2,400万円以下の場合は43万円)を控除した額です。(雑損失の繰越控除額は控除しません)
同じ世帯の被保険者の「年金収入」+「その他の合計所得金額※1」の合計額 | 自己負担割合 |
・被保険者が1人の場合は 200万円以上 ・被保険者が2人以上 の場合は合計320万円以上 |
2割 |
・被保険者が1人の場合は 200万円未満 ・被保険者が2人以上 の場合は合計320万円未満 |
1割 |
▶ 本基準で3割と判定された方でも1割または2割負担となる場合があります。
本人及び同じ世帯内の後期高齢者医療制度に加入する被保険者の住民税課税所得が145万円以上の方でも次の収入判定基準に該当する方は1割または2割負担となります。
<収入判定基準※2>
同じ世帯内の後期高齢者医療制度に加入する被保険者の収入の合計額が、1名の場合は383万円未満(383万円以上の場合でも、70歳~74歳の方が同じ世帯にいる場合には、520万円未満)、複数名の場合は520万円未満に該当する方。
同じ世帯の被保険者の「年金収入」+「その他の合計所得金額※1」の合計額 | 自己負担割合 |
・被保険者が1人の場合は 200万円以上 ・被保険者が2人以上 の場合は合計320万円以上 |
2割 |
・被保険者が1人の場合は 200万円未満 ・被保険者が2人以上 の場合は合計320万円未満 |
1割 |
(従来、※2に該当する場合、負担割合を変更するための申請が必要でしたが、令和4年1月1日より、原則申請が不要となりました。ただし、転入などにより、収入額の把握ができない場合は、これまでどおり申請が必要です。申請が必要な方には、事前に申請書を送付しています。)
▶自己負担割合が2割となる方には負担を抑える配慮措置があります。
配慮措置が適用される場合の計算方法については下記のページでお知らせしています。
高額療養費の支給(新規ウィンドウ表示)
資格確認書を紛失したときは
再交付の申請書を受付後、資格確認書を特定記録郵便で送付します。(届くまでに数日かかります。)
必要書類
・本人確認書類 ※1
・マイナンバーの確認書類 ※2
■代理人が来庁し、申請する場合
・代理人の本人確認書類
・被保険者本人のマイナンバーの確認書類
・代理権の確認書類(法定代理人の場合は登記事項証明書、その他の代理人は被保険者本人が署名等をした委任状)
※1 以下の[1]または[2]の書類を本人確認書類とみなします
[1]顔写真付きの身分証明書1点
(例)・マイナンバーカード(個人番号カード)
・運転免許証 ・パスポート
・身体障害者手帳 ・住基カード
[2]その他の証明書2点
(例)・介護保険の被保険者証
・官公庁等の発行した書類(後期高齢者医療の納入通知書等)
※2 以下の書類をマイナンバーの確認書類とします
・マイナンバーカード(個人番号カード)
・通知カード
・マイナンバーが記載された住民票の写し
書類が揃わない場合等は、以下の連絡先までご相談ください。
記載事項の追加について
[1]「限度区分・発効期日、長期入院該当日」
一部負担金限度額の適用及び食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額の適用の区分、適用区分の発効期日、長期入院該当がある場合の該当日
※令和6年8月1日から令和6年12月1日までに発行された限度額適用・標準負担額減額認定証または限度額適用認定証を保有する方等については、令和7年度の一斉更新において交付する「資格確認書」は限度額適用区分が記載されたものを交付する予定です。
[2]「特定疾病区分・発効期日」
認定を受けた特定疾病を指す区分とその発効期日
区分A:人工透析が必要な慢性腎不全
区分B:先天性血液凝固因子障害の一部(血友病)
区分C:血液凝固因子製剤の投与に起因する(血液製剤による)HIV感染症
高齢者医療担当課または特別出張所にお越しいただくか、郵送申請にて受付しております。郵送申請をご希望の場合は、下記リンクの「申請書のダウンロードはこちら」をご覧下さい。
資格確認書交付申請書を受付後、資格確認書を特定記録郵便で送付します。(届くまでに数日かかります。)
必要書類
・本人確認書類 ※1
・マイナンバーの確認書類 ※2
■代理人が来庁し、申請する場合
・代理人の本人確認書類
・被保険者本人のマイナンバーの確認書類
・代理権の確認書類(法定代理人の場合は登記事項証明書、その他の代理人は被保険者本人が署名等をした委任状)
※1 以下の[1]または[2]の書類を本人確認書類とみなします
[1]顔写真付きの身分証明書1点
(例)・マイナンバーカード(個人番号カード)
・運転免許証 ・パスポート
・身体障害者手帳 ・住基カード
[2]その他の証明書2点
(例)・介護保険の被保険者証
・官公庁等の発行した書類(後期高齢者医療の納入通知書等)
※2 以下の書類をマイナンバーの確認書類とします
・マイナンバーカード(個人番号カード)
・通知カード
・マイナンバーが記載された住民票の写し
書類が揃わない場合等は、以下の連絡先までご相談ください。