高額療養費の支給
最終更新日:2024年5月17日
1か月中に支払った医療費の自己負担額が自己負担限度額(下表)を超えた場合、超えた分を高額療養費として支給します。
初めて該当したときのみ、その診療月から最短で4か月後に東京都後期高齢者医療広域連合から「高額療養費支給申請書」をお送りします。一度申請した方は、2回目以降の申請は不要です。ただし、2回目以降の振り込みで、口座変更を希望する場合は、高齢者医療担当課までご連絡ください。手続き書類等の詳細は、こちらの東京都後期高齢者医療広域連合(高額療養費)のホームページをご確認ください。
1か月の自己負担限度額
負担割合 | 所得区分 | 外来 (個人ごと) の限度額 |
外来+入院(世帯ごと) の限度額 |
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3割 |
現役並み所得3
(課税標準額690万円以上)
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252,600円+(10割分の医療費-842,000円)×1% 【多数回 140,100円】 ★2 |
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現役並み所得2
(課税標準額380万円以上)
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167,400円+(10割分の医療費-558,000円)×1% 【多数回 93,000円】 ★2 |
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現役並み所得1
(課税標準額145万円以上)
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80,100円+(10割分の医療費-267,000円)×1%
【多数回 44,400円】 ★2 |
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2割 【令和4年10月施行】※1 |
一般2 | 6,000円+(10割分の医療費-30,000円)×10% または18,000円のいずれか低い方 ★1 |
57,600円 【多数回 44,400円】 ★2 |
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1割 | 一般1 |
18,000円 ★1
|
57,600円 【多数回 44,400円】 ★2 |
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住民税
非課税
※2
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区分2 | 8,000円 | 24,600円 | ||
区分1 | 15,000円 |
※1 自己負担割合についての詳細はこちら(保険証(後期高齢者医療被保険者証)について)をご確認ください。
※2 区分2:住民税非課税世帯で、区分1に該当しない方
区分1:住民税非課税世帯であり、世帯全員の所得が0円の方(公的年金収入は80万円を控除、給与収入は給与所得控除後さらに10万円を控除し計算)または住民税非課税世帯で、老齢福祉年金を受給している方
★1 計算期間1年間(毎年8月1日~翌年7月31日)のうち、基準日時点(計算期間の末日)で一般区分又は住民税非課税区分である被保険者について、一般区分又は住民税非課税区分であった月の外来の自己負担額(月間の高額療養費が支給されている場合はその支給額を除く)を合算し、144,000円を超える場合に、その超える分を高額療養費(外来年間合算)として支給します。
★2 診療月を含めた直近12か月間に、高額療養費の支給が3回あった場合の4回目以降から適用になる限度額(多数回該当)。ただし、「外来(個人ごと)の限度額」による支給は、多数回該当の回数に含みません。なお、現役並み所得の被保険者は、個人の外来のみで「外来+入院(世帯ごと)」の限度額に該当した場合も、多数回該当の回数に含みます。この多数回該当の回数には、それまで加入していた医療保険(他道府県の後期高齢者医療制度、国保、健康保険、共済)に該当していた回数は含みません。
高額療養費(配慮措置)について
令和4年10月1日から自己負担割合の区分に、新たに「2割」が追加されます。
この2割負担対象者の急激な自己負担額の増加を抑えるために、令和4年10月1日から令和7年9月30日までの3年間について、外来医療の負担増加額の上限を1か月あたり最大3,000円までとし、上限額を超えて支払った金額は高額療養費として支給する配慮措置が開始されます。
この2割負担対象者の急激な自己負担額の増加を抑えるために、令和4年10月1日から令和7年9月30日までの3年間について、外来医療の負担増加額の上限を1か月あたり最大3,000円までとし、上限額を超えて支払った金額は高額療養費として支給する配慮措置が開始されます。
高額療養費支給申請書をお送りします
配慮措置の開始に伴い、令和4年10月1日から自己負担割合が「2割」となる方で、これまでに高額療養費の口座登録がされていない方に対して、高額療養費支給事前申請書を令和4年9月中旬頃に広域連合からお送りする予定です。
お手元に事前申請書が届きましたら、必要事項を記入し添付書類とともに、同封の返信用封筒で期限内に郵送でご提出ください。この事前申請書を期限内に提出することにより、円滑に支給を受けることができます。
申請の際には[1]被保険者証のコピー、[2]振込先の金融機関口座確認書類のコピーが必要となります。
高額療養費支給事前申請書の記載方法等については、申請書に記載のあるコールセンターにお問い合わせください。
なお、申請期間内に提出がなかった場合は、今後、高額療養費が発生した際に東京都後期高齢者医療広域連合から高額療養費支給申請書をお送りします。
お手元に事前申請書が届きましたら、必要事項を記入し添付書類とともに、同封の返信用封筒で期限内に郵送でご提出ください。この事前申請書を期限内に提出することにより、円滑に支給を受けることができます。
申請の際には[1]被保険者証のコピー、[2]振込先の金融機関口座確認書類のコピーが必要となります。
高額療養費支給事前申請書の記載方法等については、申請書に記載のあるコールセンターにお問い合わせください。
なお、申請期間内に提出がなかった場合は、今後、高額療養費が発生した際に東京都後期高齢者医療広域連合から高額療養費支給申請書をお送りします。
書類は必ず「郵送」でお届けします!
厚生労働省・広域連合・市区町村が電話や訪問で、口座情報登録やATMの操作をお願いすること、キャッシュカードや通帳等をお預かりすることは絶対にありません。
不審な電話があったときは、警察署(#9110)または消費者ホットライン(188)にお問い合わせください。
不審な電話があったときは、警察署(#9110)または消費者ホットライン(188)にお問い合わせください。
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