【令和6年12月1日をもって新規交付終了】限度額適用認定証について
最終更新日:2024年12月2日
ページID:000040484
令和6年12月1日をもって、新規の交付は終了します。
令和6年12月1日時点でお手元にある有効な限度額適用認定証は、12月2日以降も限度額適用認定証の有効期限まで使うことができます(最長で令和7年7月31日まで)。ただし、住所や適用区分など、限度額適用認定証の記載事項に変更があった場合は使えなくなります。
今後、お手元に有効な限度額適用認定証がない方は、マイナ保険証(健康保険証として利用登録したマイナンバーカード)を利用するか、限度額の区分が記載された「資格確認書(※1)」を提示することで、限度額を超える支払が免除されます。
※1 資格確認書:今までの保険証と同様に、「氏名、生年月日、被保険者番号、負担割合等」が記載されたカードで、この「資格確認書」を医療機関等で提示することで、引き続き保険診療等を受けることができます。
資格確認書の詳細については「資格確認書(後期高齢者医療資格確認書)について」のページをご覧ください。
令和6年12月1日時点でお手元にある有効な限度額適用認定証は、12月2日以降も限度額適用認定証の有効期限まで使うことができます(最長で令和7年7月31日まで)。ただし、住所や適用区分など、限度額適用認定証の記載事項に変更があった場合は使えなくなります。
今後、お手元に有効な限度額適用認定証がない方は、マイナ保険証(健康保険証として利用登録したマイナンバーカード)を利用するか、限度額の区分が記載された「資格確認書(※1)」を提示することで、限度額を超える支払が免除されます。
※1 資格確認書:今までの保険証と同様に、「氏名、生年月日、被保険者番号、負担割合等」が記載されたカードで、この「資格確認書」を医療機関等で提示することで、引き続き保険診療等を受けることができます。
資格確認書の詳細については「資格確認書(後期高齢者医療資格確認書)について」のページをご覧ください。
限度額適用認定証【自己負担割合が3割の方】

後期高齢者医療制度では、同じ世帯の後期高齢者医療被保険者全員の住民税課税所得がいずれも690万円未満の場合は、保険証とともに「限度額適用認定証」を医療機関の窓口に提示することにより、保険適用の医療費の自己負担限度額の現役並み所得1・2が適用されます。
※所得区分は世帯単位で判定するため、世帯員の異動や所得の変更などにより被保険者本人の所得区分が変更となる場合があります。所得区分が変更になった場合は、有効期限内であっても「限度額適用認定証」は返却していただきますので、ご了承ください。
※所得区分は世帯単位で判定するため、世帯員の異動や所得の変更などにより被保険者本人の所得区分が変更となる場合があります。所得区分が変更になった場合は、有効期限内であっても「限度額適用認定証」は返却していただきますので、ご了承ください。
対象者
同じ世帯の後期高齢者医療被保険者全員の住民税課税所得が、いずれも690万円未満の住民税課税世帯の方です。
その中で「現役並み所得1」及び「現役並み所得2」で分かれています。
・「現役並み所得2」に該当する方
上記の世帯の被保険者の中で、住民税課税所得の最も高い方が380万円以上の世帯の方
・「現役並み所得1」に該当する方
上記の世帯の被保険者の中で、住民税課税所得の最も高い方が、145万円以上380万円未満の世帯の方
その中で「現役並み所得1」及び「現役並み所得2」で分かれています。
・「現役並み所得2」に該当する方
上記の世帯の被保険者の中で、住民税課税所得の最も高い方が380万円以上の世帯の方
・「現役並み所得1」に該当する方
上記の世帯の被保険者の中で、住民税課税所得の最も高い方が、145万円以上380万円未満の世帯の方
1か月の自己負担限度額(保険適用の医療費に限る)
負担割合 | 所得区分 | 外来+入院(世帯ごと)の限度額 |
3割 | 現役並み所得3 課税所得690万円以上 |
252,600円+(10割分の医療費‐842,000円)×1%
〈140,100円 ※1〉
|
現役並み所得2 課税所得380万円以上 |
167,400円+(10割分の医療費‐558,000円)×1%
〈93,000円 ※1〉
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|
現役並み所得1 課税所得145万円以上 |
80,100円+(10割分の医療費‐267,000円)×1%
〈44,400円 ※1〉
|
入院時の食費
食費の自己負担額(療養病床以外での入院時の食費)
※(1)指定難病患者の方は、1食につき280円です。
(2)精神病棟へ平成27年4月1日以前から継続して入院した患者の方は、1食につき260円に、当分の間、据え置かれます。
食費の自己負担額(療養病床への入院時)
※保険医療機関の施設基準などにより450円の場合もあります。
所得区分 | 食費 (1食につき) |
現役並み所得 | 490円※ |
(2)精神病棟へ平成27年4月1日以前から継続して入院した患者の方は、1食につき260円に、当分の間、据え置かれます。
食費の自己負担額(療養病床への入院時)
所得区分 | 食費 (1食につき) |
居住費 (1日につき) |
現役並み所得 | 490円※ | 370円 |
限度額適用認定証を紛失したときは
有効な限度額適用認定証を紛失したり破損してしまった場合は、再交付することができます(令和7年7月31日まで)。高齢者医療担当課または特別出張所にお越しいただくか、郵送申請にて受付しております。郵送申請をご希望の場合は、下記リンクの「申請書のダウンロードはこちら」をご覧下さい。
再交付の申請書を受付後、限度額適用認定証を普通郵便で送付します。(届くまでに数日かかります。)
再交付の申請書を受付後、限度額適用認定証を普通郵便で送付します。(届くまでに数日かかります。)
必要書類
■被保険者本人が申請する場合
・本人確認書類 ※1
・マイナンバーの確認書類 ※2
■代理人が来庁し、申請する場合
・代理人の本人確認書類
・被保険者本人のマイナンバーの確認書類
・代理権の確認書類(法定代理人の場合は登記事項証明書、その他の代理人は被保険者本人が署名等をした委任状)
※1 以下の[1]または[2]の書類を本人確認書類とみなします
[1]顔写真付きの身分証明書1点
(例)・マイナンバーカード(個人番号カード)
・運転免許証 ・パスポート
・身体障害者手帳 ・住基カード
[2]その他の証明書2点
(例)・介護保険の被保険者証
・官公庁等の発行した書類(後期高齢者医療の納入通知書等)
※2 以下の書類をマイナンバーの確認書類とします
・マイナンバーカード(個人番号カード)
・通知カード
・マイナンバーが記載された住民票の写し
書類が揃わない場合等は、以下の連絡先までご相談ください
・本人確認書類 ※1
・マイナンバーの確認書類 ※2
■代理人が来庁し、申請する場合
・代理人の本人確認書類
・被保険者本人のマイナンバーの確認書類
・代理権の確認書類(法定代理人の場合は登記事項証明書、その他の代理人は被保険者本人が署名等をした委任状)
※1 以下の[1]または[2]の書類を本人確認書類とみなします
[1]顔写真付きの身分証明書1点
(例)・マイナンバーカード(個人番号カード)
・運転免許証 ・パスポート
・身体障害者手帳 ・住基カード
[2]その他の証明書2点
(例)・介護保険の被保険者証
・官公庁等の発行した書類(後期高齢者医療の納入通知書等)
※2 以下の書類をマイナンバーの確認書類とします
・マイナンバーカード(個人番号カード)
・通知カード
・マイナンバーが記載された住民票の写し
書類が揃わない場合等は、以下の連絡先までご相談ください
申請書のダウンロードはこちら
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