限度額適用認定証について
最終更新日:2024年6月25日
限度額適用認定証【自己負担割合が3割の方】
後期高齢者医療制度では、同じ世帯の後期高齢者医療被保険者全員の住民税課税所得がいずれも690万円未満の場合は、保険証とともに「限度額適用認定証」を医療機関の窓口に提示することにより、保険適用の医療費の自己負担限度額の現役並み所得1・2が適用されます。
該当する方は、申請していただくことで「限度額適用認定証」を交付することができます。高齢者医療担当課または特別出張所にお越しいただくか、郵送申請にて受付しております。郵送申請をご希望の場合は、下記リンクの「申請書のダウンロードはこちら」をご覧下さい。申請した月の1日もしくは資格取得日から適用されます。有効期限は毎年7月31日です。
過去に一度でも「限度額適用認定証」が交付されている方で、今年度も上記に該当する方には、更新した「限度額適用認定証」を毎年7月下旬にお送りします。手続きの必要はありません。
※所得区分は世帯単位で判定するため、世帯員の異動や所得の変更などにより被保険者本人の所得区分が変更となる場合があります。所得区分が変更になった場合は、新しい区分の「限度額適用認定証」をお送りします(なお、この場合、証の発効期日は世帯や所得の状況等によって異なります。)。また、上記に該当しない世帯となった場合は、有効期限内であっても「限度額適用認定証」は返却していただきますので、ご了承ください。
該当する方は、申請していただくことで「限度額適用認定証」を交付することができます。高齢者医療担当課または特別出張所にお越しいただくか、郵送申請にて受付しております。郵送申請をご希望の場合は、下記リンクの「申請書のダウンロードはこちら」をご覧下さい。申請した月の1日もしくは資格取得日から適用されます。有効期限は毎年7月31日です。
過去に一度でも「限度額適用認定証」が交付されている方で、今年度も上記に該当する方には、更新した「限度額適用認定証」を毎年7月下旬にお送りします。手続きの必要はありません。
※所得区分は世帯単位で判定するため、世帯員の異動や所得の変更などにより被保険者本人の所得区分が変更となる場合があります。所得区分が変更になった場合は、新しい区分の「限度額適用認定証」をお送りします(なお、この場合、証の発効期日は世帯や所得の状況等によって異なります。)。また、上記に該当しない世帯となった場合は、有効期限内であっても「限度額適用認定証」は返却していただきますので、ご了承ください。
対象者
同じ世帯の後期高齢者医療被保険者全員の住民税課税所得が、いずれも690万円未満の住民税課税世帯の方です。
その中で「現役並み所得1」及び「現役並み所得2」で分かれています。
・「現役並み所得2」に該当する方
上記の世帯の被保険者の中で、住民税課税所得の最も高い方が380万円以上の世帯の方
・「現役並み所得1」に該当する方
上記の世帯の被保険者の中で、住民税課税所得の最も高い方が、145万円以上380万円未満の世帯の方
その中で「現役並み所得1」及び「現役並み所得2」で分かれています。
・「現役並み所得2」に該当する方
上記の世帯の被保険者の中で、住民税課税所得の最も高い方が380万円以上の世帯の方
・「現役並み所得1」に該当する方
上記の世帯の被保険者の中で、住民税課税所得の最も高い方が、145万円以上380万円未満の世帯の方
申請に必要な書類
■被保険者本人が申請する場合
・後期高齢者医療の保険証
・本人確認書類 ※1
・マイナンバーの確認書類 ※2
■代理人が来庁し、申請する場合
・代理人の本人確認書類
・被保険者本人のマイナンバーの確認書類
・代理権の確認書類(法定代理人の場合は登記事項証明書、その他の代理人は被保険者本人が署名等をした委任状)
※1 以下の[1]または[2]の書類を本人確認書類とみなします
[1]顔写真付きの身分証明書1点
(例)・マイナンバーカード(個人番号カード)
・運転免許証 ・パスポート
・身体障害者手帳 ・住基カード
[2]その他の証明書2点
(例)・公的保険の被保険者証
・官公庁等の発行した書類(後期高齢者医療の納入通知書等)
※2 以下の書類をマイナンバーの確認書類とします
・マイナンバーカード(個人番号カード)
・通知カード
・マイナンバーが記載された住民票の写し
書類が揃わない場合等は、以下の連絡先までご相談ください。
・後期高齢者医療の保険証
・本人確認書類 ※1
・マイナンバーの確認書類 ※2
■代理人が来庁し、申請する場合
・代理人の本人確認書類
・被保険者本人のマイナンバーの確認書類
・代理権の確認書類(法定代理人の場合は登記事項証明書、その他の代理人は被保険者本人が署名等をした委任状)
※1 以下の[1]または[2]の書類を本人確認書類とみなします
[1]顔写真付きの身分証明書1点
(例)・マイナンバーカード(個人番号カード)
・運転免許証 ・パスポート
・身体障害者手帳 ・住基カード
[2]その他の証明書2点
(例)・公的保険の被保険者証
・官公庁等の発行した書類(後期高齢者医療の納入通知書等)
※2 以下の書類をマイナンバーの確認書類とします
・マイナンバーカード(個人番号カード)
・通知カード
・マイナンバーが記載された住民票の写し
書類が揃わない場合等は、以下の連絡先までご相談ください。
限度額適用認定証を提示することにより次のように減額されます
【1か月の自己負担限度額(保険適用の医療費に限る)】
※1 「限度額適用認定証」を提示しなかった場合、所得区分が「現役並み所得3」の自己負担限度額になります。
※2 過去12か月間に、高額療養費の支給が3回あった場合の4回目以降から適用になる限度額です。(多数回該当)。現役並み所得の被保険者は、個人の外来のみで「外来+入院(世帯ごと)」の限度額に該当した場合も、多数回該当の回数に含みます。
負担割合 | 所得区分 | 外来+入院(世帯ごと)の限度額 |
3割 | 現役並み所得3 課税所得690万円以上 ※1 |
252,600円+(10割分の医療費‐842,000円)×1%
〈140,100円 ※2〉
|
現役並み所得2 課税所得380万円以上 |
167,400円+(10割分の医療費‐558,000円)×1%
〈93,000円 ※2〉
|
|
現役並み所得1 課税所得145万円以上 |
80,100円+(10割分の医療費‐267,000円)×1%
〈44,400円 ※2〉
|
※2 過去12か月間に、高額療養費の支給が3回あった場合の4回目以降から適用になる限度額です。(多数回該当)。現役並み所得の被保険者は、個人の外来のみで「外来+入院(世帯ごと)」の限度額に該当した場合も、多数回該当の回数に含みます。
入院時の食費
食費の自己負担額(療養病床以外での入院時の食費)
※(1)指定難病患者の方は、1食につき280円です。
(2)精神病棟へ平成27年4月1日以前から継続して入院した患者の方は、1食につき260円に、当分の間、据え置かれます。
食費の自己負担額(療養病床への入院時)
※保険医療機関の施設基準などにより450円の場合もあります。
所得区分 | 食費 (1食につき) |
現役並み所得 | 490円※ |
(2)精神病棟へ平成27年4月1日以前から継続して入院した患者の方は、1食につき260円に、当分の間、据え置かれます。
食費の自己負担額(療養病床への入院時)
所得区分 | 食費 (1食につき) |
居住費 (1日につき) |
現役並み所得 | 490円※ | 370円 |
申請書のダウンロードはこちら
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