限度額適用・標準負担額減額認定証について

最終更新日:2021年6月14日

限度額適用・標準負担額減額認定証(世帯全員が住民税非課税の場合)

限度額適用・標準負担額減額認定証(世帯全員が住民税非課税の場合)画像
【自己負担割合が1割の方】

 後期高齢者医療制度では、世帯の全員が住民税非課税の場合、保険証とともに「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関の窓口に提示することにより、保険適用の医療費の自己負担限度額と入院時の食費を減額することができます。
 該当する方は、申請していただくことで「限度額適用・標準負担額減額認定証」を交付することができます。高齢者医療担当課または特別出張所にお越しいただくか、郵送申請にて受付しております。郵送申請をご希望の場合は、下記リンクの「申請書のダウンロードはこちら」をご覧下さい。
申請した月の1日もしくは資格取得日から適用されます。有効期限は毎年7月31日です。

 「限度額適用・標準負担額減額認定証」は住民税非課税世帯を対象に交付するものになりますので、毎年、課税状況に応じて更新されます。
 過去に一度でも「限度額適用・標準負担額減額認定証」が交付されている方で、住民税の非課税世帯であると確認できた場合には、更新した「限度額適用・標準負担額減額認定証」を毎年7月下旬にお送りします。手続きの必要はありません。

※所得区分は世帯単位で判定するため、世帯員の異動や所得の変更などにより被保険者本人の所得区分が変更となる場合があります。所得区分が変更になった場合は、新しい区分の「限度額適用・標準負担額減額認定証」をお送りします(なお、この場合、証の発効期日は世帯や所得の状況等によって異なります。)。また、課税世帯となった場合は、有効期限内であっても「限度額適用・標準負担額減額認定証」は返却していただきますので、ご了承ください。
 

対象者

世帯の全員が住民税非課税の方です。その中で「区分1」及び「区分2」で分かれています。
・「区分2」に該当する方
世帯全員が住民税非課税である方のうち、下記の「区分1」に該当しない方。
・「区分1」に該当する方
世帯全員が住民税非課税であり、世帯全員が年金収入80万円以下で、その他の所得がない方。
または、世帯全員が住民税非課税であり、老齢福祉年金を受給している方。

申請に必要な書類

■被保険者本人が申請する場合
 ・後期高齢者医療の保険証
 ・本人確認書類 ※1
 ・マイナンバーの確認書類 ※2
 
■代理人が来庁し、申請する場合
 ・代理人の本人確認書類
 ・被保険者本人のマイナンバーの確認書類
 ・代理権の確認書類(法定代理人の場合は登記事項証明書、その他の代理人は被保険者本人が署名等をした委任状)


※1 以下の[1]または[2]の書類を本人確認書類とみなします
   [1]顔写真付きの身分証明書1点
   (例)・マイナンバーカード(個人番号カード)
      ・運転免許証      ・パスポート
      ・身体障害者手帳   ・住基カード
    [2]その他の証明書2点
   (例)・公的保険の被保険者証
      ・官公庁等の発行した書類(後期高齢者医療の納入通知書等)
 
※2 以下の書類をマイナンバーの確認書類とします
    ・マイナンバーカード(個人番号カード)
    ・通知カード
    ・マイナンバーが記載された住民票の写し

書類が揃わない場合等は、以下の連絡先までご相談ください。
 

限度額適用・標準負担額減額認定証を提示することにより次のように減額されます

【1か月の自己負担限度額(保険適用の医療費に限る)】
負担割合 所得区分 外来(個人ごと)の限度額 外来+入院(世帯ごと)の限度額
1割 一般
※1
18,000円
※2
57,600円
※3
住民税
非課税
区分2 8,000円 24,600円
区分1 15,000円
※1 「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示しなかった場合、所得区分が「一般」の自己負担限度額になります。
※2 1年間(毎年8月1日~翌年7月31日)の外来の自己負担額の合計額に、年間144,000円の上限が設けられました。
※3 12か月間に4回以上高額療養費に該当した場合の4回目以降の限度額は44,400円となります。(多数回該当)。ただし、「外来(個人ごと)の限度額」による支給は、多数回該当の回数に含みません。

入院時の食費

食費の自己負担額(療養病床以外での入院時の食費)
 所得区分     食費
(1食につき) 
 現役並み所得・一般    460円 
 住民税非課税等   区分 2    90日以内の入院
(過去12か月の入院日数) 
 210円 
 90日を超える入院
(過去12か月の入院日数)
長期入院該当
 160円 
 区分 1    100円 
※長期入院該当
 過去12か月(区分2の減額認定を受けていた期間)の入院日数が90日(他の健康保険加入期間も区分2相当の認定を受けていた期間中の入院日数は通算できます)を超える場合は、届出を行うことで、食費の自己負担額をさらに減額することができます。
高齢者医療担当課にお越しいただくか、郵送申請にて受付しております。郵送申請をご希望の場合は、下記リンクの「申請書のダウンロード」の「後期高齢者医療入院日数届書」をご覧下さい。
なお、長期入院該当日は申請日の翌月1日となり、申請日から月末までの差額は療養費払いの対象となります。
 詳しい申請方法等は高齢者医療担当課にお問い合わせください。

食費の自己負担額(療養病床への入院時)
 
所得区分
食費
(1食につき)
居住費
(1日につき)
入院医療の
必要性が低い方※1
入院医療の
必要性が高い方※2
現役並み所得・一般 460円※3 460円※3 370円
住民税
非課税等
区分2 210円 210円
[長期入院該当で160円※4]
区分1 130円 100円
老齢福祉年金受給者 100円 100円 0円
※1 入院医療の必要性が高い方以外の方が該当します。
※2 人工呼吸器、静脈栄養が必要な方や難病の方などが該当します。
※3 保険医療機関の施設基準などにより420円の場合もあります。
※4過去12か月(区分2の減額認定を受けていた期間)の入院日数が90日(他の健康保険加入期間も区分2相当の認定を受けていた期間中の入院日数は通算できます)を超える場合は、届出を行うことで、食費の自己負担額をさらに減額することができます。
高齢者医療担当課にお越しいただくか、郵送申請にて受付しております。郵送申請をご希望の場合は、下記リンクの「申請書のダウンロード」の「後期高齢者医療入院日数届書」をご覧下さい。
すでにお持ちの減額認定証に長期入院該当年月日が記載されている方は、改めての申請は不要です。
なお、長期入院該当日は申請日の翌月1日となり、申請日から月末までは差額支給の対象となります。

申請書のダウンロードはこちら

本ページに関するお問い合わせ

新宿区 健康部-高齢者医療担当課
高齢者医療係
区役所 4階10番窓口
電話 03-5273-4562(直通)
FAX 03-3203-6083

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