令和6年12月2日からマイナンバーカードと健康保険証が一体化されます

最終更新日:2024年7月5日

 令和6年12月2日からマイナンバーカードと健康保険証が一体化され、紙の保険証の交付は終了します。令和6年12月2日以降は、以下のいずれかの方法により医療機関や薬局で資格情報の確認を受けてください。

1 健康保険証として利用登録したマイナンバーカード(以下「マイナ保険証」)を利用する

※マイナ保険証を利用することで、限度額適用認定証(3割負担)や限度額適用・標準負担額減額認定証(1割負担)がなくても、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。

  ●厚生労働省のホームページ
   マイナンバーカードの健康保険証利用について(外部サイトへリンク)

 

マイナ保険証の利用方法

マイナ保険証での受付は、医療機関や薬局の窓口に備え付けの顔認証付きカードリーダーで行います。マイナンバーカードを読み取り口に置くと受付が始まりますので、画面の指示に沿って受付をしてください。

  ●厚生労働省のホームページ
    マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局等についてのお知らせ(外部サイトへリンク)

マイナンバーカードを健康保険証として利用するための登録がまだの方は、以下の2つの準備をお願いします。

 1 マイナンバーカードを申請
 ▶申請方法は選択可能です
  [1] オンライン申請(パソコン・スマートフォンから)
  [2] 郵便による申請
  [3] まちなかの証明写真機からの申請

   ●地方公共団体情報システム機構(J-LIS)のホームページ
    マイナンバーカード総合サイト(外部サイトへリンク)

 2 マイナンバーカードを健康保険証として登録
 ▶利用登録の方法
  [1] 医療機関・薬局の受付(カードリーダー)で行う
  [2] 「マイナポータル」から行う
  [3] セブン銀行ATMから行う

   ●厚生労働省のホームページ
    マイナンバーカードの健康保険証利用方法(外部サイトへリンク)

◎マイナンバーカードに関するお問合せ先
  マイナンバー総合フリーダイヤル
  電話番号:0120-95-0178
(平日:9:30~20:00 土日祝:9:30~17:30)
 

2 紙の保険証を提示する(最長で令和7年7月31日まで)

令和6年12月1日時点でお手元にある有効な保険証は、12月2日以降も保険証の有効期限まで使うことができます(最長で令和7年7月31日まで)。ただし、住所や自己負担割合など、保険証の記載事項に変更があった場合は使えなくなります。

3 資格確認書を提示する(令和6年12月2日から)

 令和6年12月2日以降、「マイナ保険証」または「有効な紙の保険証」のいずれもお持ちでない方には、資格情報などを記載した「資格確認書」を交付する予定です。
 資格確認書は、令和6年12月2日以降、マイナ保険証をお持ちでない以下の方に、申請いただくことなく、交付する予定です。
  ・新たに資格取得する方
  ・資格情報が変更になった方
  ・紙の保険証が使えなくなった方

※資格確認書の交付時期・内容の詳細については決まり次第ホームページ等でお知らせします

本ページに関するお問い合わせ

新宿区 健康部-高齢者医療担当課
高齢者医療係
区役所 4階10番窓口
電話 03-5273-4562(直通)
FAX 03-3203-6083

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