入院時の食費(後期高齢者医療制度)

最終更新日:2026年7月27日

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令和8年6月1日から入院時の食費の自己負担額が見直しされました。

【食費の自己負担額(療養病床以外への入院時の食費)】
  所得区分 ※1   食費
(1食につき) 
  現役並み所得・一般    550円 ※4
住民税非課税等   区分2     過去12か月の入院日数が90日以内    270円 
過去12か月の入院日数が90日超
(長期入院該当 ※6)
 220円 
 区分1    130円 


【食費・居住費の自己負担額(療養病床への入院時の食費)】
所得区分※1 食費(1食につき) 居住費
(1日につき)
入院医療の
必要性が低い方※2
入院医療の
必要性が高い方※3
現役並み所得・一般 550円※4・5 550円※4・5 430円
住民税
非課税等
区分2 270円 270円
[長期入院該当で220円※6] 
区分1 160円 130円
老齢福祉年金受給者 130円 130円 0円

※1 所得区分については、下記ページをご覧ください。
  高額療養費の支給
※2 入院医療の必要性が高い方以外の方が該当します。
※3 人工呼吸器、静脈栄養が必要な方などが該当します。
※4 指定難病患者の方は1食につき330円です。また、居住費は0円です。
※5 保険医療機関の施設基準などにより510円の場合もあります。
※6 過去12か月(区分2の減額認定を受けていた期間)の入院日数が90日(他の健康保険加入期間も区分2相当の認定を受けていた期間中の入院日数は通算できます)を超える場合は、届出を行うことで、食費の自己負担額をさらに減額することができます。
 高齢者医療担当課にお越しいただくか、郵送申請にて受付しております。郵送申請をご希望の場合は、下記リンクの「申請書のダウンロード」の「後期高齢者医療入院日数届書」をご覧下さい。
 すでにお持ちの資格確認書に長期入院該当年月日が記載されている方は、改めての申請は不要です。
 なお、長期入院該当日は申請日の翌月1日となり、申請日から月末までは差額支給の対象となります。
※やむを得ない理由により医療機関窓口にて減額認定の確認が受けられず、上記の区分に応じた自己負担額を超えた金額を支払った場合、差額支給の対象となります。
 申請方法については、高齢者医療担当課までお問い合わせください。

申請書のダウンロードはこちら

本ページに関するお問い合わせ

新宿区 健康部-高齢者医療担当課
高齢者医療係
区役所 4階10番窓口
電話 03-5273-4562(直通)
FAX 03-3203-6083

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