保険料の計算例について

最終更新日:2023年8月15日

ケース1(単身世帯)

●世帯主 20歳、給与収入240万円(給与所得160万円)
【均等割額の計算】
〇医療分 45,000円×1人=45,000円 (a)
〇支援金分 15,100円×1人=15,100円 (b)
〇介護分
(40歳~64歳までの方が対象)
対象外 (c)
合計 (a)+(b)+(c)= 60,100円 (ア)

【所得割額の計算】
総所得金額等160万円 - 基礎控除額43万円 = 算定基礎額117万円
〇医療分 1,170,000円×7.17%=83,889円 (A)
〇支援金分 1,170,000円×2.42%=28,314円 (B)
〇介護分
(40歳~64歳までの方が対象)
対象外 (C)
合計 (A)+(B)+(C)= 112,203円 (イ)

【年間保険料 合計額】
(ア)60,100円+(イ)112,203円=172,303円 (1か月あたり保険料14,359円)

保険料の期割の例

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
0 0 17,233円 17,230円 17,230円 17,230円 17,230円 17,230円 17,230円 17,230円 17,230円 17,230円
普通徴収の場合は、6月から翌年3月までの10回払いとなります。

ケース2(4人家族世帯)

●世帯主 45歳、給与収入480万円(給与所得340万円)
●配偶者 38歳、所得0円
●子[1]  15歳、所得0円
●子[2]   2歳
【均等割額の計算】
〇医療分 45,000円×3人=135,000円   ・・・世帯主、配偶者、子[1] 
45,000円×1人×0.5=22,500円 ・・・子[2]

【合計】 135,000円+22,500円=157,500円
(a)
〇支援金分 15,100円×3人=45,300円    ・・・世帯主、配偶者、子[1]
15,100円×1人×0.5=7,550円   ・・・子[2]

【合計】 45,300円+7,550円=52,850円
(b)
〇介護分
(40歳~64歳までの方が対象)
16,200円×1人=16,200円    ・・・世帯主 (c)
合計 (a)+(b)+(c)= 226,550円 (ア)

【所得割額の計算】
総所得金額等340万円 - 基礎控除額43万円 = 算定基礎額297万円
〇医療分 2,970,000円×7.17%=212,949円 (A)
〇支援金分 2,970,000円×2.42%=71,874円 (B)
〇介護分
(40歳~64歳までの方が対象)
2,970,000円×1.75%=51,975円 (C)
合計 (A)+(B)+(C)= 336,798円 (イ)

【年間保険料 合計額】
(ア)226,550円+(イ)336,798円=563,348円 (1か月あたり保険料46,946円)

保険料の期割の例

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
0円 0円 56,378円 56,330円 56,330円 56,330円 56,330円 56,330円 56,330円 56,330円 56,330円 56,330円
普通徴収の場合は、6月から翌年3月までの10回払いとなります。

ケース3(高齢者2人世帯・年金収入のみ)

●世帯主 71歳、年金収入240万円(雑所得130万円)
●配偶者 68歳、年金収入230万円(雑所得120万円)
【均等割額の計算】
〇医療分 45,000円×2人=90,000円 (a)
〇支援金分 15,100円×2人=30,200円 (b)
〇介護分
(40歳~64歳までの方が対象)
対象外 (c)
合計 (a)+(b)+(c)= 120,200円 (ア)

【所得割額の計算】
世帯主:総所得金額等130万円 - 基礎控除額43万円 = 算定基礎額87万円
配偶者:総所得金額等120万円    - 基礎控除額43万円   =   算定基礎額77万円
世帯の加入者全員の算定基礎額:87万円 + 77万円 = 164万円
〇医療分 1,640,000円×7.17%=117,588円 (A)
〇支援金分 1,640,000円×2.42%=39,688円 (B)
〇介護分
(40歳~64歳までの方が対象)
対象外 (C)
合計 (A)+(B)+(C)= 157,276円 (イ)

【年間保険料 合計額】
(ア)120,200円+(イ)157,276円=277,476円 (1か月あたり保険料23,123円)

保険料の期割の例

●特別徴収(前年度の2月納期が40,000円)だった場合
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
40,000円 0円 40,000円 0円 40,000円 0円 52,496円 0円 52,490円 0円 52,490円 0円
保険料の納付方法が年金特別徴収の場合は、年間保険料額から4月から9月までの保険料額を差し引いた金額を3回に分けて、納めていただきます。
 

保険料の減免について

前年中の所得が一定の基準以下の世帯や、未就学児分の保険料については、均等割額が軽減されます。
詳しくは「保険料の減免について」をご参照ください。

本ページに関するお問い合わせ

新宿区 健康部-医療保険年金課
国保資格係【区役所本庁舎4階8番窓口】
電話:5273-4146
FAX:3209-1436

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