新しい国民健康保険被保険者証をお送りしました

最終更新日:2024年4月1日

有効期限が令和5年9月30日までの保険証をお持ちの方に、令和5年8月25日に新しい国民健康保険被保険者証を世帯主宛に簡易書留郵便で発送しました。

住所・氏名等の記載内容を確認し、誤りがあるときは医療保険年金課か特別出張所へお持ちください。

保険証は個人カードです。同じ世帯に2名以上の被保険者がいる場合や、世帯主が国民健康保険の被保険者でない場合も、世帯主の方宛てに世帯の被保険者全員分の保険証をお送りしています。

新しい保険証の有効期限は「令和7(2025)年9月30日」です。
ただし、同じ世帯の中でも、一部の方の有効期限が異なる場合があります(令和7年9月30日までに75歳になる方等、下表参照)。 期限切れの保険証は、医療保険年金課または各特別出張所までお返しいただくか、ご自身で裁断の上破棄してください。
対象 有効期限
令和5年10月2日から令和7年9月30日までに75歳になる方 75歳の誕生日の前日
外国籍の方で、令和5年9月30日から令和7年9月28日までに在留期間が満了となる方* 在留期間満了日の翌日
上記以外の方 令和7年9月30日
*令和5年9月29日までに在留期間が満了となる方は、更新が確認でき次第随時お送りします。
*市谷薬王寺町地域にお住まいの方については、令和5年11月6日(月)の住居表示実施後、改めて新しい住所の保険証をお送りします。

在留資格が「特定活動」の外国籍の方には、「指定書」の確認ができている場合のみ新しい保険証をお送りしています。手続きがお済みでない方は、医療保険年金課国保資格係までお問い合わせください。
 
●国民健康保険の加入・脱退の届出は14日以内に
国民健康保険に加入するときや、勤務先の健康保険に加入して国民健康保険を脱退するときは、手続きが必要です。
自動的には切り替わりませんので、まだ届出をしていない方は、お早めに手続きをしてください。手続き方法については、こちらをご覧ください。

注意事項

1 保険証は、大切に保管してください。
2 保険医療機関等において診療を受けようとするときは、その窓口で電子資格確認を受けるか、保険証を渡してください。高齢受給者証をお持ちの方は高齢受給者証を添えてください。
3 診療を受けるときに支払う金額は、保険診療の費用(入院時の食事療養に要する費用を除く。以下同じ。 ) の3割となります。ただし、義務教育就学前(6歳の誕生日の前日以後の最初の3月31日まで)の場合は、保険診療の費用の2割となり、70歳の誕生日の属する月の翌月(誕生日が月の初日である場合はその月)以後の場合は、高齢受給者証に示す割合となります。
4 新宿区の国民健康保険を脱退したときは、直ちに新宿区に保険証を返還してください。なお、転出の届出をする際には、保険証を添えてください。
5 保険証の記載事項に変更があったときは、14日以内に、保険証を添えて、新宿区にその旨を届け出てください。
6 有効期限を経過したときは、保険証を使用することはできません。また、有効期限を経過した保険証を使用して保険給付を受けた場合は、保険給付費の返還を求める場合があります。
7 更新のため、新宿区に保険証の提出を求められたときは、速やかに、新宿区に提出してください。
8 不正に保険証を使用した者または他人に貸与した者は、刑法により処罰されます。

※ 特別な事情がないのに保険料を滞納した場合、被保険者証を返還していただくことがあります。
 

国民健康保険証(裏面)の臓器提供意思表示欄について

国民健康保険証(裏面)の臓器提供意思表示欄について画像国民健康保険証(裏面)
「臓器の移植に関する法律の一部を改正する法律」の施行に伴い、新宿区の国民健康保険証裏面に臓器提供の意思を記入できる欄を設けています。

臓器提供の意思表示について

1 意思表示欄の記入は任意です。記入を義務づけるものではありません。
2 記入したこと、またはしなかったことで、受けられる医療の内容に違いはありません。
3 記入内容は、臓器移植法に規定する書面による意思表示として取り扱われます。ただし、15歳以上の方が記入した場合に限ります。
4 記入は、ボールペン等消えない筆記用具で記入してください。
5 記入した後であっても、いつでも臓器提供の意思を変更することができます。
6  記入後は個人情報保護シールを上から貼り付けて使用することができます。

臓器移植に関するご質問・お問合せ先

(社)日本臓器移植ネットワーク
フリーダイヤル    0120-78-1069(平日9:00~17:30)
ホームページ     https://www.jotnw.or.jp

後発医薬品(ジェネリック医薬品)について

ジェネリック医薬品は、先発医薬品と同等の有効成分、安全性を持つ医薬品で、必要なデータに基づいて審査を行ったうえで厚生労働大臣から承認されているものです。
ジェネリック医薬品が利用できるときは、お薬代を安くすることができます。ジェネリック医薬品の利用を希望される方は医師または調剤薬局(薬剤師)にご相談ください。
なお、薬の種類や症状、体質などによってジェネリック医薬品が利用できない場合もあります。
ご相談しづらいときは、「ジェネリック医薬品希望シール」を保険証等に貼ることで、希望の意思を伝えることもできます。
シールは国民健康保険証の台紙にあります。

本ページに関するお問い合わせ

新宿区 健康部-医療保険年金課
※「保険証」に関するお問い合わせ先
国保資格係 【区役所本庁舎4階8番窓口】
電話:5273-4146
FAX:3209-1436

※「後発医薬品(ジェネリック医薬品)希望シール」に関するお問い合わせ先
国保給付係  【区役所本庁舎4階4番窓口】
電話:5273-4149
FAX:3209-1436
 

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