年金制度
最終更新日:2023年4月1日
ページID:000002842
公的年金制度について
私たちは元気に暮らしていても老後は必ずやってきます。
また、病気・ケガ・不慮の事故で障害が残ったときなどは、働くことが難しくなります。
年金制度は、こうした時にお互いに助け合う制度です。国民年金制度は昭和36年4月から始まりました。
また、昭和61年4月からは、年金制度の大幅な改正により、国民年金の適用の範囲が日本に住民登録のある20歳以上60歳未満の人に拡がり、平成3年4月からは、学生を含めたすべての人が加入することになりました。
平成9年1月には基礎年金番号制度が始まり、すべての公的年金に共通の、ひとりの人が生涯変わらない一つの年金番号を使用することになりました。
また、病気・ケガ・不慮の事故で障害が残ったときなどは、働くことが難しくなります。
年金制度は、こうした時にお互いに助け合う制度です。国民年金制度は昭和36年4月から始まりました。
また、昭和61年4月からは、年金制度の大幅な改正により、国民年金の適用の範囲が日本に住民登録のある20歳以上60歳未満の人に拡がり、平成3年4月からは、学生を含めたすべての人が加入することになりました。
平成9年1月には基礎年金番号制度が始まり、すべての公的年金に共通の、ひとりの人が生涯変わらない一つの年金番号を使用することになりました。
国民年金の加入者は3種別に分かれます
加入する人は、3つの種別があります。
第1号被保険者 | 日本に住民登録のある20歳以上60歳未満の自営業、自由業、学生など | 本人が保険料を納めます。 |
---|---|---|
第2号被保険者 | 厚生年金、共済組合の加入者(原則、65歳未満) | 保険料は勤務先で給料から引かれます。 |
第3号被保険者 | 第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者 | 保険料は配偶者が加入している年金制度が負担します。 |
基礎年金の種類
3種類の基礎年金があります。
- 老齢基礎年金
- 障害基礎年金
- 遺族基礎年金
老齢基礎年金を受給するには
年金の期間の計算
年金の被保険者期間は月を単位として計算します。
被保険者の資格を取得した月から喪失した前月までの月数で計算します。
資格を取得した日が月の初日であっても末日であっても1ヶ月として算入されます。
種別(1号・2号・3号)の変更があった月は変更後の種別の月とみなされます。
ただし、第1号被保険者期間(任意加入を含む。)のうち、保険料未納の月は受給資格期間や年金額の計算には、はいりません。
被保険者の資格を取得した月から喪失した前月までの月数で計算します。
資格を取得した日が月の初日であっても末日であっても1ヶ月として算入されます。
種別(1号・2号・3号)の変更があった月は変更後の種別の月とみなされます。
ただし、第1号被保険者期間(任意加入を含む。)のうち、保険料未納の月は受給資格期間や年金額の計算には、はいりません。
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