国保にはいっていると
最終更新日:2023年8月15日
国保加入者(被保険者)が病気やケガで病院等にかかったときには、診療(診察、治療、薬や注射、入院、在宅療養、訪問看護)が受けられます。また、出産や死亡のときには、給付金の支給をします。これらを「保険給付」といいます。病院の窓口で「保険証」を提示すると、医療費の一部負担金を支払うだけで、保険診療を受けることができます。残りの費用は、国保から病院等に支払われます。70歳から74歳の方は、病院等の窓口で「保険証」と「高齢受給者証」の両方を提示して受診してください。
保険証、高齢受給者証については、 「保険証について」をご参照ください。
注1 一定以上所得者の方
同一世帯に一定の所得金額(課税標準額が145万円)以上の70歳以上の方がいる場合、負担割合は3割です。ただし、70歳以上の人の収入金額の合計が、2人以上の場合は520万円未満、1人の場合は383万円未満であることを申請されたときは、申請月の翌月1日から2割負担となります。対象者には、国保資格係から申請のご案内を送付いたします。
保険証が使えないものの例
健康診断や予防注射/正常分娩/美容整形/差額ベッド/闘争、泥酔、不行跡による傷病/労働者災害補償保険法などに適用となる傷病 /単なる肩こりや筋肉疲労などに対する柔道整復師の施術/自傷行為
なお、転出又は職場の健康保険に加入した等、新宿区の国保の資格がなくなった後に、新宿区の保険証を使って診療を受けた(受けていた)場合、新宿区が負担した医療費を区に返還していただきます。
保険証、高齢受給者証については、 「保険証について」をご参照ください。
一部負担金の割合 (自己負担金) |
国保負担割合 | |
---|---|---|
70歳~74歳 | 2割 | 8割 |
70歳~74歳(一定以上所得者) | 3割(注1) | 7割 |
義務教育就学後~69歳 | 3割 | 7割 |
義務教育就学前 | 2割 | 8割 |
注1 一定以上所得者の方
同一世帯に一定の所得金額(課税標準額が145万円)以上の70歳以上の方がいる場合、負担割合は3割です。ただし、70歳以上の人の収入金額の合計が、2人以上の場合は520万円未満、1人の場合は383万円未満であることを申請されたときは、申請月の翌月1日から2割負担となります。対象者には、国保資格係から申請のご案内を送付いたします。
保険証が使えないものの例
健康診断や予防注射/正常分娩/美容整形/差額ベッド/闘争、泥酔、不行跡による傷病/労働者災害補償保険法などに適用となる傷病 /単なる肩こりや筋肉疲労などに対する柔道整復師の施術/自傷行為
なお、転出又は職場の健康保険に加入した等、新宿区の国保の資格がなくなった後に、新宿区の保険証を使って診療を受けた(受けていた)場合、新宿区が負担した医療費を区に返還していただきます。
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