ヒトパピローマウイルス(HPV)ワクチンの接種について
最終更新日:2023年3月9日
HPVワクチンの接種勧奨を再開します
令和3年11月26日に最新の知見を踏まえ、改めてHPVワクチンの安全性について特段の懸念が認められないことが確認され、接種による有効性が副反応のリスクを明らかに上回ると認められ、厚生労働省は、接種勧奨の再開を決定しました。通知等詳しくは、こちら(厚生労働省ホームページ)をご覧ください。
新宿区では令和4年4月から接種勧奨を再開し、対象の方に予防接種予診票を送付します。
9価ヒトパピローマウイルス(HPV)ワクチン(シルガード9)について
9価HPVワクチンの定期接種は今後、必要な法改正等を経て、令和5年4月1日から開始される見込みです。詳細な内容については、決定後ホームページ等で周知いたします。
現時点における接種の方針等については、厚生労働省の通知(令和4年11月30日付け事務連絡)(厚労省ホームページ)をご覧ください。
HPVワクチンに関する情報提供について
定期接種の機会を逃した方への救済措置(キャッチアップ)について
積極的な接種勧奨の差し控えにより定期接種の機会を逃した方に対して、公平な接種機会を確保する観点から、時限的に、従来の定期接種の対象年齢を超えて接種(キャッチアップ接種)を実施します。
詳細は、以下予防接種の概要をご覧ください。
予防接種の概要
1 対象者
12歳になる年度の初日から16歳になる年度末日までの女子(小学校6年生~高校1年生相当年齢)
※標準接種時期 中学校1年生相当年齢
令和4年度対象者は以下のとおりです。
ア 令和4年度定期接種対象者
平成18(2006)年4月2日~平成23年(2011)年4月1日生まれの女子
イ キャッチアップ対象者
平成9(1997)年4月2日~平成18(2006)年4月1日生まれの女子
※平成18(2006)年度生まれの方は令和5年度から、平成19(2007)年度生まれの方は令和6年度から順次キャッチアップ対象になります。
※平成18(2006)年度生まれの方で、令和5年4月以降にキャッチアップ接種をご希望の方は、お手持ちの有効期限が切れた定期接種用の予診票をそのままお使いいただけます。キャッチアップ接種用の予診票の送付をご希望の方は、電子申請または保健予防課へお問合せください(※令和5年4月以降に送付を開始します)。
2 予診票の一斉送付
令和4年度は以下のとおりです。
ア 令和4年度定期接種対象者
令和4年3月30日に発送しました。
イ キャッチアップ対象者
令和4年5月26日に発送しました。
※ア、イいずれも、区に3回目の接種歴がない方へ送付します。
※キャッチアップ対象者のうち、平成17(2005)年4月2日~平成18(2006)年4月1日生まれの方には、新型コロナウイルス感染症の特例対応に基づき、接種期限を令和5年3月31日まで延長した予診票を令和4年3月30日に発送しました。
3 使用ワクチン
[1]製品名 サーバリックス (株)グラクソ・スミスクライン社 製造
[2]製品名 ガーダシル (株)MSD社 製造
※シルガード9(9価)は定期接種の対象外です。(令和5年1月時点)
ワクチン | サーバリックス(2価) | ガーダシル(4価) |
製造元 | グラクソ・スミスクライン株式会社 | MSD株式会社 |
国際誕生年月 | 平成19年5月 | 平成18年6月 |
国内販売開始年月 | 平成21年12月 | 平成23年8月 |
ワクチンで予防効果が期待されるHPV | HPV16型 18型 | HPV6型、11型、16型 18型 |
※子宮頸がんの予防効果を比較したデータはありませんが、どちらも同様の効果が期待されます。 | ||
接種回数 | 3回 | |
標準接種スケジュール | 2回目は初回接種の1ヶ月後 3 回目は初回接種から6ヶ月以上あける |
2回目は初回接種の2ヶ月後 3回目は初回接種から6ヶ月以上あける |
注意点 | [1]原則3回とも同じワクチンで接種して下さい。過去に接種したワクチンの種類が不明の場合、接種を実施する医療機関の医師と十分に相談した上で、接種するワクチンの種類を選択してください。 [2]ワクチン接種で一定の予防効果が期待できますが100%予防できるものではありません。20歳を過ぎたら子宮頸がん検診を受けてください。 |
4 接種回数とスケジュール
※キャッチアップ対象者のうち、HPVワクチンを過去に1回または2回接種した後、接種を中断し3回接種が完了していない場合も、初回からやり直すことなく、残りの回数の接種をします。1回または2回接種した後、長期にわたり接種を中断している場合についても、以下のスケジュールに則り接種して下さい。
定期接種対象者
サーバリックス(2価)の場合
標準的な接種間隔:1か月あけて2回、1回目から6か月あけて1回
上記の接種間隔で接種できない場合:1か月以上あけて2回、1回目から5か月以上かつ2回目から2か月半以上あけて1回
ガーダシル(4価)の場合
標準的な接種間隔:2か月あけて2回、1回目から6か月あけて1回
上記の接種間隔で接種できない場合:1か月以上あけて2回、2回目から3か月以上あけて1回
キャッチアップ対象者
サーバリックス(2価)の場合
ア これまでに1回も接種していない方
⓵標準的な接種間隔:1か月あけて2回、1回目から6か月あけて1回
⓶上記の接種間隔で接種できない場合:1か月以上あけて2回、1回目から5か月以上かつ2回目から2か月半以上あけて1回
イ これまでに1回接種した方
1回目から1か月以上あけて1回、1回目から5か月以上かつ2回目から2か月半以上あけて1回
ウ これまでに2回接種した方
1か月以上あけて2回、1回目から5か月以上かつ2回目から2か月半以上あけたことを確認の上、可能な限り速やかに1回
ガーダシル(4価)の場合
ア これまでに1回も接種していない方
⓵標準的な接種間隔:2か月あけて2回、1回目から6か月あけて1回
⓶上記の接種間隔で接種できない場合:1か月以上あけて2回、2回目から3か月以上あけて1回
イ これまでに1回接種した方
1回目から1か月以上あけて1回、2回目から3か月以上あけて1回
ウ これまでに2回接種した方
1か月以上あけて2回、2回目から3か月以上あけたことを確認の上、可能な限り速やかに1回
5 接種期限
ア 令和4年度定期接種対象者
高校1年生相当年齢の3月31日まで(16歳となる日の属する年度末まで)
イ キャッチアップ対象者
令和7年3月31日まで
6 接種費用
7 接種方法
予診票がお手元にない方は、電子申請または保健予防課へお問い合わせください。
8 指定医療機関名簿
9 その他
・平成23年9月14日以前の「ガーダシル」接種については、公費助成の対象になりません。
・23区の指定医療機関以外で接種した費用については全額自己負担となります。
ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種費⽤の償還払いについて
区では、HPVワクチンの積極的勧奨の差し控えにより、定期接種の機会を逃した平成9年4月2日から平成17 年4月1日までの間に生まれた女性であって、定期接種の対象年齢を過ぎてHPVワクチンの任意接種を受けた方に対し、当該任意接種の費用を助成します。
制度のご案内
1 対象者
平成9年4月2日から平成17年4月1日までの間に生まれた女性で、以下の⑴または⑵に該当する方
⑴ 次のアからエのすべてに該当する方
ア 令和4年4月1日時点で区に住民登録がある方
イ 16歳となる日の属する年度の末日までにヒトパピローマウイルス感染症に係る定期接種において3回の接種を完了していないこと
ウ 17歳となる日の属する年度の初日から令和4年3月31日までに⽇本国内の医療機関で組換え沈降2価HPVワクチン、組換え沈降4価HPVワクチン又は組換え沈降9価HPVワクチンの任意接種を受け、実費を負担したこと
エ 償還払いを受けようとする接種回数分について、令和4年4月1日以降にキャッチアップ接種を受けていないこと
⑵ 上記⑴のアからエまでのすべてに該当し、令和4年3月31日までに組換え沈降9価HPVワクチンの1回目又は2回目の任意接種を⾏い、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの期間において組換え沈降9価HPVワクチンの2回目以降の接種を希望する方
※ 令和4年4月1日以降に1回目の組換え沈降9価HPVワクチンを任意接種した方は償還払いの対象外です。
2 申請時に提出いただく書類
対象者の区分に応じて、以下の必要書類を新宿区健康部保健予防課(以下、「保健予防課」といいます)へ提出してください。
●申請書類の提出先
郵便番号 160-0022
所在地 新宿区新宿五丁目18番21号 第二分庁舎分館1階
担当部署 新宿区健康部保健予防課
連絡先 03-5273-3859
⑴ 上記1対象者⑴の⽅
ア ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種償還払い申請書
イ 接種を実施した医療機関が発⾏する領収証書(原本のみ)
ウ 接種を記録した書類(母子健康⼿帳等の写し等)又はヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種償還払い申請用証明書
⑵ 上記1対象者⑵の⽅
接種費用の助成を受けるには、事前に接種にかかる申請が必要になります。
ア 事前申請
(ア) 組換え沈降9価ヒトパピローマウイルス様粒⼦ワクチンにかかる任意予防接種費⽤助成申請書
(イ) 対象者がこれまでに接種した組換え沈降9価HPVワクチンの予防接種を記録したもの(母子健康⼿帳等の写し等)
イ 接種後の償還払い
(ア) ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種償還払い申請書
(イ) 接種を実施した医療機関が発⾏する領収証書(原本のみ)
(ウ) 接種を記録した書類(母子健康⼿帳等の写し)又はヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種償還払い申請用証明書
※ 領収証書や接種を記録した書類等の必要な書類がご用意できない場合は、ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種償還払い申請用証明書を接種を行った医師等にご記入いただき、保健予防課まで提出ください。
※ ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種償還払い申請用証明書は、接種を実施した医師等に記入をお願いします。なお、医療機関によっては、証明書への記載にあたり、文書作成料等の費用が生じる場合がありますので、事前に医療機関にご確認ください。また、文書作成料等は費用助成の対象外になりますので、予めご了承ください。
※ 上記1対象者⑵の方が助成を受けるためには、保健予防課へ事前申請が必要となります。申請がなければ助成の対象から除かれます。なお、やむを得ない事情があって保健予防課に事前の申請を行わずに、令和4年4月1日以降に組換え沈降9価HPVワクチンの2回目又は3回目を接種した場合は、保健予防課までご相談ください。
3 助成の決定等
⑴ 上記1対象者⑴の⽅
ご提出いただいた書類を区が審査し、費用助成を決定したときは、「ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種費用支給決定通知書」を、助成しないことを決定したときは、「ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種費用不支給決定通知書」を申請者に通知いたします。
⑵ 上記1対象者⑵の方
ア 事前申請
提出いただいた書類を区が審査し、助成対象と決定したときは、「組換え沈降9価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチンにかかる任意予防接種費用助成の対象決定通知書」を、助成の非対象と決定したときは、「組換え沈降9価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチンにかかる任意予防接種費用助成の対象外決定通知書」を申請者に通知いたします。決定通知書の内容をご確認ください。
イ 接種後の償還払い
区からの「組換え沈降9価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチンにかかる任意予防接種費用助成の対象決定通知書」がお手元に届いてから続きの接種(2回目又は3回目)を令和5年3月31日までに実施するようお願いいたします。接種後、保健予防課へ必要書類を提出してください。
提出いただいた書類を区が審査し、費用助成を決定したときは、「ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種費用支給決定通知書」を、助成しないことを決定したときは、「ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種費用不支給決定通知書」を申請者に通知いたします。
4 助成金額
費用助成の対象となるのは、当該対象決定通知書に記載のあるワクチンです。助成単価は、以下の単価となります。以下の単価を超えるときは、助成単価の額を上限額とし、お支払いいたします。
助成単価
接種完了(接種1回あたり) 17,578円
予診のみ(予診1回あたり) 3,168円
5 申請期限
⑴ 上記1対象者⑴の⽅
令和4年6月1日から令和7年3月31日まで
⑵ 上記1対象者⑵の⽅
ア 事前申請
令和4年6月1日から令和5年3月31日まで
イ 接種後の償還払い
令和4年6月1日から令和7年3月31日まで
6 接種費用の支払い
ご提出いただいた「ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種償還払い申請書」及び添付書類等を審査し、接種にかかる費用の償還払支給決定通知書を送付いたします。
※ 償還額は、申請書に記載された指定の口座にお振込いたしますが、入金のお知らせは行っておりませんので、ご自身で通帳等のご確認をお願いいたします。なお、申請から入金まで1か月~2か月程度かかりますのでご了承ください。
申請書類(以下のファイルがダウンロードできます)
HPVワクチンを受けた方へ
関連リンク
HPVワクチンに関する相談先
- ヒトパピローマウイルス感染症の予防接種後に生じた症状の診療に係る協力医療機関について(新規ウィンドウ表示)
- ヒトパピローマウイルス感染症の予防接種後に症状が生じた方に対する相談窓口について(新規ウィンドウ表示)各都道府県において、衛生部局と教育部局の1箇所ずつ「ヒトパピローマウイルス感染症の予防接種後に症状が生じた方に対する相談窓口」が設置されています。
本ページに関するお問い合わせ
予防係 TEL:03-5273-3859 FAX:03-5273-3820 (東京都新宿区新宿五丁目18番21号 第二分庁舎分館1階)