精神障害者保健福祉手帳

最終更新日:2024年11月21日

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 精神障害を持つ方が一定の障害にあることを証明するもので、東京都が発行します。 さまざまな支援が受けられますので、自立して生活し、社会参加するための手助けになります。認定された場合、有効期限は2年間となり、有効期間開始日は、申請書類を窓口で受理した日となります。更新する方は手続きが必要となります。詳細は、東京都の精神障害者保健福祉手帳のページをご覧ください。

【すでに精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方へ】
令和7年4月1日から、東日本旅客鉄道株式会社等で、精神障害者を対象にした旅客運賃の割引制度が開始されます。
割引を受けるための対応については、こちらのページをご覧ください。

申請に必要な書類

 申請する際には、下記のものが必要になります。詳細は地域の保健センターまたは障害者福祉課までお問合せください。
  • 精神障害者手帳申請書

    ※ 申請書に記入していただいた電話番号にご連絡させていただく場合があります。

  • 下記のうち、いずれかの書類を1つ
   □ 診断書(精神障害者保健福祉手帳用)
     ※ 精神障害に係る初診日から6ヶ月を経過した日以後の日に作成されていること。
     ※ 作成日から3ヶ月以内のもの。
     ※ 自立支援医療と同時申請の場合、指定医療機関の医師によって作成されていること。
   □ 精神障害を支給事由とした障害年金または特別障害給付金を受給していることを証明する
     下記の書類いずれかのコピーと同意書(同意書には、署名・捺印が必要)
    ≪障害年金受給の場合≫
     □ 障害年金証書
     □ 障害年金裁定通知書
     □ 障害年金振込通知書(最新のもの)
    ≪特別障害給付金受給の場合≫
     □ 特別障害給付金受給資格者証
     □ 特別障害給付金支給決定通知書
  • 宛名を記入したハガキ(1枚) 
    基本的には、添付してください。
    ハガキの送付を希望されない方は、地域の担当保健センターにお問い合わせください。
  • 手帳のコピー(更新の場合)
    窓口でコピーしますので、手帳をお持ちください。
    手帳をお持ちになれない場合は、手帳番号・氏名・住所等が記載してある面をコピーしてお持ちください。
 
  • 本人の写真 1枚
    ※ 縦4cm×横3cm、脱帽、上半身、撮影1年以内
    ※ 裏面に名前と生年月日を記入してください。

 【マイナンバー(個人番号)について】
  申請の際に、以下の書類をお持ちください。
  ・ご本人のマイナンバーを確認するための書類
    □マイナンバーカード(個人番号カード)
    □マイナンバー(個人番号)通知カード
    □マイナンバーが記載された住民票の写し、住民票記載事項証明書、所得税源泉徴収書など
  ・申請者ご本人の確認のための書類
    □精神障害者保健福祉手帳(写真付)、運転免許証等の写真付の公的証明書
    □写真付の公的証明書をお持ちでない場合は、保健センターにお問合せください。

カード形式の障害者手帳について

カード形式の障害者手帳について画像
「身体障害者福祉法施行規則及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則の一部を改正する省令」(平成31年3月29日厚生労働省令第48号)により、利用者が希望する場合は、カード形式の障害者手帳を交付することができます。

【対象者】
 手帳の申請または更新申請を行う方
 (すでに手帳をお持ちの方は、2年ごとの更新申請時にカード形式への切り替えが可能です。)
 ※申請の際に、カード形式か紙形式か、どちらかを選択してください。
 ※すでに障害者手帳をお持ちの方は、現在お持ちの手帳を引き続き使用可能です。
 ※カード形式と紙形式の障害者手帳両方を所持することはできません。

【カード形式の手帳の特徴】
 ・カード券面の大きさは、横85.60ミリメートル×縦53.98ミリメートルです。保険証や運転免許証と同じ大きさです。
 ・紙形式の手帳同様、カバーが配布されます。
 ・各種サービスの申請をされる際は、紙形式の手帳同様、別冊も併せてお持ちください。
 ・ICチップ等は搭載されておりません。

申請先

お住まいの地域の保健センターまたは障害者福祉課で受け付けています。 
※ 障害者福祉課および担当外の保健センターで受け付けた場合は、各担当保健センターを経由して東京都に提出しますので、認定までに通常より時間がかかる場合があります。 

交付について

 認定された場合、申請日から約2~3ヵ月後に、手帳が東京都から保健センターに交付されます。手帳の受取は、地域の担当保健センターのみとなります。手帳の受取は、交付通知ハガキや申請書の控、保険証など本人確認できるものと印鑑をお持ちの上、地域の担当保健センターまでご来所ください。担当外の保健センターでは受け取れません。また、更新の方は、古い手帳もお持ちください。新規申請で認定された場合の有効期間開始日は、申請書類を窓口で受理した日となります。

受け取り場所

 必ず地域の担当保健センターをご確認のうえ、受け取りにいらしてください。

本ページに関するお問い合わせ

新宿区 健康部-保健予防課
保健相談係
電話:03-5273-3862  FAX:03-5273-3820

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