精神障害者保健福祉手帳
最終更新日:2024年4月23日
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精神障害を持つ方が一定の障害にあることを証明するもので、東京都が発行します。 さまざまな支援が受けられますので、自立して生活し、社会参加するための手助けになります。認定された場合、有効期限は2年間となり、有効期間開始日は、申請書類を窓口で受理した日となります。更新する方は手続きが必要となります。詳細は、東京都の精神障害者保健福祉手帳のページをご覧ください。
【すでに精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方へ】
令和7年4月1日から、東日本旅客鉄道株式会社等で、精神障害者を対象にした旅客運賃の割引制度が開始されました。
割引を受けるための対応については、こちらのページをご覧ください。
申請に必要な書類
申請する際には、下記のものが必要になります。詳しくは、担当保健センターまでお問合せください。

1 精神障害者手帳申請書
2 添付書類(下記の書類のうち、いずれか1つをご持参ください。)
□ 診断書(精神障害者保健福祉手帳用)2部
※ 精神障害に係る初診日から6ヶ月を経過した日以後の日に作成されていること。
※ 作成日から3ヶ月以内のもの。
※ 自立支援医療と同時申請の場合、指定医療機関の医師によって作成されていること。
□ 精神障害を支給事由とした障害年金または特別障害給付金を受給していることを証明する書類のコピー
及び同意書
≪障害年金受給の場合≫
□ 障害年金証書
□ 障害年金裁定通知書
□ 障害年金振込通知書(最新のもの)
※年金証書番号(国民年金では、基礎年金番号(4桁ー6桁)と年金コード(4桁))が
記載されている部分のコピーが必要。
≪特別障害給付金受給の場合≫
□ 特別障害給付金受給資格者証
□ 特別障害給付金支給決定通知書
※受給資格者番号が記載されている部分のコピーが必要。
3 本人の写真 1枚(手帳貼付用)
※ 写真サイズ 縦4cm×横3cm、脱帽・上半身のみ、撮影から1年以内のもの。
※ 裏面に氏名と生年月日をご記入ください。
※ 写真専用用紙に印刷したものをご用意ください。コピー用紙に印刷したものは使用できません。
※ 画像を加工した写真は使用できません。
4 宛名を記入したハガキ(1枚)
手帳が認定された場合、保健センターから手帳の窓口交付可能日を連絡します。
5 手帳のコピー(更新の場合)
更新申請の際に、窓口でコピーを取らせていただきます。
手帳をお持ちになれない場合は、手帳番号・氏名・住所等が記載してある面をコピーしてお持ちください。
6 個人番号(マイナンバー)制度について
申請の際は、個人番号が分かる下記の書類のいずれかをご持参ください。
・ご本人のマイナンバーを確認するための書類
□個人番号カード(マイナンバーカード)
□個人番号通知カード
□個人番号が記載された住民票の写し、住民票記載事項証明書、所得税源泉徴収書など
※申請者ご本人様確認のため、運転免許証等の写真付の公的証明書をご持参ください。
お持ちでない場合は、事前に保健センターにお問合せください。
申請書にご記入いただいた電話番号にご連絡させていただく場合があります。
2 添付書類(下記の書類のうち、いずれか1つをご持参ください。)
□ 診断書(精神障害者保健福祉手帳用)2部
※ 精神障害に係る初診日から6ヶ月を経過した日以後の日に作成されていること。
※ 作成日から3ヶ月以内のもの。
※ 自立支援医療と同時申請の場合、指定医療機関の医師によって作成されていること。
□ 精神障害を支給事由とした障害年金または特別障害給付金を受給していることを証明する書類のコピー
及び同意書
≪障害年金受給の場合≫
□ 障害年金証書
□ 障害年金裁定通知書
□ 障害年金振込通知書(最新のもの)
※年金証書番号(国民年金では、基礎年金番号(4桁ー6桁)と年金コード(4桁))が
記載されている部分のコピーが必要。
≪特別障害給付金受給の場合≫
□ 特別障害給付金受給資格者証
□ 特別障害給付金支給決定通知書
※受給資格者番号が記載されている部分のコピーが必要。
3 本人の写真 1枚(手帳貼付用)
※ 写真サイズ 縦4cm×横3cm、脱帽・上半身のみ、撮影から1年以内のもの。
※ 裏面に氏名と生年月日をご記入ください。
※ 写真専用用紙に印刷したものをご用意ください。コピー用紙に印刷したものは使用できません。
※ 画像を加工した写真は使用できません。
4 宛名を記入したハガキ(1枚)
手帳が認定された場合、保健センターから手帳の窓口交付可能日を連絡します。
5 手帳のコピー(更新の場合)
更新申請の際に、窓口でコピーを取らせていただきます。
手帳をお持ちになれない場合は、手帳番号・氏名・住所等が記載してある面をコピーしてお持ちください。
6 個人番号(マイナンバー)制度について
申請の際は、個人番号が分かる下記の書類のいずれかをご持参ください。
・ご本人のマイナンバーを確認するための書類
□個人番号カード(マイナンバーカード)
□個人番号通知カード
□個人番号が記載された住民票の写し、住民票記載事項証明書、所得税源泉徴収書など
※申請者ご本人様確認のため、運転免許証等の写真付の公的証明書をご持参ください。
お持ちでない場合は、事前に保健センターにお問合せください。
カード形式の障害者手帳について

「身体障害者福祉法施行規則及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則の一部を改正する省令」(平成31年3月29日厚生労働省令第48号)により、利用者が希望する場合は、カード形式の障害者手帳を交付することができます。
【対象者】
手帳の申請または更新申請を行う方
(すでに手帳をお持ちの方は、2年ごとの更新申請時にカード形式への切り替えが可能です。)
※申請の際に、カード形式か紙形式か、どちらかを選択してください。
※すでに障害者手帳をお持ちの方は、現在お持ちの手帳を引き続き使用可能です。
※カード形式と紙形式の障害者手帳両方を所持することはできません。
【カード形式の手帳の特徴】
・カード券面の大きさは、横85.60ミリメートル×縦53.98ミリメートルです。保険証や運転免許証と同じ大きさです。
・紙形式の手帳同様、カバーが配布されます。
・各種サービスの申請をされる際は、紙形式の手帳同様、別冊も併せてお持ちください。
・ICチップ等は搭載されておりません。
【対象者】
手帳の申請または更新申請を行う方
(すでに手帳をお持ちの方は、2年ごとの更新申請時にカード形式への切り替えが可能です。)
※申請の際に、カード形式か紙形式か、どちらかを選択してください。
※すでに障害者手帳をお持ちの方は、現在お持ちの手帳を引き続き使用可能です。
※カード形式と紙形式の障害者手帳両方を所持することはできません。
【カード形式の手帳の特徴】
・カード券面の大きさは、横85.60ミリメートル×縦53.98ミリメートルです。保険証や運転免許証と同じ大きさです。
・紙形式の手帳同様、カバーが配布されます。
・各種サービスの申請をされる際は、紙形式の手帳同様、別冊も併せてお持ちください。
・ICチップ等は搭載されておりません。
- ≪東京都≫精神障害者保健福祉手帳のページ(新規ウィンドウ表示)精神障害者保健福祉手帳に関しての詳細が載っている東京都のホームページです。
申請先
交付について
認定された場合、申請日から約2~3か月後に、東京都から手帳が交付されます。
手帳の受渡しは、担当保健センターのみとなります。手帳の受取りの際は、保健センターからの交付通知はがき、申請書の本人控、マイナンバーカードなどの本人確認書類をお持ちの上、担当保健センターへご来所ください。更新申請された方は、古い手帳もお持ちください。
なお、手帳の有効期間開始日は、窓口で申請書が受理された日となります。
※お仕事等で、手帳を保健センターに受け取りに来ることが難しい場合は、担当保健センターへご相談ください。
手帳の受渡しは、担当保健センターのみとなります。手帳の受取りの際は、保健センターからの交付通知はがき、申請書の本人控、マイナンバーカードなどの本人確認書類をお持ちの上、担当保健センターへご来所ください。更新申請された方は、古い手帳もお持ちください。
なお、手帳の有効期間開始日は、窓口で申請書が受理された日となります。
※お仕事等で、手帳を保健センターに受け取りに来ることが難しい場合は、担当保健センターへご相談ください。
受け取り場所
- 地域を担当する保健センター(新規ウィンドウ表示)お住まいの地域によって、担当保健センターが異なりますので、こちらでご確認ください。
手帳をお持ちの方への区独自のサービス
- 令和7年度精神障害者保健福祉手帳所持者に対する新宿区独自施策一覧 [PDF形式:308KB] (新規ウィンドウ表示)※手帳所持以外の要件がある場合があります。詳しくは各問い合わせ先へ直接お問い合わせください。
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