精神障害者保健福祉手帳への旅客運賃割引区分の記載対応について

最終更新日:2024年11月18日

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 令和7年4月1日から、東日本旅客鉄道株式会社等で、精神障害者を対象にした旅客運賃の割引制度が開始されます。

 割引を受けるには、精神障害者保健福祉手帳に第一種精神障害者または第二種精神障害者の区分の記載が必要になります。区分の記載方法等については以下のとおりです。

対象者

新宿区内在住の精神障害者保健福祉手帳の所持者
 
障害等級 旅客運賃割引区分
1級 第一種精神障害者
2級、3級 第二種精神障害者

なお、手帳に顔写真が貼付されていない場合には割引を受けられない場合がありますので、ご注意ください。

割引開始日

令和7年4月1日

記載方法

(1)交付日が令和6年11月30日までの手帳

 お手持ちの精神障害者保健福祉手帳に、旅客運賃割引区分が記載されたシールを貼付します。
 ご希望の方は、令和6年12月2日以降、お住まいの地区を管轄する保健センターの窓口に精神障害者保健福祉手帳をお持ちください。
 なお、家族、医療機関職員など、ご本人様以外の方でも手続きを代行できます。

※区窓口での対応は、令和7年6月30日までです。令和7年7月1日からは、東京都 福祉局 障害者施策推進部 精神保健医療課 または 東京都立中部総合精神保健福祉センター での対応となりますので、ご了承ください。
 

(2)交付日が令和6年12月1日から令和7年3月31日までの手帳

 あらかじめ、旅客運賃割引区分が記載されたシールを貼付した手帳を交付します。


(3)交付日が令和7年4月1日以降の手帳

 あらかじめ、旅客運賃割引区分を印字した手帳を交付します。

その他

 具体的な割引内容については、各鉄道会社に直接お尋ねください。

 【割引制度を開始する主な旅客鉄道会社】

  ・東日本旅客鉄道株式会社(JR東日本)
  ・東武鉄道株式会社
  ・西武鉄道株式会社
  ・小田急電鉄株式会社
  ・相模鉄道株式会社

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