新宿区定額減税補足給付金(不足額給付)- 令和6年1月2日~令和6年12月31日までの間に新宿区から転出された方へ

最終更新日:2025年6月30日

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 令和6年1月2日~令和6年12月31日までの間に新宿区外に転出された方については、転出先の自治体等で「定額減税補足給付金(不足額給付)」(以下、「不足額給付」)を受給する際に、令和6年度に実施した当初調整給付の算定額が分かる資料が必要となる場合があります。
 当該資料が必要な方については、「新宿区物価高騰対策臨時給付金(当初調整給付)算定状況通知」(以下、「算定状況通知」)を送付します。

 算定状況通知の送付を希望する場合、以下に掲載する「1 送付依頼申出書の提出」または「2 電子申請(LoGoフォーム)」のいずれかの方法により、令和7年11月30日(日)までに申請してください。
 

【注記1】不足額給付は、原則、令和7年度住民税の賦課期日である令和7年1月1日に住民登録のある自治体から支給されます。支給に関する詳細については、令和7年1月1日に住民登録をしていた自治体にお問い合わせください。
【注記2】算定状況通知の送付については、当初調整給付の支給対象外であった方も申請可能です。
【注記3】新宿区で実施する不足額給付については、こちら(新宿区定額減税補足給付金(不足額給付)のご案内)をご確認ください。(別ページへ移動)
 

算定状況通知の申請期限

令和7年11月30日(日)

【注記1】不足額給付は、自治体ごとに実施時期や申請期限が異なります。算定状況通知が必要な方はお早目にご申請ください。
【注記2】送付依頼申出書の提出による申請期限は、令和7年11月30日(日)(消印有効)です。
【注記3】電子申請による申請期限は、令和7年11月30日(日)午後11時59分です。
 

以下の書類がお手元にある方は、算定状況通知の申請は不要です

 当初調整給付の実施時に支給対象となる方に送付した、以下のいずれかの書類がお手元にある方は、そちらを当初調整給付の算定額の分かる資料として使用できます(算定状況通知の送付の申請は不要です)。


「『新宿区物価高騰対策臨時給付金』(調整給付)の支給についてのお知らせ」(圧着はがき)
 

 
「新宿区物価高騰対策臨時給付金(調整給付)のご案内」のご本人控え(封書で送付したもの)
 

【申請方法1】送付依頼申出書の提出による申請

 以下の様式「新宿区物価高騰対策臨時給付金(当初調整給付)算定状況通知 送付依頼申出書」を印刷し、必要事項をご記入の上、新宿区物価高騰対策臨時給付金対策室 算定状況通知担当 (以下「郵送先」参照)までご郵送ください。
 

新宿区物価高騰対策臨時給付金(当初調整給付)算定状況通知 送付依頼申出書

郵送先

〒160-8484
新宿区歌舞伎町1丁目5番1号 新宿区役所第一分庁舎8階
新宿区物価高騰対策臨時給付金対策室
算定状況通知担当 宛て
 

【申請方法2】電子申請(LoGoフォーム)による申請

 以下に掲載している二次元コードをスマートフォン等で読み取り、電子申請フォーム(LoGoフォーム)にアクセスしてください。その後、必要事項を入力のうえ、送信してください。

【注記1】電子申請が完了すると、送信完了メールが届きます。算定状況通知が届くまで大切に保管してください。
【注記2】送信完了メールが届かない場合、迷惑メールフォルダに届いていないか確認してください。
【注記3】システムの障害が発生している場合やメンテナンスを実施している場合は、電子申請フォーム(LoGoフォーム)へのアクセスができない可能性があります。その場合は、時間を置いて再度アクセスしてください。
 

電子申請(LoGoフォーム)ページへの二次元コード

注意事項

➤申請を区が受理してから、2週間ほどで、申請時にご記入(ご入力)いただいたご住所宛てに算定状況通知を送付いたします。
➤申請内容に不備や確認事項がある場合は、電話、書面及びメール等により、区から連絡をさせていただく場合がありますので、ご了承ください。
 

本ページに関するお問い合わせ

物価高騰対策臨時給付金対策室
〒160-8484 新宿区歌舞伎町1丁目5番1号 新宿区役所第一分庁舎8階
午前8時30分~午後5時(土・日曜日、祝日を除く)
電話:03-5273-4112 FAX:03-5273-4366

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