新宿区重度障害者等就労支援事業

最終更新日:2025年4月15日

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 重度障害者等に対する就労支援として、雇用施策と連動して、通勤、職場等で必要となる支援を行います。

対象

 次の(1)~(3)のいずれにも該当する方
(1)新宿区に居住地を有している方(原則、就業場所は新宿区に限定しません)
(2)新宿区から重度訪問介護、同行援護、行動援護、いずれかの支給決定を受けている方
(3)1週間の所定労働時間が10 時間以上である方
※民間企業に雇用されている方は、1週間の所定労働時間が10時間未満の者であっても、当該年度末までに当該企業が1週間の所定労働時間を10時間以上に引き上げる場合は、本事業の対象となります。
※自営業者等は、当該自営等に従事することにより当該自営業者等の所得の向上が見込まれる方が対象となります。
※就労継続支援A型事業所や国家公務員、地方公務員、国会議員、地方議会議員等の公務部門で雇用等されている方その他これに準ずる方は対象とはなりません。

支援内容

(1)民間企業で雇用されている方の場合
民間企業が、重度障害のある方等を雇用するにあたり、「障害者雇用納付金制度」に基づく助成金を活用して職場介助者や通勤援助者を委嘱しても、さらに支援を必要とする場合、障害福祉サービス(重度訪問介護、同行援護、行動援護)と同等の支援を行います。
  助成金対象 本事業の対象
通勤支援 3か月目まで 4か月目以降
職場等における業務介助
例:文書作成補助、入力作業、外勤の付き添い等
×
職場等における業務外の福祉的支援
例:喀痰吸引、姿勢調整、安全確保のための見守り
×

(2)自営業等の方の場合
自営業等で働く場合、「障害者雇用納付金制度」に基づく助成金の対象とならないため、本事業単独で1か月目から、障害福祉サービス(重度訪問介護、同行援護、行動援護)と同等の支援を行います。
  助成金対象 本事業の対象
通勤支援 ×
職場等における業務介助
例:文書作成補助、入力作業、外勤の付き添い等
職場等における業務外の福祉的支援
例:喀痰吸引、姿勢調整、安全確保のための見守り

支援を提供する者

重度訪問介護、同行援護又は行動援護のサービス事業者

利用者本人負担割合と負担上限月額

 本人負担割合は、他の障害福祉サービス等と同様、サービスの提供に要した費用の3%ととし、他の障害福祉サービス等と合算して以下の負担上限月額を適用します。
区分 世帯の収入状況等 負担上限月額
生活保護 生活保護受給世帯 0円
低所得 区市町村民税非課税世帯 0円
一般1 区市町村民税課税世帯(所得割16万円未満) 9,300円
一般2 上記以外 37,200円

申請手続きの流れ

令和7年度

はじめに「新宿区重度障害者等就労支援事業 利用の手引き」をご確認ください。

1 申請書等の提出(利用者→新宿区福祉部障害者福祉課支援係)
(1)申請書(第1号様式)
(2)支援計画書(第2号様式)
(3)雇用されていることを証する書類(例:雇用契約書の写し)」又は
    自営業者であることを証する書類(例:確定申告書又は源泉徴収票の写し、
    仕事内容がわかる書類(営業許可証、開業届等)+収入証明(報酬の記録、通帳のコピー等)の写し)
(4)民間企業が職場介助助成金又は通勤援助助成金を活用しない場合、民間企業がその負担において、可能な限り、利用者に対し支援を提供することが確認できる書類の写し(様式自由)
※支援計画書について
 ・民間企業に雇用されている方が利用する場合は、その勤め先の企業が主体となって利用者と連携しながら作成し、支援計画書をJEED(独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構)に提出し、JEEDが確認した支援計画書を区に提出する。(助成金を活用しない場合は除く)
 ・相談支援事業所や利用開始後にサービスを提供することとなる事業者等と必要に応じて連携・相談の上作成する。
 ・自営業者等の方が利用する場合は,利用者が主体となって作成し、区に提出する。

2 申請書等の提出を受けて区が審査・支給決定・通知(新宿区福祉部障害者福祉課支援係→利用者)

3 サービスに関する契約締結(事業者と利用者)
  (1)委任状 利用者が事業者を通じて区に提出(事業者→新宿区福祉部障害者福祉課経理係)
  (2)事業者が利用者に対してサービスを提供
  (3)実績記録の作成
   新宿区就労支援サービス提供実績記録票(第11~13号様式)
  (4)請求書類の作成及び提出(事業者→新宿区福祉部障害者福祉課経理係)
   サービス提供事業者は、通勤支援や職場等における支援を行った日の属する月の翌月10日までに、請求書等の次の関係書類を区(経理係)に提出
  ・新宿区重度障害者等就労支援事業給付費請求書(第9号様式)
  ・新宿区重度障害者等就労支援事業給付費明細書(第10号様式)
  ・新宿区就労支援サービス提供実績記録票(第11~13号様式)
 ※区(経理係)で審査を行い、提出書類に誤りがない請求については、書類を受理した後に支払います。提出書類に疑義がある場合は、支払いが遅れる場合があります。

4 審査・支払い(新宿区福祉部障害者福祉課経理係→事業者)
 請求書類・実績記録・負担上限を確認し、提出書類に誤りがない請求は、書類を受理した後に支払います。

5 代理受領の通知(事業者→利用者)
 重度訪問介護等の障害福祉サービスと同じく、指定重度訪問介護等事業者による代理受領となります。サービス提供事業者が、あらかじめ利用者から委任状を徴取し、各年度の最初の就労支援給付費の請求の際に、区(経理係)へ提出します。
 また、重度訪問介護等サービス事業者が新宿区から就労支援給付費の支給を受けたときは、受領した旨を当該支給決定者に対し、通知(任意様式)します。

6 利用者負担額の受領(事業者→利用者)
 利用者から利用者負担額を受領し、本事業のみの領収書を交付します。

申請について

1 相談・申請先
 申請を希望する場合は、事前に相談のうえ、申請してください。
(1)担当部署:新宿区役所福祉部障害者福祉課支援係(本庁舎2階)
(2)所在地    :新宿区歌舞伎町1-4-1
(3)電話番号:03-5273-4583

2 申請書類
 申請にあたっては、以下の書類の提出が必要です。
(1)申請書(第1号様式)
(2)支援計画書(第2号様式)
(3)雇用されていることを証する書類(例:雇用契約書の写し)」又は
    自営業者であることを証する書類(例:確定申告書又は源泉徴収票の写し、
    仕事内容がわかる書類(営業許可証、開業届等)+収入証明(報酬の記録、通帳のコピー等)の写し)
(4)民間企業が職場介助助成金又は通勤援助助成金を活用しない場合、民間企業がその負担において、可能な限り、利用者に対し支援を提供することが確認できる書類の写し(様式自由)

※申請書類(1)(2)については、以下「申請書類等」からダウンロードできるほか、申請先で配布しています。

3 申請方法
 以下の(1)又は(2)の方法で申請書類を提出してください。

(1)直接持参(区役所本庁舎2階3番窓口 障害者福祉課支援係)
※必ず事前に来庁予約を行ってください。(土日祝を除く8時30分~17時)
申請内容を確認しますので申請内容が分かる方がお越しください。

(2)郵送
宛先:〒160-8484 新宿区歌舞伎町1-4-1
新宿区役所 福祉部障害者福祉課 支援係 宛て

本ページに関するお問い合わせ

新宿区 福祉部-障害者福祉課
[1]申請に関すること
支援係(本庁舎2階)
電話5273-4583 FAX 3209-3441
[2]給付費の支払いに関すること
経理係(本庁舎2階)
電話5273-4520 FAX 3209-3441

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