障害を理由とする差別の解消の推進について
最終更新日:2024年4月1日
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障害者基本法第4条で規定する「障害者差別の禁止」を具体化するための法律が、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)」です。この法律は、障害を理由とする差別を解消して、障害の有無によって分け隔てられることなく、互いにその人らしさを認め合いながら、共に生きる社会(共生社会)を実現するための法律です。
区は、障害のある人もない人も一人ひとりの人権と意思が尊重され、障害があるということで差別されることなく、地域で誰もが尊厳を持って暮らし続けられるまちをめざしています。
区は、障害のある人もない人も一人ひとりの人権と意思が尊重され、障害があるということで差別されることなく、地域で誰もが尊厳を持って暮らし続けられるまちをめざしています。
1.障害者差別解消法について
(1)法律の概要
国連の「障害者の権利に関する条約」の締結に向けた国内法制度の整備の一環として、平成25年6月、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(いわゆる「障害者差別解消法」)が制定され、平成28年4月1日に施行となりました。
同法は、令和3年5月に改正され、令和6年4月1日に施行されました。
障害の有無によって分け隔てられることなく、互いの人格と個性を尊重し合いながらともに生きる社会の実現を目指しています。法律の中で、国や地方公共団体と事業者に対して、「不当な差別的取扱いの禁止」と「合理的配慮の不提供の禁止」を定めています。
同法は、令和3年5月に改正され、令和6年4月1日に施行されました。
障害の有無によって分け隔てられることなく、互いの人格と個性を尊重し合いながらともに生きる社会の実現を目指しています。法律の中で、国や地方公共団体と事業者に対して、「不当な差別的取扱いの禁止」と「合理的配慮の不提供の禁止」を定めています。
(2)法の対象者
行政機関や事業者を対象としていますが、一人ひとりが障害について理解し、障害を理由とした不当な区別や制限といった差別に気づき、解消していけるようにご協力をお願いします。
【事業者】
●商業その他の事業を行う企業や団体、店舗であり、目的の営利・非営利、個人・法人の別を問わず、同じサービス等を反復継続する意思をもって行う者。
●個人事業主やボランティア活動をするグループなども「事業者」に入ります。
【障害者】
●身体障害のある人、知的障害のある人、精神障害のある人(発達障害・高次脳機能障害のある人も含まれます。)
●その他心や体の働きに障害(難病等に起因する障害も含まれます。)がある人で、日常生活や社会生活が困難になっている人。
*障害者手帳を持っていない人も含まれます。
【事業者】
●商業その他の事業を行う企業や団体、店舗であり、目的の営利・非営利、個人・法人の別を問わず、同じサービス等を反復継続する意思をもって行う者。
●個人事業主やボランティア活動をするグループなども「事業者」に入ります。
【障害者】
●身体障害のある人、知的障害のある人、精神障害のある人(発達障害・高次脳機能障害のある人も含まれます。)
●その他心や体の働きに障害(難病等に起因する障害も含まれます。)がある人で、日常生活や社会生活が困難になっている人。
*障害者手帳を持っていない人も含まれます。
(3)不当な差別的取扱いの禁止
「不当な差別的取扱い」とは、障害があるということだけで、正当な理由なく、サービスの提供を拒否したり、制限したり、条件を付けたりするような行為のことをいいます。
〇「不当な差別的取扱い」の具体例
●障害を理由に窓口対応を拒否する。
●事務や事業の遂行上、特に必要ではないにもかかわらず。障害を理由に、来庁の際に付き添いの者の同行を求めるなどの条件を付けたり、特に支障がないにもかかわらず、付き添い者の同行を拒んだりする。等
〇「不当な差別的取扱い」の具体例
●障害を理由に窓口対応を拒否する。
●事務や事業の遂行上、特に必要ではないにもかかわらず。障害を理由に、来庁の際に付き添いの者の同行を求めるなどの条件を付けたり、特に支障がないにもかかわらず、付き添い者の同行を拒んだりする。等
(4)合理的配慮の提供
「合理的配慮」とは、障害者から何らかの配慮を求める意思の表明があった場合に、負担になり過ぎない範囲で、社会的障壁を取り除くために必要で合理的な配慮のことをいいます。
〇「合理的配慮」の具体例
●段差がある場合に、車いす利用者にキャスター等の補助をする。携帯スロープを渡すなどする。
●障害の特性に応じ、筆談、点字、拡大文字などのコミュニケーション手段を用いる。
〇「合理的配慮」の具体例
●段差がある場合に、車いす利用者にキャスター等の補助をする。携帯スロープを渡すなどする。
●障害の特性に応じ、筆談、点字、拡大文字などのコミュニケーション手段を用いる。
詳しくは、内閣府のホームページをご覧ください。
2.民間事業者のみなさまへ
障害者差別解消法改正により、令和6年4月1日から、事業者にも合理的配慮の提供が義務化されました。
◆事業者にも合理的配慮の提供が義務化されました(内閣府ちらし)
◆令和6年4月1日から合理的配慮の提供が義務化されました(内閣府リーフレット)
◆事業者にも合理的配慮の提供が義務化されました(内閣府ちらし)
◆令和6年4月1日から合理的配慮の提供が義務化されました(内閣府リーフレット)
※各省庁で事業者が適切に対応するために必要な指針を定めています。
3.新宿区における取組み
(1)職員対応要領の策定
法律では、差別を解消するための措置として、地方公共団体に対し障害を理由とする不当な差別的取扱いの禁止及び合理的配慮の提供を義務づけています。これを受け、職員が適切に対応するために、「新宿区における障害を理由とする差別の解消を推進するための職員対応要領」を制定しています。
対応要領では、不当な差別的取扱いの禁止及び合理的配慮に関する基本的な考え方をはじめ、相談体制の整備、研修及び啓発などについて規定しています。
さらに、「新宿区における障害を理由とする差別の解消を推進するための職員対応要領の施行に関する要綱」においては、具体的な場面や状況に応じた合理的配慮の具体例を、それぞれ障害別に記載しています。
◆新宿区における障害を理由とする差別の解消を推進するための職員対応要領
◆新宿区における障害を理由とする差別の解消を推進するための職員対応要領の施行に関する要綱
対応要領では、不当な差別的取扱いの禁止及び合理的配慮に関する基本的な考え方をはじめ、相談体制の整備、研修及び啓発などについて規定しています。
さらに、「新宿区における障害を理由とする差別の解消を推進するための職員対応要領の施行に関する要綱」においては、具体的な場面や状況に応じた合理的配慮の具体例を、それぞれ障害別に記載しています。
◆新宿区における障害を理由とする差別の解消を推進するための職員対応要領
◆新宿区における障害を理由とする差別の解消を推進するための職員対応要領の施行に関する要綱
(2)障害の特性に応じたコミュニケーション支援
窓口での筆談や読み上げ、区が主催する講演会等への手話通訳者の設置など障害の特性に応じた手段を用いたコミュニケーションの支援等をさらに推進します。
(3)区民への啓発活動
障害を理由とする差別の解消を推進するためには、障害のない方が障害について理解し、可能な範囲で配慮していくことが重要です。区では法の趣旨や障害について理解を深めるためのリーフレット等を配付する等、窓口やイベント等で周知を行っていきます。
(4)障害者差別解消支援地域協議会の設置
区では、障害を理由とする差別に関する相談や、相談に係る事例を踏まえた障害を理由とする差別を解消するための取組みを効果的かつ円滑に行うため、「障害者差別解消支援地域協議会」を設置しました。
障害者団体代表者や医療関係者、学識経験者、雇用関係機関職員、教育関係者、その他関係機関職員等で構成される既存の協議会である「新宿区障害者自立支援協議会」を「障害者差別解消支援地域協議会」として位置づけ、また、その部会において具体的な協議を行います。
◆障害者自立支援協議会(障害者差別解消支援地域協議会)のページへ
障害者団体代表者や医療関係者、学識経験者、雇用関係機関職員、教育関係者、その他関係機関職員等で構成される既存の協議会である「新宿区障害者自立支援協議会」を「障害者差別解消支援地域協議会」として位置づけ、また、その部会において具体的な協議を行います。
◆障害者自立支援協議会(障害者差別解消支援地域協議会)のページへ
4.相談窓口
(1)民間事業者による差別について
民間事業者による差別については、基本的には当該事業者において対応することとなります。そのため、民間事業者が設置する既存の苦情解決体制や相談窓口を活用する等、当事者間での話し合いが重要になります。
また、国において、各府省庁が所管の事業分野ごとに民間事業者向けの対応指針(ガイドライン)を作成しています。対応指針には各府省庁の相談窓口が記載されています。
◆国の各府省庁の対応指針
◆主務大臣(事業分野)相談窓口
また、国において、各府省庁が所管の事業分野ごとに民間事業者向けの対応指針(ガイドライン)を作成しています。対応指針には各府省庁の相談窓口が記載されています。
◆国の各府省庁の対応指針
◆主務大臣(事業分野)相談窓口
(2)区の事務事業における差別について
区の事務事業における区職員による障害を理由とする差別については、各担当部署にご相談ください。
また、下記の窓口においても、障害を理由とする差別に関するご相談を受け付けています。
〇障害を理由とする差別の解消に関する全般的な事項について
福祉部障害者福祉課(本庁舎2階)
電話:03-5273-4516 FAX:03-3209-3441
〇区政へのご意見・ご要望について
総合政策部区政情報課(本庁舎3階)
電話:03-5273-4065 FAX:5272-5500
また、下記の窓口においても、障害を理由とする差別に関するご相談を受け付けています。
〇障害を理由とする差別の解消に関する全般的な事項について
福祉部障害者福祉課(本庁舎2階)
電話:03-5273-4516 FAX:03-3209-3441
〇区政へのご意見・ご要望について
総合政策部区政情報課(本庁舎3階)
電話:03-5273-4065 FAX:5272-5500
本ページに関するお問い合わせ
新宿区 福祉部-障害者福祉課
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