サービス等利用計画・障害児支援利用計画について

最終更新日:2023年12月7日

  障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス(居宅介護や短期入所、生活介護、就労継続支援、共同生活援助(グループホーム)など)や、児童福祉法に基づく障害児通所支援サービス(児童発達支援、放課後等デイサービスなど)を利用するためには、「サービス等利用計画」「障害児支援利用計画」の作成が必要です。

1.「サービス等利用計画」「障害児支援利用計画」とは?
   障害福祉サービスや障害児通所支援サービスを利用する方が、生活する上で必要なサービスを上手に活用し、生活の質をさらに向上させるために作る計画です。
  これらの計画は、区が指定する指定特定相談支援事業所及び指定障害児相談支援事業所に配置されている専門の職員(相談支援専門員)が作成します。作成にあたっては、障害福祉サービス等を利用する障害がある方の心身の状況、その置かれている環境、サービスの利用に関する意向その他の事情をお聞きし、利用するサービス等の種類や内容その他を記載します。
  ※ 相談支援専門員は、各サービスの提供事業所と連携を取り、計画したとおりサービスが利用できるよう支援します。サービス利用開始後も一定期間ごとに計画の見直しをすること(モニタリング)が義務付けられています。

2.セルフプランについて
   相談支援専門員が作成するサービス等利用計画・障害児支援利用計画に代えて、ご自身や身近な方、保護者が作成した「セルフプラン」を提出することもできます。

本ページに関するお問い合わせ

新宿区 福祉部-障害者福祉課
福祉推進係 TEL 03-5273-4516 FAX 03-3209-3441

本ページに関するご意見をお聞かせください

本ページに関するアンケート
本ページの情報は役に立ちましたか?以下の選択肢であてはまるものにチェックを入れてください。
本ページは見つけやすかったですか?以下の選択肢であてはまるものにチェックを入れてください。

区政についてのご意見・ご質問は、ご意見フォームへ。