食費の無償化について
最終更新日:2025年9月1日
ページID:000078725
区独自の負担軽減策として、児童発達支援事業所が提供する食事に係る保護者実費負担分について無償化にします。
1 対象サービス
児童発達支援、医療型児童発達支援(経過措置期間 令和9年3月末まで)
2 対象児童
上記サービスを利用する0~5歳の児童
3 食費の対象範囲
(1)食事内容
・事業所内で調理した給食
・事業所が注文した配食サービスや仕出し弁当
・事業所が購入・手作りしたおやつ
※以下に該当するものは対象外です。
・元々無償としていた飲食物
・イベントや行事で提供した飲食物
・保護者がつくるなどして児童に持たせた弁当
・当日欠席により発生した食費
(2)区負担上限額
1食あたり550円(税込)まで
4 申請方法
新宿区にお住いの対象者がいる場合、届出書を事前にご提出ください。尚、遡りの申請ができないため、既に対象者がいる場合は、届出書を提出した月の分からお支払いになります。
利用月の翌月20日までに実績記録票の写しを添えて、請求書及び明細書にご提出ください。実績記録票の備考欄には、食事を提供したことが分かる旨の記載をお願いします。
・届出書
・請求書
・明細書
・振込口座届(初回請求時のみ提出)
1 対象サービス
児童発達支援、医療型児童発達支援(経過措置期間 令和9年3月末まで)
2 対象児童
上記サービスを利用する0~5歳の児童
3 食費の対象範囲
(1)食事内容
・事業所内で調理した給食
・事業所が注文した配食サービスや仕出し弁当
・事業所が購入・手作りしたおやつ
※以下に該当するものは対象外です。
・元々無償としていた飲食物
・イベントや行事で提供した飲食物
・保護者がつくるなどして児童に持たせた弁当
・当日欠席により発生した食費
(2)区負担上限額
1食あたり550円(税込)まで
4 申請方法
新宿区にお住いの対象者がいる場合、届出書を事前にご提出ください。尚、遡りの申請ができないため、既に対象者がいる場合は、届出書を提出した月の分からお支払いになります。
利用月の翌月20日までに実績記録票の写しを添えて、請求書及び明細書にご提出ください。実績記録票の備考欄には、食事を提供したことが分かる旨の記載をお願いします。
・届出書
・請求書
・明細書
・振込口座届(初回請求時のみ提出)
本ページに関するお問い合わせ
新宿区 障害福祉
福祉部障害者福祉課経理係 電話:03-5273-4520
福祉部障害者福祉課経理係 電話:03-5273-4520
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