新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金の支給について

最終更新日:2023年1月26日

※申請は、令和4年12月末で終了しました。それに伴い、受付窓口は令和5年1月31日で終了します。
※2月1日以降、活動報告書の提出は、新宿区役所第2分庁舎1階生活支援相談窓口へお願いいたします。

受付時間:月~金曜日8時30分~17時(祝日等除く)

生活支援相談窓口のホームページはこちら
 

【新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金相談コールセンター】
 (厚生労働省設置)
 0120-46-8030 
 受付時間 9時から17時(平日のみ)
 

事業の目的

 新型コロナウイルス感染症の影響により生活に困窮する世帯に対しては、これまで緊急小口資金等の特例貸付などによる支援を行ってきたところ、新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、既に社会福祉協議会からの総合支援資金の再貸付が終了するなどにより、特例貸付を利用できない世帯が存在します。
 こうした世帯に対して、就労による自立を図るため、また、それが困難な場合には円滑に生活保護の受給へつなげるために、新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金(以下「自立支援金」という。)を支給します。

  ※一定の資産・収入に関する要件を満たしている方が対象です。

  自立支援金案内リーフレット(PDF形式:309KB)

支給額・支給方法

一月ごとに支給し、その月額は以下のとおりです。
【単身世帯】6万円
【2人世帯】8万円
【3人以上世帯】10万円
〇申請日の属する月において総合支援資金(再貸付)を受けている方は、最終借入月の翌月分から支給します。
〇申請日の属する月において総合支援資金(再貸付)を受けていない方は、申請日の属する月分から支給します。
〇自立支援金支給申請書に記入いただいた口座へ振り込みます。
 

~支給(初回・再支給)が決定された方へ~

自立支援金支給決定通知書(初回・再支給)を受け取られた方へ

 区から自立支援金支給決定通知書を送付します。「自立支援金の支給(初回・再支給)が決定された方へ」のチラシを同封しますのでご確認ください。 

 自立支援金の支給(初回・再支給)が決定された方へ(Word形式:25KB)
 

支給決定後の手続き(初回・再支給の方)

(1)求職活動等状況報告書(様式4及び様式4別紙)を生活支援相談窓口へ提出してください。
 支給決定通知書に求職活動等状況報告書(様式4及び様式4別紙)を3枚同封しています。必ず期限までに生活支援相談窓口へ提出してください(FAX・郵送・持参可)。1回目の提出期限は、支給決定日から1か月以内です。以後は、毎月10日までに前月の求職活動等の報告として提出してください。

(例)12月に申請し、令和4年1月5日付け支給決定で、12~2月分が支給される場合
・1回目報告 2月4日まで(12月分求職活動等状況報告書(様式4及び様式4別紙))
・2回目報告 2月10日まで(1月分求職活動等状況報告書(様式4及び様式4別紙))
・3回目報告 3月10日まで(2月分求職活動等状況報告書(様式4及び様式4別紙))

  〇求職活動等状況報告書(様式4及び様式4別紙) (PDF:421KB)
  〇(記入例)求職活動等状況報告書(様式4及び様式4別紙)(PDF:501KB)

(2)職業相談確認票(様式5)を生活支援相談窓口へ提出してください。
 支給決定通知書に職業相談確認票(様式5)を3枚同封しています。必ず期限までに生活支援相談窓口へ提出してください(FAX・郵送・持参可)。1回目の提出期限は、支給決定日から1か月以内です。以後は、毎月10日までに前月の職業相談の報告として提出してください。
 この職業相談確認票(様式5)は、公共職業安定所又は地方公共団体が設ける公的な無料職業紹介の窓口において支援を受け、担当者から所要事項を記入してもらったものを生活支援相談窓口に提出してください(ひと月に最低2回以上の支援実績を記入すること)。

 (例)12月に申請し、令和4年1月5日付け支給決定で、12~2月分が支給される場合
  ・1回目報告 2月4日まで(12月分職業相談確認票(様式5))
  ・2回目報告 2月10日まで(1月分職業相談確認票(様式5))
  ・3回目報告 3月10日まで(2月分職業相談確認票(様式5))


 〇職業相談確認票(様式5) (PDF:126KB)
 〇(記入例)職業相談確認票(様式5) (PDF:134KB)

(3)常用就職活動状況報告書(様式6)を生活支援相談窓口へ提出してください。
 支給決定通知書に常用就職活動状況報告書(様式6)を3枚同封しています。原則週1回以上、求人先への応募・面接を行い、必ず期限までに生活支援相談窓口へ提出してください(FAX・郵送・持参可)。1回目の提出期限は、支給決定日から1か月以内です。以後は、毎月10日までに前月の常用就職活動の報告として提出してください。
 なお、この常用就職活動状況報告書(様式6)に記入する応募・面接は、公共職業安定所における活動に限ったものではありません。市販の就職情報誌や新聞折り込み広告等も活用し、該当部分を添付して報告することも可能です。
 (例)12月に申請し、令和4年1月5日付け支給決定で、12~2月分が支給される場合
  ・1回目報告 2月4日まで(12月分常用就職活動状況報告書(様式6))
  ・2回目報告 2月10日まで(1月分常用就職活動状況報告書(様式6))
  ・3回目報告 3月10日まで(2月分常用就職活動状況報告書(様式6))

 〇常用就職活動状況報告書(様式6) (PDF:163KB)
 〇(記入例)常用就職活動状況報告書(様式6) (PDF:276KB)

 ※なお、生活保護の申請が却下された場合には、求職活動等要件を満たしていることを求めることとし、その翌月以降は求職活動等要件に係る報告(上記(1)~(3))を求めることとします。

支給の中止(初回・再支給の方)

 支給決定通知書に常用就職届(様式7)を同封しています。
 常用就職された場合、すみやかに常用就職届を提出してください。
 常用就職届による報告を行った月以降、収入額を確認することができる書類を、毎月、生活支援相談窓口に提出してください。当該就職に伴い、収入額が基準額及び住宅扶助基準に基づく額を合算した額を超えた場合、原則として、当該収入額が得られた月の支給から中止します。

  〇常用就職届(様式7) (PDF:98KB)
  〇(記入例)常用就職届(様式7) (PDF:134KB)

問い合わせ先

新宿区生活支援相談窓口(新宿区福祉部生活福祉課生活支援係)
所在地:〒160-0022 新宿区新宿五丁目18番21号、区役所第2分庁舎1階
電話番号:03-5273-3853
FAX:03-3209-0278

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