在宅サービスを利用する場合

最終更新日:2021年8月1日

要介護の認定結果が出たら、「利用するサービスの種類、内容、回数」を記載したケアプラン(居宅サービス計画)を作成します。要支援1・2の方は、高齢者総合相談センター(地域包括支援センター)に依頼し、介護予防ケアプラン(介護予防サービス計画)を作ります。要介護1から5の方は、居宅介護支援事業者に依頼してケアプランを作りますが、自分で作ることもできます。

要介護1から5の方

1.居宅介護支援事業者(ケアプラン作成事業者)の選定・依頼

 申請時に区で配布している介護サービス事業者ガイドブック「ハートページ」等を参考にしてください。ガイドブックに記載されていなくても区の指定を受けている事業者であれば選ぶことができます。事業者を選んだら、電話などで直接事業者へ連絡し、ケアプランの作成を依頼してください。

※ 居宅介護支援事業者
 区の指定を受け、ケアマネジャー(介護支援専門員)を配置しています。ケアプランを作成し、サービス提供事業者との連絡・調整を行います。

※ ケアマネジャー(介護支援専門員)
 介護の知識を幅広く持ち、ケアプランの作成・介護サービスを利用するときの相談・サービス提供事業者との連絡・調整を行います。

2.居宅介護支援事業者と契約

 ケアプラン作成等について、居宅介護支援事業者のケアマネジャーの説明を受け、納得したら事業者と契約をします。

3.「居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書」を区へ提出

 ケアプランを作成する事業者を「居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書」に記載して、事業者経由で区へ届出します。ケアプラン作成事業者を変更するときも区へ届出が必要です。

※ 指定居宅介護支援事業者を通じて介護保険課へ提出してください
※ 届出がない場合は、サービスに係る費用を全額自己負担して頂くことがあります
※ 下のリンクから「居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書」をダウンロードできます

4.ケアプランの作成

(1)ケアマネジャーに依頼する場合
 ケアマネジャーが自宅を訪問し、利用者の有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるよう、どのようなサービスをどれくらい利用するか本人や家族の意向を聞きながらケアプランを作成します。作成費用はかかりません。

※ ケアマネジャーが利用者と一緒に、サービスを提供する事業者を選びます
※ サービス担当者会議で検討後、利用者の確認、同意を得て、ケアプランを確定します
※ 居宅サービスのうち、訪問・通所サービス、短期入所サービス、福祉用具貸与等には、 「要介護状態区分別に利用できる支給限度額」 が決められています

(2)本人や家族が作成する場合(セルフプラン)
 ケアプランは、事業者に依頼せずに本人や家族でも作成できます。ただし、この場合「サービス利用票」をご自身で作成し、毎月区に届け出る必要があります。効率的なケアプラン作成・毎月の正確な給付管理をするためにも、ケアマネジャーに依頼することをお勧めします。

5.サービス提供事業者と契約

 ケアプランが決定したら、サービス提供事業者と契約します。利用するサービスの種類によっては複数の契約になることもあります。契約するときは、契約の内容をよく確認しましょう。

6.介護サービスの利用

要支援1・2の方

1.高齢者総合相談センター(地域包括支援センター)へ依頼・相談

 住所地を担当する 高齢者総合相談センター(地域包括支援センター) に相談し、 介護予防ケアプランの作成を依頼します。

2.「介護予防サービス計画作成依頼(変更)届出書」を区へ提出

 介護予防ケアプランを作成する高齢者総合相談センター(地域包括支援センター)を「介護予防サービス計画作成依頼(変更)届出書」に記載して、高齢者総合相談センター(地域包括支援センター)経由で区へ届出します。

※ 高齢者総合相談センター(地域包括支援センター)を通じて介護保険課へ提出してください
※ 届出がない場合は、サービスに係る費用を全額自己負担して頂くことがあります
※ 下のリンクから「介護予防サービス計画作成依頼(変更)届出書」をダウンロードできます

3.介護予防ケアプランの作成

高齢者総合相談センター(地域包括支援センター)の職員と本人や家族が話し合いながら、生活機能の維持・向上を目指した介護予防ケアプランを作成します。作成費用はかかりません。

4. サービス提供事業者と契約

サービス内容や利用料について事業者から説明を受けて確認してから、事業者と契約します。

5.介護予防サービス(予防給付)の利用

本ページに関するお問い合わせ

新宿区 福祉部-介護保険課
給付係
電話(直通):03-5273-4176
ファックス番号:03-3209-6010

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