在宅サービスを利用する場合の費用

最終更新日:2019年10月1日

原則として、居宅サービスにかかった費用の1割、2割または3割を、サービス事業者に支払います。

  • 居宅サービスにかかった費用が、支給限度額(下記参照)を超えた部分は、全額自己負担になります。
  • 特定福祉用具購入費・住宅改修費については、利用者がいったん費用の全額を支払い、支給限度額の範囲内で、申請により9割、8割または7割が区から払い戻されます。(ただし住宅改修については、受領委任払いが可能になることもあります。)
  • ケアプラン作成費用は無料です。利用者の負担はありません。
  • 短期入所サービスの滞在費・食費、通所サービスの食費は自己負担となります。

在宅サービスの費用の限度額

要介護度ごとに1ヶ月に利用できる金額の上限(限度額)が設けられています(下表)。限度額を超えてサービスを利用した分は全額自己負担になります。
在宅サービスの支給限度額
要介護状態区分 1か月の支給限度額※
要支援1 50,320円
要支援2 105,310円
要介護1 167,650円
要介護2 197,050円
要介護3 270,480円
要介護4 309,380円
要介護5 362,170円
※実際の支給限度額は、金額ではなく単位で決められており、サービス提供事業者の所在地やサービスの種類によって1単位当たりの報酬額が異なります。
※表は、利用できる金額の目安として、1単位当たり10円で計算しています。
※特定福祉用具購入〈特定介護予防福祉用具購入〉、住宅改修〈介護予防住宅改修〉、居宅療養管理指導〈介護予防居宅療養管理指導〉、特定施設入居者生活介護(地域密着型含む)〈介護予防特定施設入居者生活介護〉、認知症対応型共同生活介護等については、上記の区分支給限度額には、含まれません。

本ページに関するお問い合わせ

新宿区 福祉部-介護保険課
給付係
電話(直通):03-5273-4176
ファックス番号:03-3209-6010

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