転出・転入するときは(介護保険)

最終更新日:2023年2月17日

要介護・要支援認定を受けた方などが転出・転入するときは、前住所地で受けた要介護状態区分が引き継がれ、引き続き介護保険サービスを受けることが可能です。そのためには、転出先の市区町村で認定を引き継ぐ手続きが必要です。(現在、認定申請中の方は、介護保険課へお問い合せください)

新宿区から転出するときは

  • 「介護保険被保険者証」を返還してください。返還は、区役所、各特別出張所または各高齢者総合相談センター(地域包括支援センター)へ
  • 要介護・要支援認定を受けた方などが、新宿区外への引越しのため区役所・各特別出張所の窓口又は郵送で転出届の手続きを行うと、「介護保険受給資格証明書」を発行されます。新住所地の市区町村で転入日から14日以内に「介護保険受給資格証明書」を添えて認定を引き継ぐ手続きをしてください。
  • 要介護・要支援認定を受けた方が、新宿区外への引越しのためマイナポータルで転出届の手続きを行った場合は「介護保険受給資格証明書」は発行されません。新住所地の市区町村で転入日から14日以内に認定を引き継ぐ手続きをしてください。マイナンバー(個人番号)を利用した自治体間の情報連携により要介護・要支援認定の情報が確認できるため、新住所地で転入時の認定手続きを行う際には、「介護保険受給資格証明書」の添付は省略できます。詳細は転出先の市区町村へお問い合わせください。

  • サービスを受給している方は、現在のケアマネジャー(介護支援専門員)に転出することを事前に連絡しておくとよいでしょう。
  • 転出先ですぐにサービスを必要とする方は、事前に転出先でケアマネジャー(介護支援専門員)を探し、相談しておくとよいでしょう。
  • 特別養護老人ホーム、養護老人ホーム、有料老人ホーム、軽費老人ホーム、ケアハウス、サービス付き高齢者向け住宅等の施設へ入居するために、引っ越す方は、新宿区の介護保険の被保険者資格を継続します。介護保険の要介護認定を受けていない方も含めて、介護保険住所地特例適用届をお出しください。(介護保険住所地特例についてはこちらをクリックしてください)介護保険課資格係(区役所2階)、または、新宿区の最寄りの出張所へ住民異動があった日から14日以内に提出してください。
     

新宿区に転入するときは

  • 転入手続き後、「介護保険被保険者証」をお送りします。
  • 前住所地の市区町村で要介護・要支援認定を受けている方で、引き続き介護サービスが必要な方は、認定を引き継ぐため転入日から14日以内に区役所・各特別出張所で「要介護・要支援認定申請」をしてください。手続きの際、健康保険証を提示してください。前住所地の市区町村で「介護保険受給資格証明書」が交付された方は、併せてご提出ください。後日、「介護保険被保険者証」と「認定結果通知」をお送りします。
  • 前住所地から転出した際にマイナポータルで転出届の手続きを行った方など、前住所地の市区町村で「介護保険受給資格証明書」が交付されていない方は、マイナンバー(個人番号)を利用した自治体間の情報連携により要介護・要支援認定の情報が確認できます。区役所・各特別出張所の窓口で転入届の手続きする際に、前住所地で介護認定を受けていたことをお伝えいただき、「要介護・要支援認定申請」をしてください。
  • 区役所・各特別出張所の窓口で転入届を提出した後、マイナポータルぴったりサービス電子申請「住所移転後の要介護・要支援認定申請」でも認定を引き継ぐための手続きが行えます。手続きについては「電子申請が利用できる手続き」へ。
  • 前住所地でサービスを受給していた方や、転入後すぐにサービスを必要とする方は、事前にケアマネジャー(介護支援専門員)を探し、相談しておくとよいでしょう。
  • 新宿区内の特別養護老人ホーム、有料老人ホーム等の施設に入所する方は、介護保険住所地特例制度に該当します。前住所地の介護保険被保険者資格を継続しますので、前住所の市区町村で継続のための手続きをお願いします。介護保険住所地特例についてはこちらをクリックしてください。
  • 新宿区外の特別養護老人ホーム、養護老人ホーム、有料老人ホーム、軽費老人ホーム、ケアハウス等の施設に入所している方は、生活の本拠地が住所地と認定されるため、住所は施設に移さなければなりません。住所だけを新宿区に移すことは原則としてできません。

前住所地で要介護・要支援認定を受けていた方はご注意ください。

転入日から14日を経過した後に「要介護・要支援認定申請」をした場合は、前住所地での認定内容は引き継ぐことができず、新規申請になります。
 

本ページに関するお問い合わせ

新宿区 福祉部-介護保険課
認定第一係 電話:03-5273-3643(直通) ファックス:03-3209-6010

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