要配慮者利用施設(介護保険施設)における非常災害対策計画

最終更新日:2019年6月4日

 地域密着型サービス事業所は「新宿区指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例」により非常災害対策計画の作成及び避難訓練の実施を義務付けられております。

 また、平成29年6月の水防法改正により、要配慮者利用施設及び医療施設については、「避難確保計画の作成」「避難訓練の実施」「区への報告」が義務化されました。
 

要配慮者施設(介護保険施設)における非常災害対策計画の作成等の状況調査

 区内地域密着型サービス事業所宛てへ令和元年6月 日付で非常災害対策計画の作成状況について調査依頼しました。

(1)送付物
 〇依頼文[PDF形式](新規ウィンドウ表示)
 〇調査票[EXCEL形式](新規ウィンドウ表示)
 〇(別紙)浸水想定区域内に所在する要配慮者利用施設一覧[PDF形式](新規ウィンドウ表示)
 〇非常災害対策計画と避難確保計画の比較[PDF形式](新規ウィンドウ表示)

(2)提出物
 調査票

(3)提出方法及び提出先
 郵送又はデータで介護保険課推進係宛てお送りください。

 〒160-8484 東京都新宿区歌舞伎町1-4-1    新宿区福祉部介護保険課推進係
    Email:kaigo-shitei@city.shinjuku.lg.jp
 
(4)締切
 令和元年6月24日(月)
 
水防法に基づく避難確保計画の作成等については、危機管理担当部危機管理課危機管理宛てへお問い合わせください。

非常災害対策計画及び避難訓練

 介護保険施設は、自力避難困難な方も多く利用されていることから、利用者の安全を確保するため、水害・土砂災害を含む各種災害に備えた十分な対策を講じる必要があります。
 
 平成28年9月9日付で国から非常災害時の体制整備の強化・徹底について通知されていますので、非常災害対策計画やマニュアルを作成する際に参考としてください。

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