介護保険についてのよくある質問
Q:元気なので介護保険を利用するつもりはありません。介護保険料を支払わなければなりませんか。
Q:介護保険料を滞納すると、どうなりますか?
Q:現在入院中ですが、認定の申請をすることはできますか?
Q:認定の申請をしましたが、結果が出る前にサービスは利用できますか?
Q:他の市区町村へ引っ越す場合、新宿で受けた認定はどうなるのですか?
A1:特別養護老人ホーム、養護老人ホーム、有料老人ホーム、軽費老人ホーム(ケアハウス)、サービス付き高齢者向け住宅(注)等へ入居するために、引っ越す方は、新宿区の介護保険の被保険者資格を継続します。介護保険の要介護認定を受けていない方も含めて、住所地特例適用届をお出しください。
(注):(1)特定施設入居者生活介護の指定を受けた場合、(2)有料老人ホームに該当するサービス(介護、家事、食事、健康管理のいずれか)を提供し、かつ契約形態が利用権方式の場合に対象施設となります。
※介護保険住所地特例制度については、こちらをクリックしてください。
※介護保険課資格係(区役所2階)、または、新宿区の最寄りの特別出張所へ住民異動があった日から14日以内に提出してください。
A2:上記の方以外で、介護保険の要介護・要支援認定を受けている方は、新宿区が交付する受給資格証明書をお持ちになり、転出先で転入日から14日以内に要介護認定の申請をしてください。新宿区の介護保険被保険者資格は喪失しますが、新宿区での要介護状態区分が引き継がれます。
※ 受給資格証明書の発行は、介護保険課認定第一係(区役所2階)、または、新宿区の最寄りの特別出張所で行なっています。
A3:A1・A2以外の方は、手続きは特に必要ありません。介護保険被保険者証をお返しください。後日、介護保険料の精算書をお送りします。
Q:新宿区に引っ越してきた場合、転入届の他に、介護保険についてどのような手続きが必要ですか?
A1:介護保険の要介護認定を受けている方は、前に住んでいた市区町村が発行する受給資格証明書をお持ちになり、介護保険課認定第一係(区役所2階)、または、新宿区の最寄りの特別出張所へ住民異動があった日から14日以内に提出し、要介護認定の申請をしてください。前住地での要介護状態区分が引き継がれます。
A2:要介護認定を受けていない方は、介護保険のための手続きは特に必要ありません。後日、介護保険被保険者証をお送りします。
A3:新宿区内の特別養護老人ホーム、有料老人ホーム等の施設に入所する方は、介護保険住所地特例の制度に該当する(介護保険住所地特例についてはこちらをクリックしてください。)ため、前住所地の介護保険被保険者資格を継続します。前住所の市区町村で継続のための手続きをお願いします。
※新宿区外の特別養護老人ホーム、養護老人ホーム、有料老人ホーム、軽費老人ホーム(ケアハウス)、サービス付き高齢者向住宅(注)等に入所している方は、生活の本拠地が住所地と認定されるため、住所は施設に移さなければなりません。住所だけを新宿区に移すことは、原則としてできません。
(注):(1)特定施設入居者生活介護の指定を受けた場合、(2)有料老人ホームに該当するサービス(介護、家事、食事、健康管理のいずれか)を提供し、かつ契約形態が利用権方式の場合に対象施設となります。