介護保険料を長期間滞納した場合

最終更新日:2018年8月1日

介護保険料を滞納していると、次のような給付の制限を受けます。

<1年以上滞納している場合>
サービスの利用が、いったん全額自己負担になります。

サービスを利用する時、サービスに要した費用の全額をいったん自分で支払
い、その後保険給付分(7割、8割または9割) を区に請求して支払いを受ける方法(償還払い)
に変わります。
<1年6か月以上滞納している場合>
保険給付が一時差し止めになります。
償還払いの申請をしても、滞納している保険料を支払ってからでなければ、
保険給付されません。
また、保険給付分から滞納している保険料が差し引かれることもあります。
<2年以上滞納している場合>
保険給付の割合が引き下げられます。
サービスを利用するときの利用者負担が、1割または2割の方は3割に、
3割の方は4割に引き上げられます。
また、高額介護サービス費、高額医療合算介護サービス費は支給されま
せん。また、施設サービス利用時に居住費・食費の負担限度額制度を利用
できません。

問合せ先

保険料のお支払いについては
介護保険課資格係 電話:03-5273-4273 ファックス:03-3209-6010
保険給付については
介護保険課給付係 電話:03-5273-4176 ファックス:03-3209-6010

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