介護保険料の決まり方

65歳以上(第1号被保険者)の方の保険料

保険料は、新宿区における介護サービスの総費用に応じて決まり、3年に1度改定されます。
新宿区では、負担能力に応じた負担割合とする考え方に基づき、保険料段階を16段階とし、きめ細かく設定しています。
※第8期(令和3年度~令和5年度)の介護保険料設定の考え方はこちらをクリックしてください。

65歳以上(第1号被保険者)の方の介護保険料(令和3年度~令和5年度)

保険料
段階
所  得  な  ど  の  状  況 基準額に
対する割合
保 険 料
年額 ひと月当たり
(年額/12月)
第1段階 生活保護受給者、中国残留邦人等支援給付受給者 基準額
×0.25
19,200円 1,600円
世帯全員
住 民 税
非 課 税
本人が老齢福祉年金受給者
本人の課税年金収入金額とその他の合計所得金額を
合わせて、80万円以下
 第2段階 世帯全員
住 民 税
非 課 税 
本人の課税年金収入金額とその他の合計所得金額を
合わせて、120万円以下
基準額
×0.35
26,880円 2,240円
第3段階 本人の課税年金収入金額とその他の合計所得金額を
合わせて、120万円超
基準額
×0.65
49,920円 4,160円
 第4段階  本人が住民税
非課税で
世 帯 員が
住民税課税
本人の課税年金収入金額とその他の合計所得金額を
合わせて、80万円以下
 基準額
×0.8
61,440円 5,120円
 第5段階 本人の課税年金収入金額とその他の合計所得金額を
合わせて、80万円超
 基準額 76,800円  6,400円
第6段階 本人が
住民税
課  税
本人の合計所得金額が125万円未満  基準額
×1.1
84,480円 7,040円
第7段階 本人の合計所得金額が125万円以上250万円未満 基準額
×1.2
92,160円 7,680円
第8段階 本人の合計所得金額が250万円以上375万円未満 基準額
×1.4
107,520円 8,960円
第9段階 本人の合計所得金額が375万円以上500万円未満 基準額
×1.55
119,040円 9,920円
第10段階 本人の合計所得金額が500万円以上625万円未満 基準額
×1.85
142,080円 11,840円
第11段階 本人の合計所得金額が625万円以上750万円未満 基準額
×2.09※
160,560円 13,380円
第12段階 本人の合計所得金額が750万円以上1,000万円未満 基準額
×2.45
188,160円 15,680円
第13段階 本人の合計所得金額が1,000万円以上1,500万円未満 基準額
×2.9
222,720円 18,560円
第14段階 本人の合計所得金額が1,500万円以上2,500万円未満 基準額
×3.3
253,440円 21,120円
第15段階 本人の合計所得金額が2,500万円以上3,500万円未満 基準額
×3.5
268,800円 22,400円
第16段階 本人の合計所得金額が3,500万円以上 基準額
×3.7
284,160円 23,680円

(※小数点以下第3位四捨五入)
 
◎「老齢福祉年金」は、明治44年4月1日以前に生まれた方等を対象として支給される年金で、老齢基礎年金、老齢厚生年金とは異なります。
◎「世帯状況」は、年度当初の4月1日現在の状況によります。年度途中での転入や65歳となった方は、資格取得日現在の状況によります。
 注)「合計所得金額」、「その他の合計所得金額」とは
 「合計所得金額」とは、年金、給与、不動産、配当等の収入金額から必要経費に相当する金額(収入の種類により計算方法が異なります。)を控除した金額の合計です。(扶養控除、医療費控除、社会保険料控除、基礎控除等の所得控除をする前の金額です。土地、建物や株式の譲渡所得がある場合は、特別控除前の金額、繰越控除前の金額をいいます。「合計所得金額」と住民税の納税通知書の「総所得金額」や、扶養控除、社会保険料控除などを除いた後の「課税標準額」とは異なります。)ただし、保険料段階の判定においては、土地や建物の譲渡所得に特別控除がある場合、合計所得金額から特別控除額を控除した額を用います。
年金に係る雑所得がある場合、合計所得金額から年金に係る雑所得を控除した額が「その他の合計所得金額」となります。
 
[令和3年度からの税制改正への対応について]
第1段階から第5段階の方
[1] 給与所得及び年金に係る雑所得があり、その合計額が10万円を超え、所得金額調整控除(最高10万円)が適用されている場合、給与所得金額にその控除額を加えた後、10万円を控除します。
[2] [1]に該当しない方で給与所得がある場合には、給与所得金額から10万円を控除します。
第6段階以上の方
給与所得または年金に係る雑所得がある場合は、給与所得金額及び年金に係る雑所得の合計額から10万円を控除します。
※上記において、合計所得金額、控除後の額、その他の合計所所得金額が0円を下回った場合は、それぞれ0円とみなします。

本ページに関するお問い合わせ

新宿区 福祉部-介護保険課
推進係
電話:03-5273-4596
FAX:03-3209-6010

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