介護保険料の決まり方
65歳以上(第1号被保険者)の方の保険料
保険料は、新宿区における介護サービスの総費用に応じて決まり、3年に1度改定されます。
新宿区では、負担能力に応じた負担割合とする考え方に基づき、保険料段階を16段階とし、きめ細かく設定しています。
※第8期(令和3年度~令和5年度)の介護保険料設定の考え方はこちらをクリックしてください。
新宿区では、負担能力に応じた負担割合とする考え方に基づき、保険料段階を16段階とし、きめ細かく設定しています。
※第8期(令和3年度~令和5年度)の介護保険料設定の考え方はこちらをクリックしてください。
65歳以上(第1号被保険者)の方の介護保険料(令和3年度~令和5年度)
保険料 段階 |
所 得 な ど の 状 況 | 基準額に 対する割合 |
保 険 料 | ||||
年額 | ひと月当たり (年額/12月) |
||||||
第1段階 | 生活保護受給者、中国残留邦人等支援給付受給者 | 基準額 ×0.25 |
19,200円 | 1,600円 | |||
世帯全員 住 民 税 非 課 税 |
本人が老齢福祉年金受給者 | ||||||
本人の課税年金収入金額とその他の合計所得金額を 合わせて、80万円以下 |
|||||||
第2段階 | 世帯全員 住 民 税 非 課 税 |
本人の課税年金収入金額とその他の合計所得金額を 合わせて、120万円以下 |
基準額 ×0.35 |
26,880円 | 2,240円 | ||
第3段階 | 本人の課税年金収入金額とその他の合計所得金額を 合わせて、120万円超 |
基準額 ×0.65 |
49,920円 | 4,160円 | |||
第4段階 | 本人が住民税 非課税で 世 帯 員が 住民税課税 |
本人の課税年金収入金額とその他の合計所得金額を 合わせて、80万円以下 |
基準額 ×0.8 |
61,440円 | 5,120円 | ||
第5段階 | 本人の課税年金収入金額とその他の合計所得金額を 合わせて、80万円超 |
基準額 | 76,800円 | 6,400円 | |||
第6段階 | 本人が 住民税 課 税 |
本人の合計所得金額が125万円未満 | 基準額 ×1.1 |
84,480円 | 7,040円 | ||
第7段階 | 本人の合計所得金額が125万円以上250万円未満 | 基準額 ×1.2 |
92,160円 | 7,680円 | |||
第8段階 | 本人の合計所得金額が250万円以上375万円未満 | 基準額 ×1.4 |
107,520円 | 8,960円 | |||
第9段階 | 本人の合計所得金額が375万円以上500万円未満 | 基準額 ×1.55 |
119,040円 | 9,920円 | |||
第10段階 | 本人の合計所得金額が500万円以上625万円未満 | 基準額 ×1.85 |
142,080円 | 11,840円 | |||
第11段階 | 本人の合計所得金額が625万円以上750万円未満 | 基準額 ×2.09※ |
160,560円 | 13,380円 | |||
第12段階 | 本人の合計所得金額が750万円以上1,000万円未満 | 基準額 ×2.45 |
188,160円 | 15,680円 | |||
第13段階 | 本人の合計所得金額が1,000万円以上1,500万円未満 | 基準額 ×2.9 |
222,720円 | 18,560円 | |||
第14段階 | 本人の合計所得金額が1,500万円以上2,500万円未満 | 基準額 ×3.3 |
253,440円 | 21,120円 | |||
第15段階 | 本人の合計所得金額が2,500万円以上3,500万円未満 | 基準額 ×3.5 |
268,800円 | 22,400円 | |||
第16段階 | 本人の合計所得金額が3,500万円以上 | 基準額 ×3.7 |
284,160円 | 23,680円 |
(※小数点以下第3位四捨五入)
◎「老齢福祉年金」は、明治44年4月1日以前に生まれた方等を対象として支給される年金で、老齢基礎年金、老齢厚生年金とは異なります。
◎「世帯状況」は、年度当初の4月1日現在の状況によります。年度途中での転入や65歳となった方は、資格取得日現在の状況によります。
注)「合計所得金額」、「その他の合計所得金額」とは
「合計所得金額」とは、年金、給与、不動産、配当等の収入金額から必要経費に相当する金額(収入の種類により計算方法が異なります。)を控除した金額の合計です。(扶養控除、医療費控除、社会保険料控除、基礎控除等の所得控除をする前の金額です。土地、建物や株式の譲渡所得がある場合は、特別控除前の金額、繰越控除前の金額をいいます。「合計所得金額」と住民税の納税通知書の「総所得金額」や、扶養控除、社会保険料控除などを除いた後の「課税標準額」とは異なります。)ただし、保険料段階の判定においては、土地や建物の譲渡所得に特別控除がある場合、合計所得金額から特別控除額を控除した額を用います。
年金に係る雑所得がある場合、合計所得金額から年金に係る雑所得を控除した額が「その他の合計所得金額」となります。
[令和3年度からの税制改正への対応について]
第1段階から第5段階の方
[1] 給与所得及び年金に係る雑所得があり、その合計額が10万円を超え、所得金額調整控除(最高10万円)が適用されている場合、給与所得金額にその控除額を加えた後、10万円を控除します。
[2] [1]に該当しない方で給与所得がある場合には、給与所得金額から10万円を控除します。
第6段階以上の方
給与所得または年金に係る雑所得がある場合は、給与所得金額及び年金に係る雑所得の合計額から10万円を控除します。
※上記において、合計所得金額、控除後の額、その他の合計所所得金額が0円を下回った場合は、それぞれ0円とみなします。
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