第8期(令和3年度~令和5年度)の介護保険料設定の考え方

1 令和3年度から介護保険料の基準額(月額換算)が6,200円から6,400円に変更

 第8期(令和3年度~令和5年度)の介護サービスの総給付費は、高齢化の進展に伴う要介護認定者数の増加や、特別養護老人ホーム、認知症高齢者グループホーム等の介護保険サービス施設の充実などの要因からサービスの利用量が増加することで、給付費の増加が見込まれます。
 これとあわせて、介護報酬の改定等の影響を踏まえ、各介護サービスの給付費を積算した結果、第8期の総給付費は、第7期(平成30年度~令和2年度)の約723億円から約7%増加し、約773億円と見込みました。この総給付費約773億円の23%が第1号被保険者負担分です。
 ここから算出される第8期の保険料基準額(月額換算)は7,034円ですが、介護給付準備基金16億円を活用することによって、基準額を634円下げることができます。
 その結果、第8期の保険料基準額は6,400円となりました。

2 第8期の保険料段階の設定について

 区は、負担能力に応じた負担割合とする考え方に基づき、第7期では保険料段階を16段階とし、きめ細かく設定しました。
 第8期においても、この考え方を継承し、保険料段階を16段階として、国の標準段階(9段階)よりもきめ細かく設定しました。

3 低所得層への負担軽減を継続します

 区では、従前から低所得層への負担軽減を強化しており、第8期でも第1段階から第4段階までの方の負担割合については、国の標準段階における負担割合より低く設定しました。
 さらに、低所得層の第1号保険料軽減強化として、第7期に引き続き第1段階から第3段階の軽減強化を行います。(軽減強化後の割合は第1段階で0.25、第2段階で0.35、第3段階で0.65)
 
※低所得層の第1号保険料軽減強化とは、給付費における公費負担(5割)と別枠で、公費を投入して、低所得層の保険料の負担軽減を図るものです。

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電話:03-5273-4596
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