第9期(令和6年度~令和8年度)の介護保険料設定の考え方

1 令和6年度から介護保険料の基準額(月額換算)が6,400円から6,600円に変更

 第9期(令和6年度~令和8年度)の介護サービスの総給付費は、高齢化の進展に伴う要介護認定者数の増加や、認知症高齢者グループホーム等の介護保険サービス施設の充実などの要因からサービスの利用量が増加することで、給付費の増加が見込まれます。
 これとあわせて、介護報酬の改定等の影響を踏まえ、各介護サービスの給付費を積算した結果、第9期の総給付費は、第8期(令和3年度~令和5年度)の約773億円から約0.1%増加し、約774億円と見込みました。この総給付費約774億円の23%が第1号被保険者負担分です。
 ここから算出される第9期の保険料基準額(月額換算)は、7,433円ですが、介護給付準備基金21.3億円を活用することによって、基準額を833円下げることができます。
 その結果、第9期の保険料基準額は、6,600円となりました。

2 第9期の保険料段階の設定について

 第9期計画において、国では、第1号被保険者間での所得再分配機能を強化することで低所得者の保険料上昇の抑制(低所得者の保険料率の引下げ)を図ることとし、標準段階を9段階から13段階へと改訂しました。
 新宿区では、国の示す観点及び介護保険制度の持続可能性を確保する観点から、負担割合と多段階設定について検討し、前期計画での16段階から18段階の多段階化の措置を行いました。

3 低所得層への負担軽減を継続します

 区では、従前から低所得層への負担軽減を強化しており、第9期でも第1段階から第4段階までの方の負担割合については、国の標準段階における負担割合より低く設定しています。

 さらに、低所得層の第1号保険料軽減強化として、第7期より引き続き第1段階から第3段階の軽減強化を行っています。(軽減強化後の割合は第1段階で0.25、第2段階で0.35、第3段階で0.65

※低所得層の第1号保険料軽減強化とは、給付費における公費負担(5割)と別枠で、公費を投入して、低所得層の保険料の負担
  軽減を図るものです。

 

本ページに関するお問い合わせ

新宿区 福祉部-介護保険課
推進係
電話:03-5273-4596
FAX:03-3209-6010

本ページに関するご意見をお聞かせください

本ページに関するアンケート
本ページの情報は役に立ちましたか?以下の選択肢であてはまるものにチェックを入れてください。
本ページは見つけやすかったですか?以下の選択肢であてはまるものにチェックを入れてください。

区政についてのご意見・ご質問は、ご意見フォームへ。