自立支援医療(更生医療)

最終更新日:2023年1月31日

内容

 身体障害者の障害の程度を軽くしたり、障害を取り除いて日常生活や職業能力を高めるために医療が必要な場合に、その医療費を公費で負担します(手帳に記載されている障害に限定され、かつ、対象となる医療が限定されています)。
 

対象

 18歳以上の身体障害者手帳をお持ちの方で、東京都心身障害者福祉センターの判定により医療の給付が必要と認められた方(じん臓、小腸、免疫機能障害に関する医療については、指定医の記入した要否判定意見書によります。)
 障害の内容や治療内容に対して、細かい制限があります。利用の可否については、お問い合わせください。

自己負担について

  • 一割負担が原則です。ただし、世帯の課税状況、障害、疾病の状況に応じて、1ヶ月の負担額に上限が設定されています。
【更生医療利用者の負担額の上限設定】
所得の区分 一定所得以下 中間所得層 一定所得以上
生活保護世帯 区市町村民税
非課税世帯で
受診者収入が
80万円以下
区市町村民税
非課税世帯で
受診者収入が
80万円を超える
区市町村民税
課税世帯で
所得割が
3万3千円未満
区市町村民税
課税世帯で
所得割が
3万3千円以上
23万5千円未満
区市町村民税
課税世帯で
所得割が
23万5千円以上
月あたりの
上限額
負担
0円
2,500円 5,000円 医療保険の
自己負担限度額
更生医療対象外
(医療保険の自己負担)
【重度かつ継続】
腎臓機能障害・小腸機能障害・免疫機能障害、
肝臓機能障害、心臓機能障害(心移植後の抗免疫療法に限る)
5,000円 10,000円 ※20,000円
※重度かつ継続の「一定所得以上」の方は、令和3年3月31日に公布された障害者総合支援法施行令の改正により、経過的特例措置の期限が、令和3年3月31日から令和6年3月31日に延長されました。
  • 「世帯」の考え方は『医療保険単位』

[1]同じ『医療保険』に加入している家族が同一『世帯』となります。
ただし、以下の要件を全て満たす場合は、特例として受診者及びその配偶者を別の『世帯』とみなすことを選べます。
・受診者の親、兄弟、子どもが、税制と医療保険のいずれにおいても受診者を扶養していない
・受診者及びその配偶者は区市町村民税非課税である
・同一の『世帯』に属する者は区市町村民税課税である
[2]加入している医療保険が異なる場合には、税制上の扶養関係に関わりなく別『世帯』となります。

平成30年9月1日より、婚姻歴がなく、税法の定める「寡婦(夫)控除」が適用されないひとり親の方は、更生医療の所得区分の算定において、申請により税法上の寡婦(夫)控除と同様の控除を適用することができます。申請の際は、必要書類がございますので障害者福祉課相談係までお問い合わせください。

本ページに関するお問い合わせ

新宿区 福祉部-障害者福祉課
相談係 電話:03-5273-4518 FAX:03-3209-3441

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