住宅設備改善費の給付

最終更新日:2021年4月1日

内容

  • 区内に居住する障害者(児)の方の住宅設備にかかる費用を事前の申請により助成します。
  • 希望される方は事前にご相談ください。改善工事終了後の助成は行っておりません。
  • 浴場改善、小規模改修、中規模改修について、新築工事と同時に行われる場合は給付の対象外となります。
  • 同一の住宅につき、同一の品目の申請は一回に限ります。

対象

区内に居住する身体障害者、知的障害者、難病患者等及び障害児で、「住宅設備改善費一覧」の対象者に定めるもの

・65歳以上の方については、介護保険制度が優先されます。
・介護保険制度対象の方は、介護保険による住宅改修費支給との共通する改善(改修)を除きます。
 

費用

本人及び同一世帯所得に応じて一部自己負担があります。

住宅設備改善費一覧

No 品目 対象者 対象経費・備考 基準額
1 浴場改善 学齢児以上65歳未満 1 身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、視力障害に係る障害の程度が1級のもの
2 上記対象者と障害の程度等が同等であると認められた難病患者等
浴場の改善に対して、区長が必要と認める用具の購入費及び改修工事費 213,000
2 小規模改修 学齢児以上65歳未満 1 下肢又は体幹に係る障害の程度が3級以上の者(児)
2 補装具として車いすの交付を受けた内部障害者(児)
※ただし、温水洗浄便座への取替えについては、上肢障害2級以上のもの
3 上記対象者と障害の程度等が同等であると認められた難病患者等
次に掲げる改修を伴う用具の購入費及び改修工事費
(1)手すりの取付け
(2)段差の解消
(3)滑り防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
(4)引き戸等への扉の取替え
(5)洋式便器等への便器の取替え
(6)その他前各号の住宅改修に附帯して必要となる住宅改修
200,000
3 中規模改修 学齢児以上65歳未満 1 下肢又は体幹に係る障害の程度が2級以上の者(児)
2 補装具として車いすの交付を受けた内部障害者(児)
3 知的障害者(児)で、障害の程度が最重度又は重度のもの(台所部分の改修を除く)
4 上記対象者と障害の程度等が同等であると認められた難病患者等
(1)小規模改修において給付となる改修で、小規模改修の給付を受けてなお足りない部分についての工事
(2)小規模改修において給付の対象とならない改修で、住宅設備の改修を伴うものとして区長が必要と認める用具の購入費及び改修工事費
641,000
4 屋内移動設備(設置費) 学齢児以上 移動用リフトの給付を受けた者で、当該設備の設置が必要な者 レール走行型の屋内移動装置の機器本体及びスイッチ等機器本体の稼働に必要な付属器具を取付けるために要する設置費 353,000
5 屋内移動設備(移設費) 学齢児以上 移動用リフトを所有する者で、住所変更により移設が必要な者 転居前住宅の撤去費及び転居後住宅の設置費 353,000
6 階段昇降機(直線) 学齢児以上 1 身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、下肢又は体幹に係る障害の程度が2級以上の歩行が極度に制限されるもの
2 身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、補装具として車いすの交付を受けた内部障害者(児)
3 上記対象者と障害の程度等が同等であると認められた難病患者等
※いずれも、階段昇降機がなければ自宅での生活の維持が困難であるものに限る
屋内の直線階段をいすに座り、ボタン操作で移動を可能にするもの 876,000
7 階段昇降機(曲線) 学齢児以上 1 身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、下肢又は体幹に係る障害の程度が2級以上の歩行が極度に制限されるもの
2 身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、補装具として車いすの交付を受けた内部障害者(児)
3 上記対象者と障害の程度等が同等であると認められた難病患者等
※いずれも、階段昇降機がなければ自宅での生活の維持が困難であるものに限る
屋内の曲線階段をいすに座り、ボタン操作で、移動を可能にするもの 1,854,000
屋内移動設備(本体)は日常生活用具の「6 移動用リフト」で支給します。 対象者等は日常生活用具のページをご覧ください。

申請・問合せ窓口

障害者福祉課 支援係 電話:03-5273-4583 FAX:03-3209-3441
※介護保険制度のお問い合わせ 介護保険課給付係 電話:03-5273-4176

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