日常生活用具の給付等
最終更新日:2024年11月25日
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内容
- 在宅の障害者(児)及び難病患者等の方の日常生活の便宜を図るための用具(日常生活用具)を給付します。給付対象はそれぞれの品目ごとに障害種別、手帳等級数、年齢等で決まっています。
- 給付を受ける場合は事前の申請が必要となります。用具を購入した後での申請は出来ませんのでご注意ください。
- 原則として用具の給付は一世帯あたり同一品目一件です。
- 給付品目については、ページ下部の一覧表をご覧ください。
- 点字図書の給付、福祉電話の貸与もあります。詳しくはお問い合わせください。
対象
区内に居住する身体障害者、知的障害者、精神障害者、難病患者等及び障害児が対象です。長期入院中及び施設入所中の方は、対象となりません。(ただし、歩行補助つえ、頭部保護帽、点字器、人工咽頭、収尿器、ストマ用装具、人工鼻は給付の対象となります。)
他の制度との関係について
介護保険や医療保険で給付対象となる方は、介護保険による福祉用具貸与との共通品目や人工鼻給付は対象になりません。
※介護保険との共通品目:特殊寝台、特殊マット、特殊尿器、体位変換器、移動用リフト、入浴補助用具、ポータブルトイレ、歩行補助つえ、手すり、スロープ等
※医療保険の適用:人工鼻等
※介護保険との共通品目:特殊寝台、特殊マット、特殊尿器、体位変換器、移動用リフト、入浴補助用具、ポータブルトイレ、歩行補助つえ、手すり、スロープ等
※医療保険の適用:人工鼻等
費用
本人及び同一世帯の所得状況に応じて、一部自己負担があります。
日常生活用具一覧
令和5年4月からNo56ストマ装具(消化器系)とNo57ストマ装具(尿路系)の基準額が各月額13,000円まで支給できるようになりました。
品目 | 基準額 | 耐用年数 | |
---|---|---|---|
1 | 特殊寝台(訓練用ベッドを含む) | 162,800円 | 8年 |
2 | 特殊マット | 【A】失禁による汚染もしくは損耗を防止するためのマット(寝具)にビニール等を加工したもの 26,000円 【B】褥瘡予防を目的としたマット(寝具) 106,700円 |
5年 |
3 | 特殊尿器 | 154,500円 | 5年 |
4 | 入浴担架 | 163,000円 | 5年 |
5 | 体位変換器 | 15,000円 | 5年 |
6 | 移動用リフト | 979,000円 | 4年 |
7 | 訓練いす | 33,100円 | 5年 |
8 | 入浴補助用具 | 90,000円 | 5年 (分割) |
9 | ポータブルトイレ | 16,500円 | 8年 |
10 | 歩行補助つえ | 【A】 木材 2,200円 【B】 軽金属 3,000円 |
3年 |
11 | 移動・移乗支援用具 | 120,000円 | 5年 (分割) |
12 | 頭部保護帽 | 【A】 スポンジ、皮を主材料に製作 15,200円 【B】 スポンジ、皮、プラスチックを主材料に製作 36,750円 |
3年 |
13 | 温水洗浄便座 | 151,200円 | 8年 |
14 | 火災警報器 | 31,000円 | 8年 |
15 | 自動消火装置 | 28,700円 | 8年 |
16 | 電磁調理器 | 41,000円 | 6年 |
17 | 携帯用信号装置 | 20,200円 | 6年 |
18 | 屋内信号装置 | 87,400円 | 10年 |
19 | 浴槽 | 58,300円 | 8年 |
20 | 湯沸器 | 104,900円 | 8年 |
21 | ガス安全システム | 42,200円 | 8年 |
22 | 音響案内装置(屋内用) | 49,800円 | 10年 |
23 | 音響案内装置(屋外用) | 53,000円 | 10年 |
24 | 透析液加温器 | 72,100円 | 5年 |
25 | 吸入器(ネブライザー) | 36,000円 | 5年 |
26 | 電気式たん吸引器 | 56,400円 | 5年 |
27 | 酸素ボンベ運搬車 | 17,000円 | 10年 |
28 | 音声式体温計 | 9,000円 | 5年 |
29 | 音声式体重計 | 18,000円 | 5年 |
30 | 酸素吸入装置 | 46,400円 | 10年 |
31 | 空気清浄器 | 33,800円 | 6年 |
32 | ルームクーラー | 172,100円 | 6年 |
33 | 動脈血中酸素飽和度測定器 (パルスオキシメーター) | 157,500円 | 5年 |
34 | 携帯用会話補助装置 | 325,000円 | 5年 |
35 | 情報・通信支援用具(パソコン等周辺機器) | 100,000円 | 5年(分割) |
36 | 情報・通信支援用具(アプリケーションソフト) | 153,360円 | 6年(分割) |
37 | 点字ディスプレイ | 383,500円 | 6年 |
38 | 点字器(標準型) | 【A】 32マス18行、両面書真鍮板性製のもの 10,400円 【B】 32マス18行、両面書プラスチック製のもの 7,000円 |
7年 |
39 | 点字器(携帯用) | 【A】 32マス4行、片面書アルミニウム製のもの 7,980円 【B】 32マス4行、片面書プラスチック製のもの 1,650円 |
5年 |
40 | 点字タイプライター | 130,000円 | 5年 |
41 | 視覚障害者用ポータブルレコーダー | 【A】 録音及び再生機能付き 85,000円 【B】 再生機能のみ 48,000円 |
6年 |
42 | 視覚障害者用活字文読上げ装置 | 99,800円 | 6年 |
43 | 視覚障害者用活字文読上げ装置(一般文書読上げ用) | 198,000円 | 8年 |
44 | 視覚障害者用拡大読書器 | 198,000円 | 8年 |
45 | 視覚障害者用読取装置 | 60,000円 | 6年 |
46 | 視覚障害者用時計 | 【A】 触読式 14,040円 【B】 音声式 14,585円 |
5年 |
47 | 聴覚障害者通信装置 | 【A】 ファクシミリ 40,000円 【B】 A以外 88,000円 |
5年 |
48 | 聴覚障害者用情報受信装置 | 88,900円 | 6年 |
49 | 人工喉頭(笛式) | 【A】 気管カニューレ付 8,100円 【B】 気管カニューレ無 5,000円 |
4年 |
50 | 人工喉頭(電動式) | 70,100円 | 5年 |
51 | 人工鼻 | 月額24,200円 | - |
52 | 会議用拡聴器 | 38,200円 | 6年 |
53 | フラッシュベル | 12,400円 | 10年 |
54 | 収尿器(男性用) | 【A】 普通型 7,700円 【B】 簡易型 5,700円 |
1年 |
55 | 収尿器(女性用) | 【A】 普通型:耐久性ゴム製採尿袋を有するもの 8,500円 【B】 簡易型:ポリエチレン製の採尿袋導尿ゴム管付きのもの(採尿袋20枚を1組とする) 5,900円 |
1年 |
56 | ストマ装具(消化器系) | 月額 13,000円 | - |
57 | ストマ装具(尿路系) | 月額 13,000円 | - |
58 | ストマ装具(その他) | 障害、品目によって異なります | - |
59 | 音声キッチンスケール | 29,400円 | 5年 |
60 | 携帯型GPS地図端末 | 168,000円 | 5年 |
61 | 地上デジタル放送受信ラジオ | 29,000円 | 6年 |
62 | 音声式血圧計 | 17,100円 | 5年 |
63 | 吸引吸入両用器 | 72,450円 | 5年 |
64 | コミュニケーション関連支援用具 | 6,800円 | 3年 |
65 | ポータブル電源(蓄電池) | 80,000円 | 5年 |
<1> 56・57ストマ装具(消化器系又は尿路系)は、基準額の範囲内で1か月の額を給付券1枚に記載して給付する。
ストマ又は腸瘻を複数もつ場合、又はストマに腸瘻を併せてもつ場合は、ストマ及び腸瘻の数に応じた基準額とする。
申請は、1回の申請で12か月分することができる。
<2> 58ストマ装具(その他)の基準額は、下記の取り扱いとする。
(1) 紙おむつの給付の場合
[1]給付を受ける者が、排便機能あるときは、56ストマ装具(消化器系)の基準額を適用する。
[2]給付を受ける者が、排尿機能あるときは、57ストマ装具(尿路系)の基準額を適用する。
[3]給付を受ける者が、排便及び排尿のいずれにも機能障害があるときは、前記[1]及び[2]により各々算出した額の合計額とする。
(2) 脱脂綿、サラシ及びガーゼの給付の場合
57ストマ装具(尿路系)の基準額を適用する。
(3) 洗腸用具の給付の場合
56ストマ装具(消化器系)の基準額の2倍の範囲内で必要な額とする。
(4)給付の申請等は、前記の注1を適用する。
<3> 35・36情報・通信支援用具の取扱
(1) 上肢機能障害者2級以上のものの給付対象品目等
[1] 周辺機器は、肢体不自由者用に開発製造された入力用機器とする
大型キーボード、キーガード、大型ボタン、ジョイスィック等を使用したマウス又はスイッチ等及び自助具等
[2] アプリケーションソフトは、音声入力又はパソコン操作支援ソフトに限る
[3] 対象外の用具は、肢体不自由者のために開発されたものでない周辺機器、教育用、訓練用及び情報通信支援の目的にあてはまらないソフト
(2) 視覚障害者2級以上のものの給付対象品目等
[1] 周辺機器は、視覚障害者用に開発製造された入力用機器とする
[2] アプリケーションソフトは、パソコン画面に表示された文字又はスキャナーにセットされた原稿の読上げ又は拡大ソフト等とする
[3] 対象外の用具は、視覚障害者のために開発されたものでない周辺機器、教育用、訓練用及び情報通信支援の目的にあてはまらないソフト
(3) 分割支給決定について 対象の用具は、その性質上、規定の耐用年数内において、基準額まで複数回に分割して支給決定ができる。
申請・問合せ先
障害者福祉課 支援係 電話:03-5273-4583 FAX:03-3209-3441
本ページに関するお問い合わせ
新宿区 福祉部-障害者福祉課
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