補装具の交付・修理

最終更新日:2022年4月1日

内容

  • 身体障害者(児)及び難病患者等の方の日常生活を容易にするための用具(補装具)の購入と修理にかかる費用を支給します。
  • 補装具費の支給を受ける場合は事前の申請が必要となります。補装具を購入した後での申請は出来ませんのでご注意ください。
  • また、本人及び同一世帯の所得状況に応じて、一部自己負担があります。
 ※寡婦(寡夫)控除のみなし適用があります。

対象

 身体障害者(児)及び難病患者等で、原則として東京都心身障害者福祉センターや更生相談所などの判定を受けた方。

他の制度との関係について

  • 介護保険対象の方は、介護保険による福祉用具貸与との共通品目は対象になりません。

 ※共通品目:車いす、電動車いす、歩行器、歩行補助杖 等

  • また、厚生年金法や労働者災害補償保険法、その他の法に基づく制度が優先になる場合もあります。

申請・問合せ窓口

障害者福祉課 支援係 電話:03-5273-4583 FAX:03-3209-3441

本ページに関するお問い合わせ

新宿区 福祉部-障害者福祉課
支援係 電話:03-5273-4583 FAX:03-3209-3441

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