耐震診断報告の義務化について(要緊急安全確認大規模建築物)
最終更新日:2021年9月6日
ページID:000025058
建築物の耐震化改修の促進に関する法律(以下「法」という。)の改正(平成25年11月25日施行)に伴い、法附則第3条に規定する建築物の所有者に、当該建築物について耐震診断の実施と、所管行政庁(新宿区)への耐震診断結果の報告が義務付けられました。
所有者は定められた期限までに耐震診断結果の報告をする必要があります。
所有者は定められた期限までに耐震診断結果の報告をする必要があります。
要緊急安全確認大規模建築物とは
法附則第3条で指定されている建築物が要緊急安全確認大規模建築物です。
対象建築物
昭和56年5月31日までに着工した、次の1から3のいずれかの建築物のうち大規模なものが要緊急安全確認大規模建築物です。
(1)病院、店舗、旅館など、不特定かつ多数の者が利用する建築物
(2)小学校や老人ホームなど、地震の際の避難を確保するうえで特に配慮を要する者が利用する建築物
(3)火薬類や石油類など、危険物の貯蔵場や処理場の用途に供する建築物
(1)病院、店舗、旅館など、不特定かつ多数の者が利用する建築物
(2)小学校や老人ホームなど、地震の際の避難を確保するうえで特に配慮を要する者が利用する建築物
(3)火薬類や石油類など、危険物の貯蔵場や処理場の用途に供する建築物
報告期限
平成27年12月末日
提出書類
[1]耐震診断の結果の報告書
[2]建築年月日のわかる書類
※確認済証及び検査済証の写し、台帳記載事項証明でも可
[3]案内図(建物の周辺地図)
[4]敷地内の建物配置図
[5]建物用途と用途別面積がわかる各階平面図
※増築している場合については各増築部分を明示の上、それぞれの増築年月日を記載してください。また、エキスパンションジョイントについても明示してください。
[6]診断を実施した建築士の建築士免許の写し
[7]耐震診断評定書 ※評定を取得されていない場合はご相談ください
[8]耐震診断の概要書
※[7]を取得されていない場合は耐震診断計算書一式
[9]診断を実施した建築士が耐震診断資格者であることを証する書類 (資格者講習の修了証など)
※平成25年11月25日以降に耐震診断を実施した場合のみ提出してください。
要緊急安全確認大規模建築物には助成も実施しています。
詳しくは「非木造:耐震診断、補強設計への助成」をご覧ください。
[2]建築年月日のわかる書類
※確認済証及び検査済証の写し、台帳記載事項証明でも可
[3]案内図(建物の周辺地図)
[4]敷地内の建物配置図
[5]建物用途と用途別面積がわかる各階平面図
※増築している場合については各増築部分を明示の上、それぞれの増築年月日を記載してください。また、エキスパンションジョイントについても明示してください。
[6]診断を実施した建築士の建築士免許の写し
[7]耐震診断評定書 ※評定を取得されていない場合はご相談ください
[8]耐震診断の概要書
※[7]を取得されていない場合は耐震診断計算書一式
[9]診断を実施した建築士が耐震診断資格者であることを証する書類 (資格者講習の修了証など)
※平成25年11月25日以降に耐震診断を実施した場合のみ提出してください。
要緊急安全確認大規模建築物には助成も実施しています。
詳しくは「非木造:耐震診断、補強設計への助成」をご覧ください。
- 耐震診断の結果の報告書(第二十一号様式) [Word形式:25KB] (新規ウィンドウ表示)
- 耐震診断の結果の報告書(第二十一号様式) [PDF形式:152KB] (新規ウィンドウ表示)要緊急安全確認大規模建築物の耐震診断の結果の報告書です。要安全確認計画記載建築物(特定緊急輸送道路沿道建築物)の様式ではないので、ご注意ください。
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