耐震診断報告の義務化について(要安全確認計画記載建築物)

最終更新日:2021年9月6日

 建築物の耐震化改修の促進に関する法律(以下「法」という。)の改正(平成25年11月25日施行)に伴い、法第7条に規定する建築物の所有者に、当該建築物について耐震診断の実施と、所管行政庁(新宿区)への耐震診断結果の報告が義務付けられました。

 所有者は定められた期限までに耐震診断結果の報告をする必要があります。

要安全確認計画記載建築物(特定緊急輸送道路沿道建築物)とは

法第7条で指定されている建築物が要安全確認計画記載建築物です。「東京における緊急輸送道路沿道建築物の耐震化を推進する条例」で指定されている特定緊急輸送道路沿道建築物が該当します。

対象建築物

(1)昭和56年(1981年)5月31日以前に着工されたもの
(2)敷地が特定緊急輸送道路に接するもの
(3)建築物の高さが、敷地の接する特定緊急輸送道路の中心から建築物までの距離を超えていること

報告期限

平成27年3月末日

提出書類

 [1]耐震診断の結果の報告書
 [2]案内図
 [3]敷地内の建物配置図
 [4]診断を実施した建築士の建築士免許の写し
 [5]耐震診断評定書
 ※評定を取得されていない場合はご相談ください。
 [6]耐震診断概要書
 ※[5]を取得されていない場合は耐震診断計算書一式
 [7]診断を実施した建築士が耐震診断資格者であることを証する書類 (資格者講習の修了証など)
 ※平成25年11月25日以降に耐震診断を実施した場合のみ提出してください。

要安全確認計画記載建築物(特定緊急輸送道路沿道建築物)には助成も実施しています。
詳しくは「特定緊急輸送道路沿道建築物への助成」をご覧ください。

「東京における緊急輸送道路沿道建築物の耐震化を推進する条例」に基づく耐震診断の報告がお済でない場合は、「東京都耐震ポータルサイト(外部リンク)」の『耐震診断実施結果報告書(第8号様式)』で新宿区までご報告願います。

本ページに関するお問い合わせ

新宿区 都市計画部-防災都市づくり課
電話  03-5273-3829〔耐震担当〕
FAX  03-3209-9227

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