新宿区公共の場所における客引き行為等の防止に関する条例を改正しました。(平成28年4月1日施行 罰則規定については同年6月1日施行)
最終更新日:2016年5月19日
ページID:000022838
平成25年9月1日に施行した「新宿区公共の場所における客引き行為等の防止に関する条例」を一部改正強化し、客引き行為の撲滅に向けて取り組んでいきます。
主な改正の内容としては、客引き行為等防止特定地区の地域団体は、客引き行為等を行わないための取組を自主的に推進するよう努めること(「地域団体の責務」)、客引きから紹介された客を店舗に立ち入らせないことや客引き行為等の防止に関する従業員への指導・監督その他必要な措置を講じること(「客引き行為等を用いた営業の禁止」)を定めているほか、店舗の賃貸借契約において、客引き行為等をした場合の契約解除の特約条項を設け、これに違反している場合には、契約の解除等ができるようにしています(「店舗場所の提供者の措置」)。
さらに、客引き行為等に対する指導・警告・勧告を行い、これに従わない場合には、公表や過料といった罰則が科されることとなります(「公表」・「過料」)。この罰則は、客引き行為等をした者とその者の使用者にも適用されます(「両罰規定」)。
なお、罰則規定については、平成28年6月1日から施行されています。
※客引き行為等防止特定地区:公共の場所における客引き行為等を防止するため特に必要があると認める区域(現在は、歌舞伎町1丁目・2丁目、新宿2丁目・3丁目、西新宿1丁目が指定されています。)
主な改正の内容としては、客引き行為等防止特定地区の地域団体は、客引き行為等を行わないための取組を自主的に推進するよう努めること(「地域団体の責務」)、客引きから紹介された客を店舗に立ち入らせないことや客引き行為等の防止に関する従業員への指導・監督その他必要な措置を講じること(「客引き行為等を用いた営業の禁止」)を定めているほか、店舗の賃貸借契約において、客引き行為等をした場合の契約解除の特約条項を設け、これに違反している場合には、契約の解除等ができるようにしています(「店舗場所の提供者の措置」)。
さらに、客引き行為等に対する指導・警告・勧告を行い、これに従わない場合には、公表や過料といった罰則が科されることとなります(「公表」・「過料」)。この罰則は、客引き行為等をした者とその者の使用者にも適用されます(「両罰規定」)。
なお、罰則規定については、平成28年6月1日から施行されています。
※客引き行為等防止特定地区:公共の場所における客引き行為等を防止するため特に必要があると認める区域(現在は、歌舞伎町1丁目・2丁目、新宿2丁目・3丁目、西新宿1丁目が指定されています。)
新宿区公共の場所における客引き行為等の防止に関する条例
本ページに関するお問い合わせ
本ページに関するご意見をお聞かせください
区政についてのご意見・ご質問は、ご意見フォームへ。