落合第一地区協議会会則

地区協議会会則

名称

第1条 本会は、落合第一地区協議会(以下「地区協」という。)と称する。

目的

第2条 地区協は、区政に関し、自由な議論や新宿区(以下「区」という。)と意見交換をする区政参画の場として、また、落合第一地区に関わる課題(宗教、政治に関することは除く)について、自らの発想と力で解決する場として、地域づくりを進めていくことを目的とする。

役割

第3条 地区協は、前条の目的を達成するため、次の役割を担う。
 (1) 町会・自治会をはじめ、地域団体の情報の共有、ネットワークを構築する。
 (2) 多様で開かれた地区協として、地区内の意見が集約される場とする。
 (3) 地域の日常的課題について検討する。
 (4) 基本計画等、区の計画に関して、区と意見交換・提供をする。

構成

第4条 地区協は公募30名及び落合第一特別出張所の所管区域内の別表第1から選出された委員21名の計51名以内をもって構成する。

 2 公募委員は落合第一特別出張所の所管区域内に居住若しくは在勤・在学するもので、年齢18歳以上、1年以上居住・在勤・在学するものとする。

役員

第5条 地区協に次の役員を置く。
  (1) 代表
  (2) 副代表  若干名
  (3) 会計 2名
  (4) 会計監査 2名

 2 前項のほか、代表が必要と認めた時はプロジェクトチームリーダーを役員とすることができる。

 3 役員は、委員の中から互選により選任する。ただし、プロジェクトチームリーダーはチームメンバーの互選により選任する。

役員の任務

第6条 代表は、地区協を代表し、会務を総括する。

 2 副代表は、代表を補佐し、代表に事故あるときはその職務を代行する。

 3 会計は、本会の会計事務を担当する。

 4 会計監査は、本会の会計を監査する。

委員及び役員の任期

第7条 委員及び役員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員及び役員に欠員が生じた場合における後任の任期は、前任者の残任期間とする。

会議

第8条 地区協の会議は、全体会及び役員会とする。ただし、必要に応じプロジェクトチームを設置することができる。

 2 全体会は次の事項を審議するものとする。
  (1) 地区協の意思決定
  (2) プロジェクトチームの活動報告
  (3) 役員の選出
  (4) 事業の計画及び予算
  (5) 事業の報告及び決算

 3 役員会は次の事項を審議するものとする。
  (1) 全体会の進行順序
  (2) 全体会の議事の確認
  (3) 地区協の運営に関わる事項
  (4) その他代表が必要と認めた事項

4 プロジェクトチームは個別テーマについて審議する。ただし、個別テーマが解決したときはプロジェクトチームを解散する。

 5 委員以外の者でも、代表が必要と認めたときは、全体会に出席できるものとする。
プロジェクトチームにおいては、リーダーが必要と認めたときは、メンバー以外の者でもプロジェクトチームに出席できるものとする。

 6 全体会は、委員数の過半数の出席で成立する。

7 全体会の議事は出席者の過半数をもって決定する。ただし、可否同数の場合は、代表の決するところによる。

 8 会議は公開とする。

会議の招集

第9条 全体会は、年6回とし、代表が召集する。ただし、代表が必要と認めたときは召集することができる。

 2 役員会は、必要に応じて代表が招集する。

3 プロジェクトチームは、必要に応じてそれぞれのリーダーが召集する。

会計

第10条 本会の事業にかかる経費は区補助金その他の収入をもって当てる。

2 本会の活動及び会計年度は4月1日から翌年3月31日までとする。

会則の改廃

第11条 本会則の改廃の議事は、第8条第6項の規定にかかわらず、全体会において委員の3分2以上の同意をもって決定する。

 2 前項の場合において、委員は他の委員に委任して、その議決権を行使することができる。

委任

第12条 この会則に定めるもののほか、必要な事項は全体会の承認を受けることとする。

連絡先

第13条 地区協の連絡先は、落合第一特別出張所とする。

その他

第14条 この会則の施行前からある懇談会、課題別地域会議等については、落合第一地区協議会の中に位置づける。
附則
1 この会則は、平成17年10月25日から施行する。
2 この会則の施行の際、最初に任命される委員の任期については、第7条の規定にかかわらず、平成20年3月31日をもって満了するものとする。

附則
 この会則は、平成19年4月1日から施行する。

附則
 この会則は、平成19年10月2日から施行する。

附則
 この会則は、平成20年2月5日から施行する。ただし、別表1「生涯学習推進委員」を「青少年活動推進委員」に改める改正規定は平成20年4月1日から施行する。

附則
 この会則は、平成20年4月1日から施行する。

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