クリーン活動協議会の概要

最終更新日:2023年3月1日

写真:大浦会長あいさつ大浦会長あいさつ
 新宿区では、区民との共生・協働による住みよい地域社会の実現を目指し、平成15年度から課題別地域会議を立ち上げ、特別出張所が地域と行政の調整役になりました。

 大久保地区には、[1]子どもや地域の安全、[2]ゴミなどの環境問題、[3]外国人との共生、[3]ホームレス等様々な課題があります。その中で、明治通りから小滝橋通りに至る大久保通りが、ゴミ、放置自転車、はみ出し看板などで大変汚く危険であるとの意見が地域住民から噴出しているため、緊急の課題として取り組むことになりました。早速、周辺の商店街、町会、地域団体、警察、都、区とで「大久保通りゴミ問題等地域会議」を設置し、歩道の清掃のほか、看板、不法投棄ゴミ、放置自転車等の指導を開始しました。

 美化活動の参加者は毎回70人前後で、町も徐々にきれいになってきました。平成16年7月には、さらに成果を上げ、総合的に環境美化対策を行おうと、新宿区等の協力を得て、「大久保・百人町地区クリーン活動協議会」を設立しました。

 構成メンバーは、現在、地域と行政の全10団体で、活動内容は、[1]ゴミのポイ捨て、不法投棄の防止、[2]放置自転車、違法駐車の防止、[3]不法看板、路上陳列の指導、[4]環境美化の普及啓発その他環境美化対策です。新宿区からの支援もいただき、[1]活動用のユニフォーム(ジャンパー)、帽子、腕章の製作、[2]商店街の街路灯に美化啓発のペナントの取り付け、[3]新大久保駅と大久保駅のガード下に明るいイメージのイラストによる「天使」と伝統文化である「鉄砲隊」と「つつじ」をテーマとした壁画を描く事業などを実施しました。

 大久保通りは以前と比べて格段ときれいになりました。先日ある会合で出席者から「近頃、大久保通りはきれいで歩きやすくなったわね」と言われ、大変うれしく思いました。町がきれいになることは、地域の安全・安心、多文化共生に繋がり、大久保・百人町地区の繁栄とまちづくりに役立つものと確信しています。
写真:美化活動

構成団体

構成団体
区分 団体名 代表 区域
町会 いぶき町会 守重有子会長 大久保1丁目、新宿7丁目(一部)
町会 大久保二丁目町会 熊木眞一会長 大久保2丁目、3丁目(一部)
町会 百人町東町会 石川晃会長 百人町1、2丁目(一部)
町会 百人町中央町会 大浦正夫会長 百人町1、2丁目(一部)
商店会 新大久保商店街振興組合 大橋宗之祐理事長 大久保通り(新大久保駅~明治通り)
商店会 百人町明るい会商店街振興組合 坂内英明理事長 大久保通り(新大久保駅~小滝橋通り)
一社 新宿韓国商人連合会 ジョン ジェウク
鄭 宰旭会長
 
行政 新宿警察署(交通課)、東京都(第三建設事務所)、新宿区    

大久保・百人町地区クリーン活動協議会 会則

目的

第1条 大久保通りを中心とする大久保・百人町地区の良好な環境づくりを目指し、総合的な環境美化対策を講じることを目的として、大久保・百人町地区クリーン活動協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

掌理事務

第2条 協議会は、次に掲げる事項の実施について協議する。
(1) ゴミのポイ捨て及び不法投棄の防止に関する事項
(2) 放置自転車及び違法駐車の防止に関する事項
(3) 不法看板、貼り紙等の撤去及び路上陳列の指導に関する事項
(4) 環境美化の普及啓発に関する事項
(5) その他環境美化に関する事項

2 協議会は、前項の協議結果に基づき、環境美化活動及びその推進を図る。

構成

第3条 協議会は、次の各団体から選出された委員をもって構成する。
(1) いぶき町会、大久保二丁目町会、百人町東町会及び百人町中央町会
(2) 新大久保商店街振興組合及び新宿百人町明るい会商店街振興組合
(3) 新宿区、新宿警察署及び東京都第三建設事務所
(4) 新宿韓国商人連合会

2 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

会長・副会長

第4条 協議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選による。
3 会長は、協議会の会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故等があるときは、その職務を代行する。

運営

第5条 協議会は会長が召集する。 
2 会長が必要と認めるときは、委員以外の者に対して協議会の出席を求め、意見を聴くことができる。
3 委員が都合により協議会に出席できない場合には、代理出席を認めるものとする。

部会

第6条 協議会に部会を設置することができる。
2 部会の組織及び運営についての必要事項は、別に定める。

事務局

第7条 協議会の事務局は、新宿区大久保特別出張所で行う。

委任

第8条 本会則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

附則

この会則は、平成16年7月9日から施行する。
この会則は、平成30年4月5日から施行する。
この会則は、令和3年4月13日から施行する。

本ページに関するお問い合わせ

新宿区 地域振興部-大久保特別出張所
電話:03-3209-8651
FAX:03-3207-1831

本ページに関するご意見をお聞かせください

本ページに関するアンケート
本ページの情報は役に立ちましたか?以下の選択肢であてはまるものにチェックを入れてください。
本ページは見つけやすかったですか?以下の選択肢であてはまるものにチェックを入れてください。

区政についてのご意見・ご質問は、ご意見フォームへ。