新宿区建築審査会:第263回新宿区建築審査会

会議の名称

第263回新宿区建築審査会

附属機関の庶務を行う課及び係名

都市計画部都市計画課

開催日時

平成27年10月19日 午前10時~

開催場所

新宿区役所6階 第2委員会室

会議の公開の可否及び非公開の場合の理由

否  (理由)会議は公開であったが、裁定の評議については一部非公開とした。

議事の概要

会議次第

1.確認事項
(1)前回(第262回)の審査会議事概要について
2.同意案件
(1)建築基準法第44条第1項第四号の規定に基づく許可
(2)建築基準法第44条第1項第二号及び第四号の規定に基づく許可
(3)建築基準法第44条第1項第二号及び第四号の規定に基づく許可
(4)建築基準法第44条第1項第四号の規定に基づく許可
(5)建築基準法第44条第1項第二号の規定に基づく許可
(6)建築基準法第44条第1項第二号の規定に基づく許可
(7)建築基準法第44条第1項第二号の規定に基づく許可
(8)建築基準法第44条第1項第二号の規定に基づく許可
(9)建築基準法第44条第1項第二号の規定に基づく許可
(10)建築基準法第44条第1項第二号の規定に基づく許可
3.審議事項
(1)27新建審請第2号について
4.その他・連絡事項
(1)次回日程について

審議・協議内容

1.同意案件
(1)建築基準法第44条第1項第四号の規定に基づく許可
(2)建築基準法第44条第1項第二号及び第四号の規定に基づく許可
(3)建築基準法第44条第1項第二号及び第四号の規定に基づく許可
(4)建築基準法第44条第1項第四号の規定に基づく許可
(5)建築基準法第44条第1項第二号の規定に基づく許可
(6)建築基準法第44条第1項第二号の規定に基づく許可
(7)建築基準法第44条第1項第二号の規定に基づく許可
(8)建築基準法第44条第1項第二号の規定に基づく許可
(9)建築基準法第44条第1項第二号の規定に基づく許可
(10)建築基準法第44条第1項第二号の規定に基づく許可
2.審議事項
(1)27新建審請第2号について

決定事項

1.同意案件
(1)建築基準法第44条第1項第四号の規定に基づく許可
 ア 申請場所 新宿区新宿三丁目35番先
 イ 用途   飲食店(1棟)、倉庫(2棟)
 ウ 建築物の概要 鉄骨造 地上1階
 本件は、高架の道路の路面下に建築する飲食店(1棟)、倉庫(2棟)であり、道路管理者、消防及び警察から支障ない旨の意見を得ており、安全上、防火上及び衛生上他の建築物の利便を妨げ、その他周囲の環境を害するおそれがないと認められるため、同意した。

(2)建築基準法第44条第1項第二号及び第四号の規定に基づく許可
 ア 申請場所 新宿区新宿三丁目37番先
 イ 用途   観光案内所
 ウ 建築物の概要 鉄骨造 地上1階
 本件は、道路内建築物及び高架の道路の路面下に建築する観光案内所であり、道路管理者、消防及び警察から支障ない旨の意見を得ており、安全上、防火上及び衛生上他の建築物の利便を妨げ、その他周辺の環境を害するおそれがないと認められるため、同意した。

(3)建築基準法第44条第1項第二号及び第四号の規定に基づく許可
 ア 申請場所 新宿区新宿三丁目37番先
 イ 用途   休憩所(喫煙所)
 ウ 建築物の概要 鉄骨造 地上1階
 本件は、道路内建築物及び高架の道路の路面下に建築する休憩所(喫煙所)であり、道路管理者、消防及び警察から支障ない旨の意見を得ており、安全上、防火上及び衛生上他の建築物の利便を妨げ、その他周辺の環境を害するおそれがないと認められるため、同意した。

(4)建築基準法第44条第1項第四号の規定に基づく許可
 ア 申請場所 新宿区西新宿二丁目5番地先
 イ 用途   店舗(圧縮天然ガス充填所)(2棟)
 ウ 建築物の概要 鉄骨造 地上1階
 本件は、高架の道路の路面下に建築する、店舗(圧縮天然ガス充填所)(2棟)であり、道路管理者、消防及び警察から支障ない旨の意見を得ており、安全上、防火上及び衛生上他の建築物の利便を妨げ、その他周囲の環境を害するおそれがないと認められるため、同意した。

(5)建築基準法第44条第1項第二号の規定に基づく許可
 ア 申請場所 新宿区西新宿三丁目20番22号先
 イ 用途   路線バスの停留所の上家
 ウ 建築物の概要 鉄骨造 平屋建
 本件は、道路上に建築する路線バスの停留所の上家であり、道路管理者、消防及び警察から道路上に建築することについて支障ない旨の意見を得ており公益上必要な建築物で、通行上支障ないと認められるため、同意した。

(6)建築基準法第44条第1項第二号の規定に基づく許可
 ア 申請場所 新宿区西新宿三丁目218番1号先
 イ 用途   路線バスの停留所の上家
 ウ 建築物の概要 鉄骨造 平屋建
 本件は、道路上に建築する路線バスの停留所の上家であり、道路管理者、消防及び警察から道路上に建築することについて支障ない旨の意見を得ており公益上必要な建築物で、通行上支障ないと認められるため、同意した。

(7)建築基準法第44条第1項第二号の規定に基づく許可
 ア 申請場所 新宿区西新宿四丁目256番1号先
 イ 用途   路線バスの停留所の上家
 ウ 建築物の概要 鉄骨造 平屋建
 本件は、道路上に建築する路線バスの停留所の上家であり、道路管理者、消防及び警察から道路上に建築することについて支障ない旨の意見を得ており公益上必要な建築物で、通行上支障ないと認められるため、同意した。

(8)建築基準法第44条第1項第二号の規定に基づく許可
 ア 申請場所 新宿区西新宿四丁目217番45号先
 イ 用途   路線バスの停留所の上家
 ウ 建築物の概要 鉄骨造 平屋建
 本件は、道路上に建築する路線バスの停留所の上家であり、道路管理者、消防及び警察から道路上に建築することについて支障ない旨の意見を得ており公益上必要な建築物で、通行上支障ないと認められるため、同意した。

(9)建築基準法第44条第1項第二号の規定に基づく許可
 ア 申請場所 新宿区新宿三丁目1番13号先
 イ 用途   路線バスの停留所の上家
 ウ 建築物の概要 鉄骨造 平屋建
 本件は、道路上に建築する路線バスの停留所の上家であり、道路管理者、消防及び警察から道路上に建築することについて支障ない旨の意見を得ており公益上必要な建築物で、通行上支障ないと認められるため、同意した。

(10)建築基準法第44条第1項第二号の規定に基づく許可
 ア 申請場所 新宿区新宿二丁目84番4号先
 イ 用途   路線バスの停留所の上家
 ウ 建築物の概要 鉄骨造 平屋建
 本件は、道路上に建築する路線バスの停留所の上家であり、道路管理者、消防及び警察から道路上に建築することについて支障ない旨の意見を得ており公益上必要な建築物で、通行上支障ないと認められるため、同意した。

2.審議事項
(1)27新建審請第2号について
審査請求の内容について審議した。

出席委員名

内山 忠明 委員
野本 孝三 委員
髙橋 和雄 委員
上間 和子 委員
関  智文 委員
阿部 造一 専門調査員

その他の事項

記載事項はありません。

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