保護樹木移植助成制度
最終更新日:2010年2月19日
ページID:000010868
建て替えや隣地への越境などの理由で、「保護樹木等の位置を移動したい」という場合に、樹木の移植に必要な経費の一部を区が助成します。
対象樹木
保護樹木のうち(1)~(3)のいずれかに該当し、敷地内または区内に移植するもの。
(1)建て替え等により、現在の位置に残せない樹木
(2)隣地への枝葉の越境問題または落葉・日照等の環境問題が発生している樹木
(3)その他、区長が移植が必要と認める樹木
(1)建て替え等により、現在の位置に残せない樹木
(2)隣地への枝葉の越境問題または落葉・日照等の環境問題が発生している樹木
(3)その他、区長が移植が必要と認める樹木
助成金額
掘り取り、植え付け、支柱設置、運搬にかかる工事費用の1/2を助成金額とします。
<上限額>
樹木1本あたり 30万円
1敷地あたり 90万円
<上限額>
樹木1本あたり 30万円
1敷地あたり 90万円
手続きの流れ

申請書類
申請には次の書類が必要になります。
(1)交付申請書(第1号様式)
(2)現地案内図
(3)現況写真
(4)敷地現況図
(5)樹木診断等樹木の状況が把握できる書類
(6)移植計画書
(7)移植計画図
(8)工事見積書の写し
(1)交付申請書(第1号様式)
(2)現地案内図
(3)現況写真
(4)敷地現況図
(5)樹木診断等樹木の状況が把握できる書類
(6)移植計画書
(7)移植計画図
(8)工事見積書の写し
実績報告書
保護樹木の移植工事が完了した際は、工事完了の14日以内に下記の書類を提出してください。
(1)実績報告書(第5号様式)
(2)保護樹木移植工事の完了図面
(3)工事写真(各工程の施工中及び施工後の全景写真)
(4)所要経費の支出を証明する書類の写し
(1)実績報告書(第5号様式)
(2)保護樹木移植工事の完了図面
(3)工事写真(各工程の施工中及び施工後の全景写真)
(4)所要経費の支出を証明する書類の写し
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