空き地の管理

最終更新日:2009年8月21日

空き地の管理

区では、生活環境を清潔にすることにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図るため、空き地を所有し、又は管理する方にその空き地の適正な管理をお願いしています。空き地に関する相談は、主に下記のような相談があります。空き地の管理についてお困りの場合は、ご相談ください。区では、空き地を所有又は管理する方に改善要請を促しています。

空き地に関する主な相談

  • 空き地の雑草が伸びて困っている
  • 空き地に不法投棄されている
  • 空き地の管理が不適正で防犯上、衛生上不安がある   等

リサイクル及び一般廃棄物の処理に関する条例(参考)

(空き地の管理)
第76条 空き地を所有し、又は管理する者は、その空き地にみだりに廃棄物が捨てられないように、その周囲に囲いを設ける等適正に管理しなければならない。

第2項 前項に規定する者は、その空き地に廃棄物が捨てられたときは、その廃棄物を自らの責任で処理しなければならない。

(改善命令等)
第77条 区長は、前3条のいずれかの規定に違反することにより、生活環境を著しく害していると認められる者に対し、期限を定めて、必要な改善その他必要な措置を命ずることができる。

本ページに関するお問い合わせ

新宿区 環境清掃部-ごみ減量リサイクル課
電話:03-5273-4267
FAX:03-5273-4070

本ページに関するご意見をお聞かせください

本ページに関するアンケート
本ページの情報は役に立ちましたか?以下の選択肢であてはまるものにチェックを入れてください。
本ページは見つけやすかったですか?以下の選択肢であてはまるものにチェックを入れてください。

区政についてのご意見・ご質問は、ご意見フォームへ。