道路との境界

一般的に道路との境界という場合、新宿区が管理する道路区域との境界及び道路の敷地とそれに接する土地との間の所有権境界という二つの意味があります。

道路区域との境界

敷地の前面の特別区道について、新宿区が道路管理者としてどこまで管理しているのかを示すものです。
新宿区では、昭和51年度から計画的に道路区域を確認する事業を実施しています。
未実施の箇所については、特別区道に接する土地の所有者等からの申請に基づき、個別に道路区域を確認する事務も取り扱っています。
道路区域境界が確認されている箇所の照会ついては、窓口でのみ受付けています。電話によるお答えはしていません。
道路区域境界が確認されている箇所については、窓口にて有料(300円)で証明や測量成果の写しを交付しています。

*証明や写しの交付申請書、道路区域境界明示申請書が必要な方は、こちら

土地所有権の境界

新宿区が管理する特別区道の敷地には、国(主に国土交通省)・東京都・新宿区が所有しているもの、また、個人が所有しているものがあります。
土地所有権の境界は、これらの土地所有者との間で合意により確認されるものです。
このうち、国・東京都・新宿区との間で境界を確認することを、官民境界確定といいます。
みどり土木部土木管理課では、新宿区有地のうち道路用地について、隣接する土地の所有者からの申請に基づき、境界を確認する事務を取り扱っています。
土地所有権境界が確認されている箇所の照会については、窓口でのみ受付けています。電話によるお答えはしていません。
土地所有権境界が確認されている箇所については、窓口にて有料(300円)で公共用地境界図の写しを交付しています。

なお、国・東京都の境界確認申請及び境界図の交付の窓口は、以下のとおりです。

【国(財務省所管)】
財務省関東財務局東京財務事務所管財課
文京区湯島四丁目6番15号 電話:03-5842-7022
(湯島地方合同庁舎)

【国(国土交通省所管)、東京都(建設局所管)】
東京都第三建設事務所管理課
中野区役所2階 電話:03-3387-5097

*建設局以外の都有地については、それぞれの所管局で受け付けています。

本ページに関するお問い合わせ

新宿区 みどり土木部-土木管理課
TEL 5273-3848
FAX 3209-5595

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