動物死体の引き取り
最終更新日:2023年12月28日
ページID:000003027
家庭で飼育していたペットが亡くなったときや、動物死体の発見状況などにより、対応が異なります。
ペットが亡くなってしまったとき
家庭で飼育していたペット(体重25kg未満)が亡くなった場合には、申出により有料(1頭当たり3,000円)にて管轄の清掃事務所・清掃センターで引き取ります。管轄の清掃事務所・清掃センターへの引き渡しは、袋や段ボール等で包装した状態で行ってください。管轄の清掃事務所・清掃センターでの一時保管後、動物専門霊園へ引き渡し、動物専門霊園で合同火葬及び埋葬を行います。遺骨の返却はできませんので予めご了承ください。
飼い主不明の動物死体
道路や空き地などで動物死体を見かけたときは、それぞれの管理者、占有者又は管轄の清掃事務所・清掃センターへご連絡ください。
区道の場合
〔管理者〕
東部工事事務所(明治通りより東の区道)
電話:03-5361-2454
西部工事事務所(明治通りより西の区道)
電話:03-3364-2422
東部工事事務所(明治通りより東の区道)
電話:03-5361-2454
西部工事事務所(明治通りより西の区道)
電話:03-3364-2422
都道の場合
〔管理者〕
管轄の清掃事務所・清掃センター
管轄の清掃事務所・清掃センター
国道の場合
〔管理者〕
東京国道事務所代々木出張所
電話:03-3374-9451
東京国道事務所代々木出張所
電話:03-3374-9451
私有地の場合
〔管理者〕
土地又は建物の管理者、占有者等
土地又は建物の管理者、占有者等で適正処理ができないときには、申出により体重25kg未満までの動物死体を有料(1頭当たり3,000円)で管轄の清掃事務所・清掃センターへ引き取りを依頼することができます。管轄の清掃事務所・清掃センターへの引き渡しは、動物死体を袋や段ボール等で包装した状態で行ってください。
土地又は建物の管理者、占有者等
土地又は建物の管理者、占有者等で適正処理ができないときには、申出により体重25kg未満までの動物死体を有料(1頭当たり3,000円)で管轄の清掃事務所・清掃センターへ引き取りを依頼することができます。管轄の清掃事務所・清掃センターへの引き渡しは、動物死体を袋や段ボール等で包装した状態で行ってください。
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