新宿区民間開発事業等連絡調整検討会について

最終更新日:2026年4月1日

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 都市計画部では、都市計画の決定や建築基準法の許可・認定など(以下「まちづくり手法」といいます。)を要する建築物の新築等に関する開発事業(以下「開発事業」といいます。)について、庁内の関係各課に対して情報の共有化を図るとともに、総合的な検討及び調整等を行うことを目的として、令和8年4月1日に新宿区民間開発事業等連絡調整検討会(以下「検討会」といいます。)を設置しました。

対象となる開発事業

 検討会の対象となる開発事業は、原則、次の⑴から⑿までのいずれかに該当するものです。

 ⑴ 高度利用地区の指定を要するもの
 ⑵ 再開発等促進区を定める地区計画の指定を要するもの
 ⑶ 特定街区の指定を要するもの
 ⑷ 建築基準法第59条の2に基づく建築物の容積率等の特例を要するもの
 ⑸ 都市再生特別措置法に基づく都市再生特別地区の指定を要するもの
 ⑹ 都市計画法第12条の8に基づく高度利用型地区計画(建築物の容積率の最高限度について用途地域に関する都市計画により定められた数値に10分の10を超える数値を加えたものを定めようとするものに限る。)の指定を要するもの
 ⑺ 土地区画整理事業、市街地再開発事業又は防災街区整備事業の施行を要するもの
 ⑻ 建築基準法に基づく特定行政庁の許可又は認定(高度利用地区、特定街区、都市再生特別地区又は地区計画の区域内における建築物の制限の緩和に関するものを除く。)を要するもの(計画建築物の延べ面積が3,000m2以上かつその高さが15m以上のものに限る。)
 ⑼ 東京都建築安全条例に基づく区長又は知事の認定を要するもの(計画建築物の延べ面積が3,000m2以上かつその高さが15m以上のものに限る。)
 ⑽ 東京都市計画高度地区に基づく区長の認定又は特定行政庁の許可を要するもの
 ⑾ 都市計画法第29条に基づく開発行為(主として、居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為を除く。)の許可を要するもの
 ⑿ まちづくり又は周辺市街地に大きな影響を与えるおそれがあるもの

検討会の主な流れ

 開発事業に関する相談及び検討会の開催等の主な流れは以下のとおりです。なお、開発事業の種類又は内容等によっては、この流れによらない場合があります。

 民間開発事業等連絡調整検討会の主な流れ[PDF形式:100KB]

開発事業を検討する事業者の方へ

・開発事業を検討する場合は、計画の早い段階からまちづくり手法を担当する課などに相談してください。
・検討会は、都市計画の決定や建築基準法の許可・認定などの前に開催しますので、十分な相談及び協議の期間を確保してください。
・事業者の方に検討会で、開発事業の案に係る説明等をお願いする場合があります。
・検討会は、開発事業に関する「庁内の関係各課に対する情報の共有化」及び「総合的な検討及び調整等」を主な目的としています。このため、検討会において都市計画の決定や建築基準法の許可・認定などを審議するものではありません。

本ページに関するお問い合わせ

新宿区 都市計画部-都市計画課
都市計画係
電話 03(5273)3527
FAX      03(5273)9227

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